これは第一にもちろん外部の者に対して売拂うのでありますが、具体的に各省においてどういう状況になつているかというこの内容につきましては、現在手元に数字がございませんので、もし御要求がございましたならばいずれお知らせいたしたいと思います。
これは第一にもちろん外部の者に対して売拂うのでありますが、具体的に各省においてどういう状況になつているかというこの内容につきましては、現在手元に数字がございませんので、もし御要求がございましたならばいずれお知らせいたしたいと思います。
これは例の特殊物件でございますので、無数にございますから、おもなものだけでも数字をお手元に差上げようと思います。
おります。
主計局の法規課長でございます。只今実体法の御審議がございましたので、殆んど御説明の必要がないかと思いますが、これに即応いたしますこの本特別会計は、実は特別会計の中で最も簡単なものでございます。従いまして、只今大蔵委員会において御審議を願つておりますところのこの法案は、普通の一般の特別会計が必ず規定として持つておる極く根幹的な部分だけを載せてございます。で、極く簡單にその内容を御説明申上げますと、この第一條に、設置の趣旨を説明いたしておりまして、もとよりこれは一般会計より区分して経理することが適当な、いわば特別会計設置の目的でございます。それから、第二條におきまして、本特別会計というものが、通産大臣の所管であつて、その管理に属するとい
お答え申上げます。先般この委員会におきまして御質問がございましてから、私共でも少し研究をいたして見ました結果、御解釈がありましたように、政府の支拂につきましては、すべての契約に関してこの法律が適用があること、並びにこの法律を適用いたしましても差当つて困らないというふうに、検討の結果結論を得ました次第であります。
お答えいたします。これは理財局長から無論答弁して頂く方が適当だろうと思いますが、勿論今般の法律によりまして支拂に対して政府が責任を負う結果としまして、一定の利息を支拂うということが行われるといたしましても、併しながら元来が支拂遅延ということはあるべきことではない。且つ又利息を支拂うことによつて事態が救済されたわけでもございません。従いまして支拂い遅延をできるだけその弊害を救うという意味におきまして、又支拂い遅延をなくするというような方策については、従来よりも政府は一層促進して行くという考えでおります。只今森下さんのお話のございましたような制度につきましては、現在特別に、それをこの際この法律と関連して、やめるということは只今聞いており
継続して置くつもりでございます。
ちよつと詳しい数字を持合せませんが、実は調査室を設けましたのですが、余り相談に来ないのであります。それでできるだけこちらでは機構も用意しておるのでございますが、或いは宣伝も十分ではありませんし、又いろいろ他の原因等もあると思われますが、予期したごとく来ておりませんので、一遍その活用の状況を数字等を調べましてお答えいたしたいと思います。
ちよつとお答えいたします。只今の点前回御質問がありましたので調べて見ましたのですが、私が実は知らなくて申訳ございませんでしたが、昨年の七月に特にこのための法律を作りまして、政府が取り過ぎをいたしました税金に対しましては、日分十銭の利息を加えるということになつておるのであります。
これは返すべき事由が明かになつたとき、言い換えますと過誤納の事実がはつきりと認定されたときということになります。
ただいまお話がございましたように、現在まだはつきりと予想できない次第でありますからして、その都度單行法律をもつて繰入れの権限をやる、こういうことになつておりまして、ここにあらかじめ当然一般会計から繰入れるという規定は、現在としては入れるつもりはございません。
先ほどちよつと御説明申し上げましたが、これは将来利益が出るか損失が出るかということは、いろいろな事情に基くのでございまして、今ただちに予測しがたい問題であります。それで一応繰越し整理をいたしまして、一般会計から繰入れの必要が生じましたときは、その際にいずれ予算措置をしなければなりません。その予算措置に伴いまして、單行法によつて繰入れの措置をとる、こういうことに考えております。
御説明いたします。これは提案理由で御説明いたしましたように、本年度の大蔵省預金部特別会計外二特別会計と実はございますが、その内容は農業共済再保險の特別会計の農業勘定に繰入れる法律でございます。ちよつとわかりにくいのでありますが、前回の国会におきまして、大蔵省預金部特別会計と、それから農業共済再保險特別会計、もう一つは開拓者資金融通特別会計、この三会計に歳入不足補填のための繰入れを必要といたしまして、その三会計の繰入れを一本の法律で御審議を願いましたために、この表題はこうなつておりますが、内容は預金部とは全然関係がありませんで、外二特別会計とございますこの二特別会計のうちの一つであるところの農業共済再保險特別会計に対する繰入れ、こうい
これは本年度暖冬等の関係から、麦に関しまして、異常災害が各地に頻発いたしておるのであります。従いまして当初予定いたしました金額以上に、再保險金の支拂いが増加して参つた。そのために本会計に不足を生ずることになつたのであります。
これは御承知のように、共済金の支拂い対象となりますのは、基準收穫量に対する三割以上の被害でございますが、それに対しますところの面積が四十三万町歩でございます。そうしてこのために必要な総体の金額が十九億円でございます。
これは共済金額の支拂総額が十九億円になるわけです。それでこの中で農業共済保險組合が自分で負担いたします分と、政府の負担する所要額というものがございまして、政府の負担する再保險金の支拂所要額は十四億円ということになつております。
これは御承知のように、各共済組合から連合会を通じまして、政府としては現在再保險の形をとつてあるのです。その再保險分だけをこちらでもつて見ておるわけです。
さようでございます。
これは全国並びに各府県ごとに審査会というものがございまして、そうしていやしくも災害がない、あるいは過小の災害についてみだりに保險金の支拂いの行われないように十分な審査をいたしまして、かつまた各地の均衡をはかつております。それからなお地方においてただいまお話のように、各地方公共団体が当然支拂わなければならないものについて支拂つておらぬものについては、これも同様に各府県に監督官を置きまして、そうして常時監査をするという建前になつております。
ちよつと今数字の持合せがございませんが、農林省の方から資料を差上げます。