ちよつと私の御説明が足りなかつたかしれませんが、未回収債権を復員局の方で確定いたします際に、会計検査院の検査報告によりまして、検査上これはいかぬというふうに確認せられたものを材料にしてつくつた、こういう意味で申し述べるべきであつたのでありますが、私の説明がその点足りなかつたかもしれませんので、明白に訂正を申し上げます。
ちよつと私の御説明が足りなかつたかしれませんが、未回収債権を復員局の方で確定いたします際に、会計検査院の検査報告によりまして、検査上これはいかぬというふうに確認せられたものを材料にしてつくつた、こういう意味で申し述べるべきであつたのでありますが、私の説明がその点足りなかつたかもしれませんので、明白に訂正を申し上げます。
それは御承知と思いますが、特経会社につきましては、例の再建整備計画を提出してもらいまして、そうしてその整備計画が正式に認可になりますものは、全然債務関係を動かすことができないわけであります。それが正式になりまして、そうして幾らという金額が確定いたしましてから、今度はとるべきものをとる、こういうことになつております。
これは現在大蔵省の方で例の再建整備計画を検討いたしておりまして、相当進捗いたしておりますが、まだ全部にわたつて完了するまでには至つておりません。そしてただいま例にございましたようなものは、まだ正式にその認可が下りない。いわゆる特経会社としての解除がないわけでございます。
これは出ておるのでございますが、何分にも非常に対象が厖大であり、またその内容が複雑でございます。企業再建整備計画は、御承知のように現在の全体の経済情勢とにらみ合せまして、会社をどう建て直すかという問題でございますので、なかなかそう簡単に参らないのが多いのでございます。しかしながら政府としましては、相当これについてはただいまお話のような点もありますので急いでおります。まだ全部完了いたしておりませんが、相当程度進んでおります。なお今後もそれについては特別に整理を急ぐという方針で進んでおります。
政府に対する債務につきましては、もちろん金額の確定したものでございますから、その確定金額によつているのでございます。
見ておりません。
交易営団も、この表にございます閉鎖機関の中に入つております。また閉鎖機関の方はいろいろな関係がありまして、まだ特別経理会社ほどには進捗しておらないようでございますが、その関係で現在そのままになつております。
これは特経会社も同様でございますが、実際問題といたしましては、ただいまおつしやいましたように、たとえば一定の切捨てが特経会社等について行われる。あるいはまた閉鎖機関につきましても整理の手続を進めまして、そうして最後にバランスを見た結果によりまして、ただいまおつしやつたように、全部が完全に入ることができないようなことの予想もいたされます。
これは戰時利得の処理でありますとか、戦後の——つまり従来の関係をどう処理するかという全体の国の政策にかかつて来るわけでございまして、私どももこの債権を回收いたします前提といたしましては、もちろんこの再建整備の政策などを前提にしてとつておるのであります。従いまして終戰直後に行われましたあの再建政策というものを頭に置いて、取立てるものは取立てるということは、現在としてはやむを得ないわけでございまして、もしその方面におきまして一定の再建の計画が立つて、はつきり金額が確定したならば、その上でどしどしと滞納処分の手続をもつて取立てる。現状としてはそういう以外には取立てられないのです。
ちよつとよくわかりませんが、たとえば特経会社……。
これは結局もしも現在手持のものがあるというようなものは、もちろんその当時の価格において処分いたすのでありまして、それらは結局清算の結果、全体のバランスに現われて来るわけでありますから、そのバランスに現われて来たもののうち、もしこの関係においてとるべき債権があるということであれば当然取立てます。但しそれらによる特別の利得というものについては、直接これとは関連はいたしておりません。
現在別に特別措置をとつておりません。一般的に租税というような方法を通じて、できるだけ的確な調査に基いて、そういう不当の利得のないようにいたしております。
これはさつき田中さんから御質問がありまして、同じようにお答え申し上げましたが、つまり持経会社関係に指定されますと、財産を動かせないものでありますから、それでそのまま載つておるようなものがあるわけであります。
これはこの表の中にちよいちよい役所のものがあるのでありますが、私も実はこれを初めて見ましてびつくりしたのであります。これはたいてい未調定になつておるものでありまして、言いかえますと、軍の関係者はこれはお前の方に貸しがあると言うが、相手の役所はそういうものはないということで争いになつておりまして、はつきりいたさない分がそのまま出ておるのだそうであります。
そういうものがたくさんあるのです。こちらがあると言うのに向うが承知しないのです。そこで今回この法律をお願いしているわけですが、そういうふうに何ぼ精を出しましても、懸案のままになつてずつとたまつてしまつて処理が進まない。そこでこの法律によつて、一種の債権の確定の手続を向うが承知しなくても、催告によつて確定させてしまうということにしまして、ただし、もちろん異議の訴えをさらに出すということについて妨げるものではありませんが、一応確定せしめるということを諮つているわけであります。
これは林さんは弁護士でおいでですから、私よりよく御存じだろうと思いますが、こちらではそう申しておりますが、向うがやはり承知いたしませんと、民事訴訟のややこしい手続で、本来なら取立てをしなければならぬのでございますが、そういうことをできるだけ簡略にするという意味で、この法案を御審議願つているようなわけであります。もちろん当方としては、一定の資料を持つているのでありますけれども、どうしても向うがそれについて承認をしないというのが、現実の問題としては相当あるわけであります。
いわゆる、何人といえども裁判を受くるの権利を剥奪されないわけでございますので、われわれといたしましてはその場合に、全然最終的にも一方的にこれを確定するということはできないものと考えております。但しこの法律によりまして、本来でありますと、政府が挙証いたさなければならない問題も、一応この法律によつて債権を確定いたします。しかしてこの承認をどうしてもがえんじない場合には、その挙証によつてやることになるので、実際の手続におきましては、非常に簡略になるのであります。
昭和電工の場合は特経会社でございますので、少額な金もそのままになつているわけでございますが、全体の問題としては、実は私たち債権を取立てるという面だけを、考えているものにとりましては、むしろできるだけ簡單にするという意味におきまして、そういう方法が事務的には望ましいのでありますが、実際問題といたしましては、たびたび申し上げましたように、税金とはあくまで本質が違うという関係上、どうしても税金と同じ手続をとるというところまでは行き得ないわけであります。
これはさつき小峰さんからもちよつとお話が出ましたのですが、今寺門説明員が申しました二十数万と、ただいまの不当支出額は同じ対象のものではございません。それで不当支出額の問題は考え方はいろいろございますが、法律的に申しますと国営時代の不当支出額ということになりますので、これはやはり不当ではあるけれども必ずしも違法ではないということで、債権には上せてございません。
これは私もまことに遺憾だと思つておるのですが、その中にはただいま申しました資料等もございませんし、あるいは当時の人間もおらぬというようなこともありまして、終戦後の今日においては必ずしも相手の官庁が承服するとは限らない。しかし今度の法律が万一御審議の結果通るようになれば、できるだけ処理を促進する。もちろん一般会計同士の場合においては問題になりません。これはあるいはこのまま打切るか、おそらく物品の拂下げの場合に問題になつておるのです。そういう点はできるだけすみやかに措置を講じたいと思います。