十六億のうちで債権者の確定いたしておりますものが十二億七千三百万ございます。それから残りがまだ未確定のものでございます。
十六億のうちで債権者の確定いたしておりますものが十二億七千三百万ございます。それから残りがまだ未確定のものでございます。
そうです。
三千二百万ばかり住所不明なんです。
ちよつと今件数は手元に資料がありませんから……。
これは延納の特約をいたします際に、そのときの市場金利を標準にいたします。
これは従来早く納めた者との均衡ということですが、これは実はいろいろの考え方があると思うのであります。考えようによりますと、ゆつくり納めた者が得をするように考えられる場合もあろうかと思いますが、私どもといたしましては債権である以上は、やはり一定の延納の特約をいたします際には、つまりあらかじめそれを承知して延納いたします際は、一定の利息をとるというのが一般の原則であるという建前を考えております。
これは理論的にはもちろん法定利息をとるべきものでございまして、今実情を聞きましたところが、でき得る限りはやはり法定利息をとつておるそうでございますが、やはり事情によつてとれない場合もあるそうであります。しかし方針としてはとつておるそうでございます。
陸軍、軍需省関係は一律にとつておるそうでありますが、海軍省関係につきましては、その債務者の資力というようなことを考えて、利子を現在までとつてないものがあるそうであります。
これはいろいろ運営の状況を聞いて見ますと、なるほどおつしやいますように当然とるべきもので、單に無資力という以外にとれないものもあるようでございますが、これはただいまおつしやいましたように、今後はひとつ合せて全部とるような方針に、できるだけ統一をいたして行きたい。実はこの法律案が出ますまでは、この取立てにつきましても十分そういう点が運営上も不十分な点がございまして、今回この法律がもしできますれば、法律的にそういうものについても運営上誤りないようにやつて行きたい、こう考えております。
これは陸軍省並びに海軍省につきましては、厚生省の引揚援護庁の中に復員局というのがございまして、そこで旧陸軍並びに海軍の経理関係者のごく少数の人が現在残つておりまして、取立てております。それから軍需省の分につきましては通産省が責任を持つことになつております。
これは御説明したかと思いますが、国税滞納処分の例によるということが根本的の原則でございます。国税滞納処分の長所というか特色は、いわゆる民訴訟法の手続によりますよりも、ずつと簡略な手続によることができる点と、もう一つは他の債権者に優先する、いわゆる債権者平等の原則の例外になつておるという点でございます。私どもがここで滞納処分の規定を援用いたします気持は、その前の長所を生かしたいという気持でございます。従いまして各法律におきまして、滞納処分が優先的な地位を與えられておる、それらの規定は排除する必要があるというので、ここに特に置いてあるわけでございます。
ただいまの内訳は、お手元に配つてあるかと思います。お手元に債務者別、債権者別という調べが行つているかと思います。そこにございますように、十六億円でございます。十六億円の内訳はお手元に配つてあるかと思います。
それは差上げた表に出ているはずでございます。旧軍関係債権未回収額調べというものがございます。
そこの上の欄にございますように、過誤拂いとなつております分がございまして、八千六百八十六万四千円というものが載つております。
当然含まれております。
ただいま御説明申し上げている数字は、ごく最近の、本年七月現在のものでございます。お手元でごらんになつております会計検査院の書類は、おそらく昭和二十一年に臨軍が終結になりましたときの数字だと思います。それでその間どれだけ入つたかということは、ただいま具体的な数字は調べてみないとわかりません。
だんだん話がこまかくなるのでありますが、実は当時の事情を知つております大部分の者がパージその他でおりませんので、現在ではその当時においてそれぞれの清算手続を経まして、会計検査院もある程度立会いの上でもつて一定の金蘭の確定せられたものが相当ございまして、ただいまの問題はそのうちのものだそうでございます。それでただいま軍需省の方のこの回収を担当せられておる寺門さんの方でも、ちよつとこの場では御説明いたしかねるということであります。
大部分の会社について、すべてそういう手続をとつおりますので、中島についてももちろん同様の手続がとられておるだろうという係官の話です。
ただいま会計検査院で局長をしておられます小峯さんが、この点に関係せられておつたそうであります。
御説明いたします。現在まで実はこの法律が前回の国会に通りましたのでございますが、それまでにアルコールの專売特別会計におきましては、たしか二つばかりの特殊の酒精会社にこれを卸しておりました。その場合には利息を免除してやつておりました。それを前提にして卸売価格も決めておつたようで)ります。そういうような実際の問題にぶつかりました。それから貿易特別会計が非常に多いのでございますが、まあ例えば油なんかをカンカーで以て運んで参りまして、直ぐにこのタンクに詰めます。こういうような場合に法律上の引渡がいつ行われておるかということは実際問題として非常にむずかしいのですが、タンクに入りますと民間の業者に渡ります。それはいつでも向うに売渡せる実情になる