ただいま御要求の資料につきましては、承知いたしました。
ただいま御要求の資料につきましては、承知いたしました。
お答え申し上げます。 そもそも、いわゆる政府が再保険というものを行なうというのは、一体いかなる場合において生ずるかという問題から実は入ってまいりたいと思うのでございますが、本来、先般木村委員も御指摘のごとく、いわゆる再保険ということそのものは、いわゆる元受け保険だけで危険の分散を十分しがたいというような場合に、再保険にかけまして危険を分散するという、これは保険の基礎原理でございます。 そこで問題は、じゃあ政府が出てくる、政府がつまり再保険者になるということは、どういう場合に必要になってくるであろうかということでございます。この点につきましては、いわゆる強制保険なるがゆえに政府の再保険が必要であるというような考え方が一部にある
私が申し上げましたことを一言にして要約をいたしますと、つまり賠償責任保険制度の本来の趣旨なり目的なりというものが確実に実行され、その効果が確保されるということであれば、国の再保険は必要ないということを申したのでありまして、したがって、原動機付自転車についてはそれはどうであるかということを見た場合に、これはいまの制度の趣旨、目的を十分達し得る、国の再保険制度なくしてという判定を運輸省においても行なわれ、われわれもそれに同調しておる、こういうことであります。
ただいま御要求の資料のうちで、第一の資料、これに運輸省のほうから出していただきます。私のほうは、いまの保険の代理店の数とそれから人数の資料を即刻ひとつお出ししたいと思います。
第一点。これは岩間先生の御解釈で差しつかえないと思います。要するに、国が再保険をしている限り、これはやっぱりそれだけの必要があってしている。ということは、さっき申し上げているように、制度本来の趣旨なり目的を十全に果たしていくことが必要だということだからやってるわけですから、この点はおっしゃるとおり。 それから第二点。原子力の災害というのは非常に大きい、だから強制はわかる、しかし自動車の場合は小さいから強制することにもともと無理があるのじゃないかという御指摘かもしれません。ただしかし、これは大きいか小さいかという点は、何を基準にものを考えるかということでございます。先般ほかの委員からの御指摘もございました。いまや交通戦争の時代だと
どうも私のことばが足りませんでしたために、あるいは岡先生の誤解をいただいたのかもしれませんけれども、私は決してたっぷり余るなどということは一度も申したことはないのであります。(「危険性がないということはそういうことになる」と呼ぶ者あり)危険性がない——事故率なり損害率というものに対する将来の見通しなり何なりというものについて的確に見通せるかどうかということについて不安があるかないかという問題があるということを最初に申し上げたのであって、確実に見込めるならば、損得なしということが原則ですから、もしたっぷりもうかるなら、料率が甘過ぎると思う。料率はあくまで適正な料率を定めるべきであって、また甘い料率を大蔵大臣が認可するはずがないのであり
まあ誤解をいただいているといけませんので繰り返し申し上げますと、つまり保険計算上、これは保険数理に基づいた保険計算というものをやっております。そうすると、それは長期にわたって必ず保険収支をバランスさせる、そのバランスするというところで料率がきまってくるわけです。したがって、そういう保険計算というものが成り立つか成り立たないか、これはやはり事故率なり損害率なりというものがきめ手になるわけです。そういうものが正しくつかめるかつかめないかということだと思うんです、私が申し上げている意味は。十年前に日本に初めて自動車賠償責任保険制度というものを導入したときは、全く新しい未知の世界であったわけです。したがって、その発足当初においては、一体これ
これは、この間も申し上げましたように、岩間委員の御指摘がございましたから——支払いがおそいんじゃないか。支払いという問題は、二つの問題に分かれると思うのです。つまり、保険金額が確定しているにもかかわらず現金の支払いがずれているという問題、もう一つは保険金額を確定するために査定その他の手続が要りますから、そういう意味の確定するまでの時間、確定したあと現実に今度保険金支払い、そういう問題があるわけです。だから、その点岩間先生にはお答えしたのですが、そういうものを両者含めまして極力これは促進しなければいかぬ、これはもうおっしゃるとおりなんですから、一日でもこれは詰めていくという努力をやらなくちゃいかぬという点で、今後とも指導を強化してまい
いまの金利の問題についての考え方は保険部長からお答えいたしますが、その前に、三十九年二月の引き上げが間違っておったのではないかというお話がございましたが、私はそれは間違っていなかった、それがその後変わってきたのは、先般来御説明しておりますように、つまりその間に交通安全施設の整備も進み、あるいは交通取り締まりというものが非常に強化されてきた。その結果として、あるいはまあドライバー自身のいろんな注意も進んだと思います、いろいろなものが総合されて——あるいは道路がよくなったとか、いろいろなものが総合されて、それが結局現実の事故率というものが、当時推定した、見込んだものよりも下がってきたということだと思います。だからこそ、ここでそれを再計算
営利を目的とする保険会社にやらせてきた理由は何かというお尋ねでございまして、これは御承知のように、保険につきましては保険業法という法律がございまして、大蔵大臣が保険会社というものに対して厳重な監督、検査を行なってやっておるわけです。株式会社組織でやっておるものからいえば、それは先生のおっしゃるような営利目的ということは言えるかと思いますけれども、しかし、同時に、保険業というものはやはり単純な営利事業ではない。そこは公共的な性格を非常に強く持っておりますがゆえにこそ、保険業法というものによって厳重な監督を受けております。公共的使命を果たすように、そこは制度的に大蔵省自身が見ておるわけでございます。したがって、そういう保険の事業として自
おっしゃるとおり十分ひとつ相談に応じてまいりたいと思います。
先ほど先生の御質問にお答えしましたように、要は自賠制度というものの目的、効果、これを十全に発揮していくというところにあるわけですから、そういう観点に照らして適格なものがあるならば、これはやっぱり拡大の方向で考えるのは差しつかえない、かように考えます。
これは政令の内容でございますので、いずれ運輸省ともあるいは農林省とも相談をしてまいるわけでございますが、先生御指摘のような点で、いかにもどう考えてみても、常識的に考えてもおかしいというなら直さなければならぬだろう。したがって、実情をよく見まして、実情に応じて皆さんが納得するような合理的な線で考えていくということかと思います。
決して私はそういういいかげんなことを申しておるわけではございません。そこで、いま先生御指摘のように、いわゆる交通安全施設の強化、あるいは警察取り締まりといったようなものを、これはまあ事故をまず未然に防ぐということが大事なことです。そこで、そういうことで事故率が落ちてくれば、これは保険会社がもうかるからいいだろうということじゃなくて、そうなれば当然料率を下げなければならないわけです。そこで加入者のほうに利益を還元していく、あるいはもしくは保険金を上げて給付内容の改善をはかる。いずれにしても、これは加入者の利益をはかる面に向かって、これはもう保険会社といえどもやはり当然考えなくちゃならないと思います。で、先生の御指摘なのは、いままでは国
運輸省の提案そのものがいいかどうかという点は、これは十分検討すべき問題だということを、実は私は衆議院の段階でお答えしておりまして、要はつまり先生がいまおっしゃいました目的を達するようなふさわしい措置、こういうことだと思います。したがって、そういうものについて今後よく運輸省と相談してやろうということを申し上げているのです。
誠意をもって実現につとめたいと思います。
先ほど来の浅井先生、またいまの岡先生のお話につきましては、私ども全く同感でございます。これは何とかしていかなくちゃいかぬ、こういうことでございますので、ただこれは先生御承知のように、ただいま田邉先生からのお答えもございましたが、たとえば災害を受けた人のための特別な療養施設というお話もございました。これはまあ似たような例をとりますと、たとえば労働者災害保険というのがございます。あれは労災病院というのがやっておる。そういうようなものと同じように考えるのがいいのか、あるいはこれは非常に被害者層というのは実に区々まちまちでございまして、いわゆる組織労働者というものとはだいぶ違うわけでもございますので、それぞれみなかかりつけの病院なりお医者さ
大いに前向きにひとつ取り組んでまいりたいと思います。
先般御提出しました収入純保険料と支払い保険金、これが三十七年度までになっております。三十八、九年度のそれぞれの数値はこの前口頭で申し上げましたが、なぜこれを省略いたしましたかといいますと、たとえば三十九年度に契約をしまして、その年に収入がありましたものでも、その収入された保険料の中から支払うべき支払い保険金というものが、三十九年度にとどまらず、四十年、四十一年、四十二年、つまり、先ほども御説明しましたが、契約年度を含めまして五年間で支払われる、こういう経験値がございますので、三十九年度の単年度の収支では成績を判定することができない、不可能である。したがいまして、今回の保険料率の再検討は、現在の保険料の計算の基礎に用いたその数式にさか
いまの相澤先生のお話によりまして、いま私がちょっと申し上げたようなああいう方式、非常に不正確な方式ではありますけれども、かりにそういうもので試算してみたらどんな姿になるだろうか——つまり精密度については全然自信のない、相澤先生もそれでいいとおっしゃいますから、かりにそういうものを計算したらどうなるかということを計算してお目にかけることにしたいと思います。それでよろしゅうございますね。