十分注意してまいりたいと思います。
十分注意してまいりたいと思います。
これは、現在決して法的に制限を設けておるものではございませんので、それぞれ取引先の信用度あるいは担保といったようなことによって、それが金融機関の融資ベースに乗るという場合においては、融資が行なわれることと考えております。
この点は、ただいま先生御指摘の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の第一条、第二条の解釈の問題でございますが、ここで申しておりますことは、実は二つの要件がございまして、「不特定且つ多数の者からの金銭の受入」ということを申しております。同時に、それを「業として」行なう、この二つの要件があるわけでございます。したがいまして、不特定多数の者から受け入れ、しかも業として行なう、その場合の金銭の受け入れというものについては、これは、いま先生御指摘のように、いわゆる預金、貯金、借り入れ金その他、何らの名義をもってするを問わず、そういう同じ経済的な性質を有するものということを申しておるわけでございますので、問題は、いわゆる不特定多数の
それは広く不特定多数の者から受け入れるということであれば、これは該当するわけでございますが、不特定多数であるかどうか、その点は実態に即して見なければならない、かように思いますが、実際問題として貸し金業の実態を見ておりますと、いわゆるあっせんと申しますか、手形の売買のあっせん——甲の者が買いたい、乙の者が売りたいといっている、いわばその間に立ってあっせんをする、その結果、そこで手数料を受け取るということをもってその商売の内容としている部分が私は相当あるように聞いております。したがって、ただいま先生御指摘のようなことに直ちに現在の貸し金業の実態が当たるかどうか、その点は実態に即して見る必要があるのではないか、かように思います。
御指摘のように、貸し金業の問題は、まさにそれは金融の問題に違いないと思います。そこで、先般この法律改正が行なわれまして、貸し金業法は廃止され、今日の法制になった。そのときの経緯は、横山先生私どもよりはるかに詳しく御存じでございますので省略をいたしますが、この貸し金業というものが本来どういうものであるのか、つまり、いわゆる一般の金融機関ということになりますと、これは広く一般大衆から預金を集めてくる、そうしてこれをまた一般的に広く貸していく、こういうことでございます。すなわち、そこに不特定多数の広い一般の預金者というものを前提にしての営業でございますので、これに対しては、預金者保護ということからやはり厳重な規制が必要となってまいるわけで
この日歩三十銭というものは、あくまで公序良俗に反するところの限界線を示しておるものでございますから、決して、そういう金利が一般に適正に行なわれていいということを考えておるわけじゃ毛頭ございません。ただ、そのときそのときの経済社会の実態から見て、一体どの辺のところから公序良俗の違反になるのかということは、やはり時代とともに移っていく性質のものであろうとは思うのであります。したがって、そういう意味で私どもは三十銭がもう絶対不動のものだというふうにはもちろん考えておりません。これとても、先生御承知のように、若干の沿革を経て今日の三十銭になってきておるわけでございます。そういう意味で、だんだんに一般的な市中金利水準が低下をしてまいり、通常の
金融機関の役職員が、自己の利益のためにその地位を利用して利益をはかるという問題につきましては、先生御承知のように、法律の規定をもって禁じておるわけであります。すなわち、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第三条におきまして、いわゆる浮き貸し等の禁止という規定がございまして「金融機関の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付」等をしてはならぬということでこれは禁止をしておるわけでございます。したがって、そのようなことが許されるべきでないことは、もう申すまでもないわけでございます。 第二のお尋ねの点は、いわゆるこの種の金融機関とおっしゃいましたのは、おそら
貸し金業の実態調査につきましては、昨年の六月末現在において行なわれた調査がございます。本年におきましても、最近の時点で調査をやるべく現在実行中でございまして、最近の結果はまだ実は出ておりませんが、昨年六月の調査によってみますると、届け出をいたしておりますところの業者の数が約六万軒ございます。そのうちで個人が四万三千軒、約七割程度が個人でございますが、残り三割の一万七千軒程度が法人、こういうことになっておるわけでございます。 そこで、いわゆるその資金量でございますが、これは非常に的確な統計は実はございませんので、ある程度推定で見ておるわけでございますが、推定の資金量といたしましては大体約二千八百億円ぐらい、融資の残高で見ますと、約
先ほどから再三申し上げておりますように、貸し金業そのものに対する取り締まりの問題は、これは現行法のもとにおきまして、実態調査ということを法律は明示しておる、その実態調査のしかたが必ずしも今日十分でないということは、私も率直に認めております。そういう意味で、今後ともこの実態調査についてさらに改善を加えていくということは確かに必要なことだというふうに存じておる次第でございます。
御承知のように、銀行あるいは相互銀行、信用金庫、その他それぞれ法律に基づいて設立されております各種金融機関に対しましては、大蔵大臣が検査監督をいたしております。したがって、それぞれの法律に基づいて大蔵大臣が検査をいたしておりますので、ただいま先生のお尋ねの監査という意味においては、大蔵大臣検査が今日あるだけでございます。
お尋ねの点、税の問題は、私、実は所管外でございますので、それはひとつ国税庁のほうからお聞き取り願いたいと思います。
中央信用金庫につきましては、三十九年十月に金融検査を実施いたしております。大体、信用金庫の検査は、御承知のように一年ないし一年半、二年という周期でやっておるわけでありまして、そろそろ検査の周期にはまいっておるわけでございます。先ほど先生御指摘のように、昨年の暮れ以来、経営陣の交代をめぐりまして紛争が起こったことは承知をいたしております。世上いろいろ伝えられるところもございますので、これはやはり誤解であるならば解かなければならぬし、事実であるならば是正しなければならぬわけでございますので、御指摘のように、現在の実態を洗うことは当然必要だと思っております。ただ、私ども配慮いたしましたのは、ちょうど、そういう経営陣の交代で内部が若干ごたご
第一の点でございますが、おそらく、おっしゃるのは、コールローンとして運用したものに対する利息収入、その利息収入についての、つまり正当経理をしないで一部不当な経理をしたんじゃないかというお話かと思います。そのような事実は、実は前回検査の際には出ておりません。おそらく私は、そういう通常金融機関がコールローンに運用したもの、その利息の一部をたとえば簿外にするとかなんとかいうことは、これはとうてい許さるべからざることでございます。事実そういうことはないと思っておりますが、しかし、なお今後それは調査いたしまして、もしそのようなことがあれば、厳重な処分をしなければならぬと思います。 さらにもう一つ、預貸率の話がございました。預貸率は、御承知
全くおっしゃるとおりだと私ども考えております。したがって、当面問題になっておりますような、いわゆるバイカイというものを廃止して、すべて市場を通じての取引でいく、これはまさに正常化の問題でございますので、機関投資家といえども当然そういうルートを通じてやる、そういう方向で協力して考えていただくことは、これはもう当然さように考えております。
ただいま自動車局長からお答えがございましたことと大体私ども同感でございますけれども、強制保険であるということが必ずしも国営保険でなくてはならぬということには実はなりません。御承知のように、原子力の災害のための保険制度がございますけれども、これは現在保険会社において取り扱っておるものでございます。これについては、もちろん国営ではございません。のみならず、国の再保険ということも実は行なわれておらないわけでございます。要はそういう保険の仕事というものが現在の損害保険会社の業務としてきちっと行なわれるかどうかというところにあるわけでございまして、そこが制度の目的に沿って確実に行なわれるということであれば差しつかえないわけだと思います。ことに
この点は私こう思います。料率が安ければ安いほどいい、これは先生のおっしゃるとおりだと思うのでありますが、先ほどから保険二課長が御説明申し上げておりますように、その料率というものは一体何できまってくるかといえば、やはり事故の発生率と申しますか事故率、これのいわば長期観察からくる大数法則からきまして出てくる筋合いのものでございます。もし先生のおっしゃるような趣旨で大数法則で一応計算をしてみるけれども、その出た料率をもっと下げて加入者負担を軽減しようということになりますと、そこでどういうことが行なわれなければならぬかということになりますと、おそらくはその場合に、つまり第三者が何らかの形で負担をしなければならぬ。国営というと、おっしゃる意味
この点につきましては、しばしばこの委員会におきまして御質問がございました。やはり保険というものと共済というものとは、そこにいろいろ違いがございます。したがって、共済事業をやっておるところにおいてこの自賠責を扱うということは、どうも適当じゃないのじゃないか、こういうことで政府提案として出ております案には、そういう共済関係は入っておりません。これは農政局長がお答え申し上げたとおりでございます。まず基本的にはそういうことでございます。 それでただいまのお尋ねは、いわゆる農業協同組合以外にいろいろなものがあるじゃないか、いろいろな協同組合があるようだが、これについてどう考えるかというお尋ねかと思います。この点実は私ども、いわゆる共済事業
久保先生のお話、まことに論理を重んじ条理を正すという意味で、実に理路整然としてお考えになる。その意味において私拝聴いたしておったわけでございます。ただこれは先般もお答え申し上げましたように、やはり先生は、強制保険なるがゆえに国営なるべしというお話、この点は先ほど竹谷先生の御質問にお答えいたしましたとおりでありまして、強制保険なるがゆえに国営ということは必ずしも結びつかない問題である。と同時に、強制なるがゆえに国の再保を要するということ、これも論理からは出てまいりません。 そこで先ほど二課長がお答え申しましたように、要するに再保険制度というものは、そもそもいかなるときに行なうべきであるかといえば、これは危険分散ということ以外にない
それは従来当委員会でしばしば私申してまいったわけでございますが、先ほど久保先生もちょっとお触れになりましたように、いわゆる自賠責保険制度というものをわが国に取り入れようということになりまして、これは先生一番よく御存じのことでございますが、何ぶんにもわが国として初めての制度、したがって過去におけるいろいろ保険の基礎データとなるべき統計等も必ずしも十分そろっていないといったようなことから見て、いわゆる適正料率の算定その他、これは相当経験を重ねないとむずかしいという事情があることは、先生よく御承知のとおりでございます。その場合に、そういうことではあるけれども、やはりこれはどうしても必要な制度だから、被害者保護という大目的に沿ってこの制度は
どうもおしかりを受けるような答弁ではなはだ恐縮でございますが、私は実は百も御承知のことかと思うものですから、ついはしょってお答えするのですが、やはり保険の料率等も経験を重ね、統計の整理につれて、トライ・アンド・エラーである程度いかざるを得ない、これも先生御承知のとおりだと思います。ことに制度発足以来数年間というものは、ずっと赤字続きでございました。それがその後だんだんに黒字が出てきている事情、これは統計が示しておるわけでございますが、その背後にはやはりいろいろわが国における自動車事情の変遷、車の台数が急速にふえてくるというようないろいろなことがございまして、それぞれ複雑な事情というものがからみ合って全体として動いてきている。したがっ