それも前のと同様ですが、あわせて……。
それも前のと同様ですが、あわせて……。
今数字が手元にございませんが、全体といたしましては、この会計についてはそういうおそれはございません。全体としては会計としては十分歳入確保の方法を講じております。
歳入確保のために常に非常な努力を、この会計としては従来からも拂つておりますが、同時に一面において保險金の支拂いをするわけであります。一種の相殺関係に立つわけでありまして、できるだけ保險料を一方においてとるということを、行政の運営上やつております。
ちよつと今予算の数字を手元に持つておりませんが、今回農業共済再保險特別会計に繰入れます予算額の内容は、三つになつておりまして、一つがただいま田中委員のおつしやいました家畜再保險の問題、もう一つは例の従来の蚕繭につきまして、製糸業者が負担しておりました分を国庫負担に振りかえることにいたしました。それからただいまここに問題になつております麦の関係の三本が予算にも載つておりまして、その三本を一括して農業再保險特別会計へ繰入れておるのでございます。ところが前の家畜保險の分と三件について国庫負担に振りかわつたものにつきましては、ただいまお話がございました農業災害補償法の方において、根拠規定をすでに設けてございます。それで麦の分だけにつきまして
さようでございます。
基準といいますと保險料の率でございますか。
私保險料を最近のものをおぼえておりませんが、これは農林省の方から調べさせます。料率の内容は至急調べてお答えします。
これは稻等につきましては前回の国会においてすでに出ておりました。それで麦の分だけが今回現われております。
さようでございます。
これは非常におわかりにくいと思いますが、実は前回の国会において大蔵省預金部に相当の赤字が出ました。その繰入れをいたしました金額は四十数億だつたと思いますが、前回の国会で出ております。それから開拓者資金融通特別会計というのがやはり資金が不足いたしまして、それに対しても八億くらいでしたか、繰入れることになりました。それから農業共済再保險特別会計というのにも赤字を生じまして、そのために繰入れを必要としております。この三本の繰入れを一括いたしまして、一本の法律で前回の国会で御審議を願つたのであります。こういうふうに大蔵省預金部特別会計外二特別会計、こういうことになつております。ところが今回はこの三会計の中の農業共済再保險特別会計に関してのみ
預金部につきましては、御承知のように例の戰時中からの国債をたくさんかかえ込んでございまして、いずれも相当利率が低くなつておりますので、そのための逆さや関係から、赤字がずつと生じて来ておるような関係であります。もちろん長く放置しておくことはできませんので、大蔵省としましても各種の方策を立てて、十分にその逆さやを訂正して、赤字の解消を一般会計等から繰入れましてはかつておるわけでございますが、相当の人件費、事務費というもので、現在においても逓信省等でやつていただいておる経費等が相当ございますから、なお赤字があると思います。その最近におきますところの收支のバランス状況は、ちよつと今手元にありませんが、関係当局に言いまして必要でしたらおつくり
ちよつとそれは……。 —————————————
大体実損は、支拂総共済金額の倍と見ていただければいいわけです。
そうでございます。
これは三割以上です。三割以下は保險の対象になりませんから、われわれの集計に上つておりません。これは災害の方の統計から見ますと、ピラミツド型になりまして、非常に三割以下の程度が低くなつておりますが、それはわれわれの集計に出て来ないわけです。米についてはちようど損害集計期ではつきりしたことをとりまとめ中でございまして、正確なことを申し上げることができないのであります。
ただいまのところは麦で四億四千万円程度の不足金ができて、これを一般会計から繰入れて支拂うということにいたしておりまして、水稻の支拂い財源といたしましては、收入保險料を二十四億程度今見込んでおるわけでありまして、それをオーバーする災害が起りますれば、繰入れあるいは借入れという措置を講じなければならぬと思つておりますが、現在のところは二十四億程度の財源が特別会計にあります。
お答え申し上げます。今の田中さんの御質問でございますが、実はお手元の資料の中に出ておるかと思いますが、十六億円の未回收債権がございます。そのうちで特別経理会社の分が十億円ばかりございます。それから閉鎖機関の分が約三億四千万円あります。御承知かと思いますが、これらの会社は、例の経理応急措置法あるいは閉鎖機関令等によりまして、一定の整理が終り、あるいは整備計画の認可が終りますまでは債権を動かしてはならぬ、債務を動かしてはならぬ、こういうことになつております。それで、たとい零細な金額でございましても、特経会社に指定せられましたものは、その整理が完了いたすまでは一応そのまま載せてある。それからなお、ごく零細なものにつきましては、住所不明等の
特別経理会社の分は、例の再建整備計画等がございまして、そちらの方が全部完了いたしませんとはつきりいたしませんが、その場合に御承知のように一定の整備計画に基きまして、債権の切捨てが、たとえば百万円のものが五十万円というふうに、一定の切捨率に基きまして認められるという場合がございます。それらの特別な取扱いをいたしますもののほか、現在債権の確定いたしておりますものは全部とるという予定にいたしております。閉鎖機関等の分につきましても、同様に現在まだその閉鎖機関の整理が完了いたしておりませんので、その結果を待つておるような次第であります。
言いかえますと、まだ全然当方にわかつておりません調定未済額というものがございますので、調定の手続をとりましてから債権確定手続をとる、こういう予定であります。
御承知のような混乱した状況を経ておりまして、資料等が焼却あるいは亡失いたし、あるいはそれについて関係者が全然知つておらないというようなものが、知らぬ間に時効にかかることがあるといたしますれば、その点はやむを得ないと思いますが、できるだけ調査をいたしまして、たとい本人が債権を確認しませんでも、もしわかつております場合には時効中断の手続をとりまして、一定の、債権の確定が行われるまではとにかくそのままにしておく、こういうふうに、考えております。