そういうことになつているわけであります。ところがこれは印紙收入でありますので、結局分らんのであります。つまり特殊な印紙を使つておらなかつたのです、従来……。ですから一般の印紙收入に紛れ込んでいるわけでありまして、結局それは通産省に公文書が返つて来まして、それを具体的に押さえれば初めて実績がキヤツチできるのでありますけれども、それが不確実でありますので、実績が押さえられないという状態になつているのであります。
そういうことになつているわけであります。ところがこれは印紙收入でありますので、結局分らんのであります。つまり特殊な印紙を使つておらなかつたのです、従来……。ですから一般の印紙收入に紛れ込んでいるわけでありまして、結局それは通産省に公文書が返つて来まして、それを具体的に押さえれば初めて実績がキヤツチできるのでありますけれども、それが不確実でありますので、実績が押さえられないという状態になつているのであります。
これは勿論当然監督を一般的には大蔵大臣がいたしているわけでありますが、直接の、この関係につきましては、勿論徴收の直接の責任者は通産大臣、又は農林大臣がやつているわけであります。その点今申上げましたように、勿論理論上はそうでありますが、実際問題といたしまして、この凡百の割当物資につきまして、これがいろいろな数段階、或いは更に多くの段階を経てそうして公文書が戻つて来る。而もその公文書が必ずしも戻つて来ないという実情でありますので、実際問題として非常にこの監督も困難なわけであります。それで結局監督も困難であり、従いまして実際問題として納めるべきものが入つて来ないということになつておりまして、そういうようなことは技術的に一つの無理があるとい
誠に遺憾でありますが、実際はおつしやる通りなんであります。
これは当初は、昨年あたりもむしろ收入を何とかして確保しようというので、いろいろ各省集つて相談は何回もいたしたのであります。ところがどうも実際問題としては公文書がなくても物資が確保できるというような、いわば完全なる計画経済というか、統制経済が完璧になつておらない。どうしても間隙があるという性質から私は来ていると考えておりますが、これを或る程度いわば業者の自発的な協力ということを前提にしてこれができておるわけでありますが、而もその関係する範囲が非常に広汎でありまして、なかなか自発的な協力ということがどうしても望めない。今まで諄く御説明したような状況なものでありますから、むしろこれは廃止した方がいいのじやないか、却つてはつきりするのじやな
実はこの手数料の中には、申請手数料と割当手数料というのがございまして、割当手数料が大部分でありますが、申請手数料は只今のお話のように一件五十円というふうに、平均して頭割で一通五十円というふうに取つておりまして、比較的確実に入るのですが、この割当手数料は純理論的に申しますと、只今の統制の現在におきまして、割当を仮に公文書で認めましても、それが現物化するという自信がないわけです。それでただ割当を貰つたというだけで、その負担をかけるということは適当でない。どうしてもそれが現物化されたときに真の割当があつたのだからそのときに掛けよう。いわばそういう思想で現物化した段階で押さえようとしますと。どうしても業者と業者との取引の際でありますので、結
これは議論に亘るかも知れませんが、又非常に広汎に考えれば、或いはもう少しいろいろな角度から考える必要があると思うのですが、私が考えておるところでは、現在までの統制経済というものは、理論と実際とが完全に一致しておるということは、どうしても望めなかつたのじやないかと考えております。たまたまこういうむずかしい手続のものが出たために、そういう点の欠陷が出たように私は感じておるのですが、今お話のあつたような点が確かにあるだろうと私は考えております。併しながら勿論その衝に当つておる部局の各官庁は、それぞれできるだけ統制経済を完璧にしようという努力をしておつたことも、又一面確かであります。こう思つております。非常にむずかしい問題でありまするので、
実は前回の国会でございましたか、国立病院を特別会計にすることについて御審議を願いましたのですが、その際も御説明いたしましたと思うのでありますが、大体現在の国立病院というのは、終戦前の軍の関係の病院をそのままいわば無秩序に受入れて、それを国立病院にいたしておつたわけであります。ですからシステマテイックに最初から計画して、地域的配分とか、いろいろなことを考えているわけではございません。従つて経営の上から言いましても、必ずしも合理的な配置になつておらない。今般国立病院特別会計が初めて発足いたしたわけでございますが、それに際しまして、国立病院を特別会計にいたします際に、結核であるとか癩であるとかというような特殊な療養所は、尚これを一般会計に
さようであります。
国立病院特別会計は、昨年の六月一日から出発いたしまして、その後順調に経営が参つております。只今ちよつと私数字が手許にございませんが、只今御懸念になりました点は、この国立療養所の方から国立病院に移す予定にいたしておりますものは、ちよつと申上げました塩原であるとか、伊東であるとか、別府であるとかいうような、いわば経営の上からいつても、又地域的にいつても比較的に適当なところを考えてございます。非常に辺鄙で、従つて国立療養所として結核等に使うことが適当なものは、指定国立病院に移すという意向は持つておりません。
その点は、この前御審議のときにもいろいろと御心配になつた点でありまして、大蔵省、厚生省両方でよく相談をいたしまして、そういう犠牲のないようにということで、努めて注意いたしております。尚この国立病院は、実は先程申上げましたように、元々軍病院を受けておりまする関係で、必ずしもいわゆる貧困者だけがこれの施療に與かつておるというわけではない実情であります。それから又、非常に貧困な者につきましては、生活保護法とか、そういう関係から出ておるわけでありますからして、結局まあ一般病院とは大分趣きを異にしておりますが、相当地域的に片寄つているために、或る特定の地域における相当の程度の人々の間にも利用されておるというような実情になつております。それで極
特別に上ることはございません。
これは御承知のように、結核対策等で、結核療養所をやはり相当力を入れているというような関係で、そういうものに適当なものは、この際国立病院に移すということにしております。それでこの点につきましてはですね、一般会計に或る程度負担がかかつて来るかと思いますが、これは事柄の性質上止むを得ないものと考えております。 —————————————
最近の状況ですか。
ただいまの御質問でありますが、今公共事業課長から答弁がありましたように、内容についてはまだ確定をいたしておりません。もしこの内容が確定いたした際には、それに応じて他の公共事業と同様に扱う予定でおります。
これはもちろん非常に手の足りない場所において巨額な金額が扱われるために、こういう規定を設けたわけでございますから、万一支拂う場合には、その給與の全額についてやる、こういう予定でございます。
これは現在現場の工事事務所長というものが、会計法上の資金前渡官吏というものになつておりまして、そこに各支出官の方からそれぞれあらかじめ相当額が送られてございます。そうして必要に応じまして資金前渡官吏が支出をする、資金前渡官吏はその場合に余裕がある場合にはそれをあらかじめ預託をする、こういうことになつております。きわめて長期のものではございません。従つてごく短期間手元に金がある場合においてそれを預託する、こういうことになつております。
現在の統制を今後どの程度にはずして行くか。また現在どの程度残つておるか。その具体的なことはただいまちよつと御説明いたしかねますから、適当な人から聞いていただきたいと思います。
この法律案を今回特に提案いたしました理由のおもなる点は二つございます。一つはここにございますように、統制が大部分解除されつつあるという情勢を前提にいたしております。いま一つは、大体この制度自身がどうして生れたかと申しますと、物資需給に関する統制が非常に強まりました結果、これに対して、この統制事務のために相当の人件費、事務費を従来必要として来たわけであります。それらの事務が非常に増大すると同時に、それらの事務の効果というものは、その割当なり申請を受けた人人が受けるのではないかということで、当然その費用を負担すべきであるという建前で、実は手数料制度というものが出たのであります。ところがこの手数料の徴収の方法が技術的に非常にむずかしいので
実は二十三年はたしか三十億円ばかり予定いたしました。二十四年は約二十億円の收入を予定いたしたのであります。ところがただいま申したように、幾ら入つたかという実績がつかめない仕組みになつておるのでございますから、主計局としては、予算は立てましたけれども困惑しておるわけであります。しかも非常に脱法が多くて、実際問題としてはこれを予算に立ててみても、いたずらに歳入欠陷になつて、結局は一般会計の負担になつてしまう。それくらいならこういうわかりにくい方法を廃止しよう。実はこういう気持になつたわけであります。
どういう銀行にいたしますかは、実はこれから具体的にきめようと思つておりますが、結局今回の改正は、賃金の支拂いについて、すでにここに説明がございますような趣旨で労働基準法の趣旨を尊重し、かつまた代理事業その他による事故の発生を防ぎ、しかししてその支拂いの便宜を與えるという観点でございますので、それぞれの現場に最も近いところの市中銀行を利用し得るようにしたいと考えております。