いいえ、しておりません。
いいえ、しておりません。
どうも東京銀行の審査部の一人が那須の土地を見に行って評価をしたというようなお話、私実は全く初耳でございまして、ちょっと常識で考えましてそういうことはあり得ないことではないかと私はいま思いながら、先生のお話を拝聴しておったわけでございます。まして、いわんや、堀江某なるものが立ち会い人なり代理人に出てくるというのもちょっと理解しがたい。しかし、先生もおそらく何やら的確な御証拠を持っておられてのお尋ねのことでございますならば、私もいまこの場でそうでないと言うわけにもいきませんかもしれません。しかし、よく一ぺん実情を堀江何がしを呼び出して確かめてみたいと思います。
お答え申し上げます。 東調布信用金庫の蒲田支店という店がございますが、そこの支店長代理の大八木誠也という人物が、金庫からの告訴によりまして、五月十二日警察に逮捕されました。続いて五月二十七日に業務上横領の容疑をもって起訴されたのでございます。大八木は、定期預金証書の不正発行その他の方法によりまして、金庫の取引先から資金を集めまして、金庫の帳簿を通さずに、自己の関係する会社、これには東海電線でございますとか、石忠工業というようなところがあるようでございますが、それに融資をしていたものでございまして、現在までに判明したところによりますと、被害者の数は三十八名、事故金額が一億五千三百十六万一千円ということであります。 不正行為の方
まことにこの事件は遺憾この上もないことと考えております。経過の調査につき、ましては、信用金庫の責任者から事態の推移について事情を聴取しているわけでございますが、個々の預金者からの話はまだ聞くに至っておりません。私にぜひ会いたいという方もおられますし、近くお目にかかって、よく事情も伺ってみたい、かように思います。
常務理事に一名大蔵省の出身者が入っております。——業務部長兼管理部長ということで入っておるわけでございます。
これは吉川清、就任月日は三十七年五月でございます。最終の職名は関東財務局に勤務をいたしておりました。そこから入ったわけでございます。
いま詳細調べております。後ほどお答えいたします。
直接ただいま信用金庫を監督いたしておりますのは関東財務局でありますが、関東財務局において東調布信用金庫の理事長長久保定雄、この理事長につき事情を調べたわけでございます。ただいま先生が御指摘のような一方的な調査をしたのではないか、つまり、片寄った見方をしておるのではないかという御批判がございました。私は、そういう、このような預金者保護上重要た問題について、片寄った調べやあるいは一方的な見方というものは、これはもうとうてい許さるべからざるものと思っております。あくまで事態を客観的に、しかも公平に見て、そこで正確な判断を下さねばならぬということで従来ともやってまいっておるつもりでございます。
ただいまの紛失しました未使用の定期預金証書について調査をいたしましたが、紛失枚数二百枚でございます。これは先生いま御指摘のとおり、そのうち回収をいたしましたのは二十枚でございます。そこで、発行された枚数、これは不正使用になったものが百十九枚でございます。したがって、所在不明分というものは差し引き六十一枚残るわけでございますが、これは本年六月の十五日現在において判明したところでございますが、なおその他のものについて目下詳細を調査続行中ということでございます。そのほか所在不明分というものの中に、いわゆる書き損じでありますとか、いわゆる期日の書きかえなんぞに使ったものもあるような模様でございますから、これもなお追って詳細確認いたしたいと思
ただいまの点につきまして、中小金融課長から御説明をいたします。
私どもも、この調査をもって十分完全なものとは実は考えておらないのでありまして、今後とも先生御指摘のような意味で一そう綿密な調査を、それも単に経営の責任者側だけでなく、被害者の側からもよく話を聞いて固めてまいりたい、こう思っております。
これは全く小林先生のおっしゃるとおりでございまして、そういう金融機関の職員は、得意先係ということでお客さまから信頼を受けておるわけですが、その信頼を受けておる職員が、いわばその信頼を逆用するというようなことで、その金を他に流用するというようなことは、これはもう絶対に許さるべからざることでございます。そういうものは、発覚次第厳重処分をいたしておるのでございますが、従来、ともすればそういう預金の獲得競争といったような、金融機関同士の過当競争からくる預金の獲得競争ということで、外回りということでお金を集める動きが非常にありまして、これは行き過ぎますといろんな弊害が起こるわけで、それに対しては先生御承知のように、昨年五月、金融機関経営の刷新
これにつきましては、基本的にはただいま武藤先生から御指摘のとおりと思います。ただ、態様は非常に千差万別になっておる場合があり得るわけでございまして、たとえば預金通帳を渡しておる、あるいは定期預金証書が出ておるとか、要するに預金の受け入れということがはっきりしていて、預金をする目的で、同時に、受け取るほうも預金を受け入れるということで受けて、そこで要するに預金の受け入れであるということが客観的に明らかになるような材料というものがある場合には、これはもちろん正当預金として当然第三者に対しては金融機関はその支払いを拒絶するわけにはいかぬだろうと私は思うのです。たとえお金が金庫の帳簿に載ってこない場合であっても、そこは内部の問題はあるかもし
あのテレビをごらんになった方々が、信用金庫というのはそういうことをやっておるところかということで非常に驚かれて、自分が預けておるところの信用金庫は一体だいじょうぶなんだろうかという問い合わせがNETの放送当局のほうにもなされておるという話を聞いております。各地の財務局等を通じてもいろいろ情勢を聞いておるわけでございますが、そういう一時的に不安をお持ちになった向きもあったようでございますけれども、全般としては、そのために信用金庫の預金が大量に取り出される、つまり、取りつけ状態が起こってくるといったような情勢は、まだ今日のところ、幸いにしてと申しますか、起こってはおりません。おりませんけれども、今後その点十分気をつけてながめていきたいと
導入預金であるかどうか、心ずしもまだその確認をするに至っておりませんが、大ざっぱに分けてさっき三つにいたしましたが、そのうち明らかに善意の預金者の預金と解すべきもの、これは直ちに支払うべきであるということで、現に支払いをいたしましたものが、相手方の数が九名で、金額三百四十六万九千円、これはいわゆる集金の横領でございます。集金してきたのを横領しておる、これはもうはっきり預金者の預金をなにしたわけでございますから、即時支払うべき性質のもので、支払いは済んでおります。その次が第二のグループで、いわゆる第三のグループの個人貸借関係と思われるものといまの預金との間の一種のボーダーライン・ケースのような形になる部分でございますが、それが、人数で
全く先生御指摘のとおりでございまして、私どもも全く同感でございます。先生がいま読み上げられました手紙は、私ども全然知らないうちにかってに経営者のほうが出した、それがわかりましたものですから、直ちに経営者に対しては厳重に警告をしてございます。このような一方的な、しかも非常に法律的にもいろいろ問題のあるものを十分な材料もそろわないうちにやることはいかにも軽率千万ではないかということで、不誠意を疑われるのもやむを得ない、今後は十分気をつけるようにということを申して、同時に、さっき申しましたように、かりに法律的に責任がないということになった場合でも、やはり道義的責任は免れないということもあるので、十分その取り扱いについて誠意を持ってよくお話
その御質問にお答えします前に、先ほどちょっと答弁を留保しておったものがございますので追加いたします。 吉川理事ということを申し上げました。これは甲府の財務部長をやりまして、その後中国財務局の管財部長を経て関東財務局の首席国有財産監査官を最後といたしまして、三十七年五月に退任しておるわけでございます。 そこで、ただいま先生のお読みになりました論文の趣旨、私も全く同感でございます。まさに金融機関というものは、通常他の企業においては許されるべきことであっても、金融機関という世間の信頼を基礎に置く企業であるからには、いやしくも誤解を招くようなことは一切やってはいかぬということでございますので、当然通常の企業よりもきびしい考え方で企業
それは、金融機関というものの持つ社会的な役割りなり、あるいは支店長代理といったような——支店長代理に限らぬと思いますが、金融機関の役職員という社会的地位というものから考えますと、それは当然やはり金融機関の役職員の行為については一段ときびしく責任を追及すべきものである、こう思います。
これは支店長代理という名称を用いておりますけれども、通常、分担がございまして、貸し付け分担、預金分担、為替分担といったようなことで、要するに支店長の事務を補佐するという性質のものでございます。したがって、内部的には、それはいわば補佐、こういうふうに御理解いただいたらよろしいかと思います。
それは内部委任を受けて発行の権限を持っておる場合が大部分だと私は思います。