それは、前回の資料でまず三十七年まで出ておりますね。三十八年度以後は田辺課長が口頭で補足説明しておりますから……。
それは、前回の資料でまず三十七年まで出ておりますね。三十八年度以後は田辺課長が口頭で補足説明しておりますから……。
極力その支払いを促進するという、いま田辺課長が申しましたとおりでございます。ただ問題は、請求のあった日に保険金額が確定するわけではございません。保険金額確定の日というのは必ずしも請求の日とは一致しないという点もございますから、その点をお含みおきいただきたいと思います。
岩間先生の御指摘は、おそらく、たとえば政府の支払い金の遅延防止、これを促進するための法律がございますが、これは支払いが遅延すれば金利がつくということで促進をする。いまお話しの問題は、つまり請求があって査定が行なわれる。その上で支払い保険金が確定をする。確定したら、すみやかに払わなければいけません、これは。したがって、どの時点から数えるか。先生は、請求の日からすぐ数えたらどうか、こういうお話のようでございますが、それは必ずしも当たらない。それはやっぱり当然査定というものはやらなければならぬ。しかし、それは査定もそうだらだらやってはいかぬということは、これはおっしゃるまでもないことで、適正な査定期間というものは、これは認めていかにゃなら
ちょっと申し上げますと、前のページを見ていただくとわかるのですが、一ページの下から六行目くらいになりましょうか、いまの九千二十七件の説明がございます。これは要するに三十五年度契約にかかる総支払い件数でございますね、三十五年度に引き受けた契約が全部で二百六十二万九千件という総契約がある。その総契約に対して支払われた総件数、これを出したわけです。したがって二百六十二万九千件というものと、九千二十七件というものとは相対応したものなのですね。したがって、先生のおっしゃるように、かりにこの二百六十二万件を振りかえて三十九年度契約件数というものに置きかえたといたしましょう。置きかえたとするならば、上の九千件というものをまずはずして三十九年度契約
三十九年度分は、まだ総支払い件数は幾らかということは、いまの段階ではわからないわけです。
それは、ですから、三十九年度中に発生した死亡事故件数というものは、これはございます。ございますが、それと三十九年度契約の分がその中でどういうふうに結びつくかということは、直接そこのところに出てこないという問題があるわけです。
ですから、ちょうど木村先生が御指摘になっていらっしゃるようなことを、できるだけ正確にあらわしたのが実はこの式なわけです。これはだからおっしゃるような警察統計による事故率の低下傾向というものをそこへ折り込んで出しているですから、これはもう一ぺん別の方法で、私が申し上げましたような推定の方法を使ってやるのも一案かと思いますけれども、しかしその場合にはその推定をやるときに、非常にいろいろな前提を置かなければなりませんものですから、つまり同じ推定をする方式同士で比較した場合、推定の度合いがもっと弱くなってしまうだろう。ここにお示しした方式のほうが、そういう推定のフレが少い、こういうところに問題があるのだということを申し上げているわけです。
私どもといたしましても、これは極力事務簡素化ということが主体だと思います。そういう意味で、ただいま和田君がお答え旧しましたような線で、おおむね大体差しつかえないのじゃないかと思っておりますが、なおよく検討さしていただきます。
事務簡素化について十分協力をいたします。
たいへんおくれて参りまして失礼いたしました。 ただいまお尋ねの点でございますけれども、先生おっしゃいますように、要はつまり、契約者保護において欠けるところがない、その経理なり何なりというものがきちっと行なわれまして、契約者保護において欠けるところがない、体制というものが整備されているということになれば、これは何も保険会社に限った問題ではないと私は思うのです。ただ、現行制度でまいりますと、そういう意味において一番実は厳重な監督を受けておりますのは、御承知のように、保険業法というものに基づいて大蔵大臣が厳重に監督をしておりますのはいわゆる保険会社でございます。したがって、そういう意味で、従来、保険部長もそういう現在の制度を前提にして
相澤先生の御指摘、実は一々ごもっともと思って拝聴いたしたわけでありますが、確かに、この保険業法というものをひとたびつくってしまったら、そういうものは永久の制度だということで、その制度の上にあぐらをかいておるということは、これはもう許さるべきではないと思います。したがいまして、やはり社会的な実態というものは次々と出てまいります。現に農業保険のごとき、これはかつては実際それほどではなかった。ところが、実際、だんだんにそういう話が始まってみますと、今日ではもういわば動かしがたい社会的な事実として厳として存するわけでございますね。だから、そういうものを無視することはできない。これはもうおっしゃるとおりだと思うのです。ですから、そういう意味で
重ねて申し上げますと、私は結局、つまり、だれがそういう仕事を扱うかということは、それは本質的な問題じゃないということを実は衆議院でも申したわけです。一体何が大事かといえば、やはり、ここで自動車の損害賠償責任保険制度というものが現にございます。そういう法に定められたところの制度というものを、目的なり効果なりというものが一番完ぺきに発揮されて、理想的にそれが運営されていくということが、これがわれわれとして一番ねらうべきところではないか。そういう観点に立ってものをながめましたときに、そこで、それに即してふさわしくいけるということであるならば、私は必ずしもそれは保険会社だけにこだわることではないということを実は申し上げておるわけでございまし
都市銀行の総貸し出しの中で占めておりますところの中小企業向けの貸し出しの割合でございますが、これは昨年の六月には二三%でございました。以後、逐次これがふえてまいりまして、本年の三月に至りまして、四十一年三月では、これが二三・八%というふうになっておるわけでございます。昨年の九月からことしの三月に至る半年間の動きを見ますと、全体の貸し出しの伸びは、比較的低調でございました。ことに、大企業向けの貸し出しの伸びは、非常に低いところでございましたが、中小企業向けの融資は、比較的よく伸びております。すなわち昨年の九月からことしの三月までに、貸し出し全体としては五・七%の増加でございました。それに対して大企業は、四・八%の伸びにとどまっておった
先生御指摘のように、やはり都市銀行も中小企業金融に力を入れて、しっかりやるようにということは、従来とも大蔵省として強く実は指導いたしてまいっているわけでございます。ただ、全体の姿をちょっと申し上げますと、現在都市銀行はじめ地方銀行、相互銀行、信用金庫あるいは政府関係機関等々を通じまして、中小企業向けに貸し出しを行なっている残高というものは、大体十三兆円くらいあるわけでございます。これは、いわゆる大企業も含めました総貸し出しの残高というものが、三月末でもって約二十九兆円ぐらいございます。その割合というものは四三・九%、つまり全体の総貸し出しの中で中小企業に向けられておりますのは、四三・九%という実は姿になっております。その中で、相互銀
先生のこの前段のお話も全くそのとおりだと思います。私どもも今後ともいまの歩積み・両建ての改善、整理については、一生懸命やってまいりたいと思います。 第二点のお尋ねのお話、これはおそらく、いまいろいろ問い合わせてみておりますのですが、どうもこういうことではなかろうかというのです。つまりいま私がちょっとお答え申しました中に、相互銀行、信用全席につきましても、いわゆる行き過ぎた歩積み・両建て、自粛対象ということに大蔵省の通達で定められておるいわゆる自粛対象預金、これを本年五月末までに整理するということになっていると申し上げました。おそらくその九州のほうの相互銀行の関係者が、あるいはそのいまの通達の趣旨に沿って五月一ぱいで、そういうもの
ただいま御指摘の本年三月十一日付でございますか、日刊工業新聞紙上に、東海銀行の役員間に内紛ありとする記事が掲載をされました直後に、これは事実の有無を確かめる必要があるとかように思いまして、東海銀行の責任者でございますところの金子頭取に来てもらいまして事情をただしました。その際、金子頭取からは、新聞紙上に伝えられるような事実はございませんということでございました。しかし、その後銀行の首脳部間においてどうも内紛というものがあるのではないかということが、いろいろな方面に伝えられておったわけでございます。これは何と申しましても、信用を重んずる金融機関といたしまして、はなはだ好ましくないことでございます。したがって、一日もすみやかにそのような
まあいまの粉飾決算でございますとか、脱税といったようなお話がございました。これは大蔵大臣も記者会見などでも申しておりましたが、まあ税の査定をめぐりまして、税務当局と企業の当事者との間にいろいろまあ見解の食い違いがあるということは、これはまあ一般の事業法人でもままあることでございます。それはまあ銀行といえども、決して例外ではない。要するに法人税の解釈上、つまりどこまで損金にするとかしないとか、それはもちろん基本的なルールはございますけれども、具体的な個々のケースに当たりますと、それはいろいろ見解が違ってということは、よくある話じゃないかと、結局はそのようなことが何か非常に誇大に伝えられたということではないかと思います。 で、粉飾決
まあ確かに愛知県と申しますか、あの愛知県の中には、いわゆる地元に本店を有する地方銀行というものはございません。これはまあ先生よく御存じのとおりに、東海銀行というものがこれが地元銀行であり、かつ、これがまた東京、大阪その他全国的なネットワークを持つという形に実はなっておる。それだけに、やはり東海銀行というものは、地元の中小企業というものの融資をなおざりにするようなら、これはやはり銀行本来の使命から見てもうよくないということは、もう御指摘のとおりと思います。したがって、そういう大企業に走るあまり、大事なそういう地元の中小企業の育成を怠るというようなことのないように、十分ひとつ気をつけてまいりたい、かように思います。
銀行の役員というものは、やはり銀行業務に専念しなければなりません。また、銀行自身がやはり他業禁止ということで、銀行法上他業を禁止されております。これはやはりあくまで銀行業に専念すべきことを、法律が明示しております。したがって、役員についても、これは当然専念体制、したがって銀行役員が他の会社のいわゆる常勤の役員というものを兼ねちゃならぬという銀行法上の規定がございます。ただ、それがいわゆる専念体制を阻害しない範囲で、たとえば非常勤の役員になるとかということは、これはまあ、間々あり得るかと思います。したがって、そういう点は、私はもう基本的には先生のおっしゃるとおりだと思います。やたらと手を出すべきでないということは、もうおっしゃるとおり
確かにおっしゃるように、金融機関というものがつまり融資をするという立場に立って、いわば社会的優位の意識ですね、いわば不公正な取引をしいるということがかりにあるとすれば、これまさに公正取引委員会の問題だろう、独禁法の問題にも私はなりかねないというふうに思います。したがって、そういうことは実際私は行なわれておらぬと思いますが、ただこういう点が、すなわちかなりの融資を求めて企業がこられる、それに対していろんな事情でいろいろ検討の結果融資をするという場合も、やはり銀行というものは片方で預金者というものをかかえておるわけですから、その融資の保全ということにつきましては、債権保全については、十分これは万全の注意をしなければならぬ、そういうような