ちよつとお答えいたしますが、ただいま説明員からも説明がございましたように、全体の方向としては、もちろん政府としても非常に賛成であります。御趣旨は私どもも首脳部に十分伝えるつもりでございます。なおただいまのお話は、これはまた国会独自の問題としまして、適当にお諮りを願つてけつこうであります。
ちよつとお答えいたしますが、ただいま説明員からも説明がございましたように、全体の方向としては、もちろん政府としても非常に賛成であります。御趣旨は私どもも首脳部に十分伝えるつもりでございます。なおただいまのお話は、これはまた国会独自の問題としまして、適当にお諮りを願つてけつこうであります。
河田委員の御質問でございますが、ただいまの六十二億の積算の内訳は、ただいまちよつと手元にございませんので、資料として差上げたいと思います。
この「著しく困難」と申しますものにつきましては、別に一定の基準は定めてございません。この軍関係の債権は、現在陸軍と海軍の分は厚生省の引揚援護庁の中に、元の復員局の組織が、そのまま入つておりまして、旧軍の経理関係を担当しておりました極く僅かな人たちがやつておるわけであります。でき得る限り、手持の資料に基きまして、極力追究をしておる。実際問題といたしまして、その後の経済の状況の変動等もございまして、どう交渉しても取れない、本人が債権を認めておりながら、而も全然取れないという場合がありますので、そういう場合について考えておるのであります。これは特別のこういう場合というようなことでなく、事情に応じて主務大臣がやることになつております。
主務大臣の認定によりましてやることになります。
これは特別の準則というものは決めておりませんです。
これは、実は衆議院におきましても疑問がございまして、それで衆議院の方で修正をされたのでございます。「大蔵大臣が市場金利を考慮して定める基準による」というふうにこれを改めることになりましたのですが、結局そのときの市場金利によつて定めるということになつております。
御承知のように財政法の原則といたしまして、債権の條件を緩和し、乃至は免除するということには法律の根拠が要るわけでございます。それで現状におきましては延納と同時に和解、調停によりましてどうしても或る程度債権の條件を緩和してやることが適当であるという場合が相当ございます。それでそのためにはまあただ裁判所の和解、調停にかければよろしいのでございますが、つまり判断は裁判所に任せておるわけでございますが、その根拠といたしましては、結局和解や調停の結果何程か債権の條件を緩和するという必要が起りまするので、その場合の根拠の権限を二條によつて得ておる。こういうことでございます。
ちよつとこの件数としては数字を手許に持つておりませんが、現在十六億円この関係の債権があるのでございますが、その中で住所不明に該当します分が三千二百万円へ金額でございます。 それから延納につきましては、これから事情をよく勘案してやりまするので、確かな見込というものは持つておらないのであります。
これは勿論住所又は居所が不明ということになつているのでございますが、本人がたとえおりませんでも、財産が残つておるというような場合は勿論取ることにいたしております。それから結局その元の居所なり、或いは住所をつきつめまして、そういう、当時戰時利得者のような小さな中小工業者で、而も地下に潜つてしまつたものが相当あります。それから陸海軍の兵隊のいわゆる留守宅渡しの給料がございまして、これの過誤拂い、これは個々の金額は僅かですが、件数としては非常に多いわけです。そういうものをやはり元の住所、居所を調べまして、そうして警察等の手を借りまして、どうしても分らんものが相当にございますそういうものをやろう。こういうことになつております。
それは言い換えますと、三千二百万円の内訳ということになろうかと思うのですが、これはちよつと今はつきりした数字が手許にございません。この内訳については一つ帰りまして、数字をあとでお渡しいたします。
ちよつと時間がかかるらしいのですが……
給料の過誤拂い分と然らざる分との内訳となると、これは一括して整理しておるので、それを一々伝票を集計し直さなければ分らんことになります。
どういう資料ですか、ちよつと私まだ承つておりませんですが……
資料は一応のものはお手許に差上げであるわけですが、その外に特別の御要求がありましたか。
御承知のように臨時軍事費特別会計、昭和十四年からずつと続いて一会計年度になつているわけでございます。それで只今のお話でありますと、その約十年間に亘りますところの前渡金、或いは概算拂の金額、それからその中の回收額ということになりますと、これは実は臨時軍事費特別会計の決算の結了いたしましたときに一応御審議願つているわけなんであります。それでその結果の残額がここに出たわけでございまして、それが結局十六億円に上るわけです。お手許に大体の資料は差上げてあると思います。
御説明いたします。ただいま御質問のございましたように、国の会計においても必ず即金拂いを原則としております。ただいま提案になつております法律の第一條において、その原則をうたつておるわけでありますが、国の処理に属する動産の売拂い代金は、この法律または他の法律に規定する場合のほかは、当該物件の引渡しのときまでに納付させなければならないと第一條に原則を置いてございます。これは昔からわが会計制度の根本でございますが、この原則通りにいかなる場合でもやらなければならないということになりますと、物品のようなものはしよつちゆう売拂いの必要が起つて参りますので、非常に支障を来す場合がございます。そこで従来終戰以前においても、旧憲法時代にも、大正十年に勅
ただいまの御懸念は、行政の運営上の問題であろうかと思うのであります。延納の必要な場合が起るということは御了解を願えると思うのでございまして、問題はこの法律をいわゆる濫用する危險がないかということになろうかと思うのであります。そこでこの法律におきましても、ごらん願うとわかりますように、主務大臣まかせではありませんで、延納の特約について特別な條件を考えるというようなときには、ただ行政の円滑によることだけを考えておる立場と別個に、国の歳入を確保する立場の国庫大臣たる大蔵大臣が、その協議にあずかります仕組みにいたしております。なおただいまのような点につきましては、もちろん延納の例外を認めてはでございますが、極力原則としては延納を認めない。こ
これはただいまのところ一律には考えておりません。大蔵大臣といたしましては、各省大臣から協議が参りました場合に、その延納を認める必要に応じましてそれをきめて行きたい、こういうふうに考えておりますが、現在行われておる例等を見ますと、七割とか八割、場合によつては半額の場合もございます。その事情に応じて考えて行きたい、こういうふうに考えております。
たとえばアルコールの專売特別会計等においては、従来から酒精会社にアルコールを拂い下げます場合に、これは御承知かと思いますが、拂下げ価格を低くするかわりに政府としては利息をとつておらぬというように、ずうつと前からそういうことを実際に行つておる例がございます。そういう場合を救うためにこの規定があるわけであります。
これは国有鉄道の方に具体的な点を聞きませんと、はつきり申し上げかねるのでございますが、もちろんこれはいわゆる物品でございまして、不動産でありますとか、あるいは、いわゆる営業路線でありますとかの重要なものではございません。従つて多くの場合には偶発的な原因によつて売拂うということでございまして、鉄道としては現在特殊な売拂い計画を進めておるということは聞いておりません。