これは実は貿易公団、貿易庁等が民間とどういう契約を結んでおりますか、その具体的な、個々の契約によつて処理せらるべきものでございますので、今ちよつと確かなことはここで申し上げかねるのでありますが、恐らくその場合においては民間のタンクに渡つたという時からリスクは当然民間の方で負うべきものと私は考えております。これは尤も個々の契約書に当つて確めないと、確かなことは申し上げられません。
これは実は貿易公団、貿易庁等が民間とどういう契約を結んでおりますか、その具体的な、個々の契約によつて処理せらるべきものでございますので、今ちよつと確かなことはここで申し上げかねるのでありますが、恐らくその場合においては民間のタンクに渡つたという時からリスクは当然民間の方で負うべきものと私は考えております。これは尤も個々の契約書に当つて確めないと、確かなことは申し上げられません。
おつつしやる通りでございます。それから又会計規則でいわゆる引渡と申しますのを従来から非常に機械的に考える結果、引渡と申しましても社会通念からいいますと、相当日数をかけて本当に完了するというふうな考え方もございますし、物理的に移りました時に引渡しが終るのだというふうな考え方もございまして、個々の場合になりますと相当判断に困難の場合が生じております。併し会計規則の従来の考え方というものは、非常に機械的に物が渡つて時には一応引渡すのだ、こういうふうな考えで処理しておりますものですから、却つてこういう救済をし得るような彈力的な規定がありませんと、実際の只今おつつしやいましたような取引の慣行上に即することが困難な場合が多いのでございます。そう
さようでございます。
出しております。
非常に簡單なものでございますが、一応確か、六月末現在の各公団の総資産表は現在作るのは非常に困難だそうでありまして、確かストツクの調べをお手許に差上げてございます。
只今お話のございましたように原則といたしましてはこういう特別の取扱をいたさないつもりでございます。ただ先程のように商慣習その他止むを得ない場合を考えております。
確かそこに、お手許にストツクと一緒に出ておつたかと思いますが、従来は公団につきましては実際問題といたしまして相当の売掛金がございました。それで只今のお話のような虞れがございましたが、一方に御承知のように公団は非常に金融が詰つております。予算等におきまして十分これを全体としても締めておりまして、資金繰りが困難でございます。一方売掛金が増えるようなことがあつてはいけませんので、最近政府といたしましては安定本部が中心となりましてこの売掛金の整理をいたしますと共に、今後は絶対にそういうことの多くならないように今方針を立てておるようなわけでございます。それで直接にこの法律の例外的な取扱のためにどの程度になるかということにつきましては、現在ちよ
小川さんのお尋ねになりますのは利息を附さない、又は担保を免除する場合は全体の何パーセントぐらいになる見込か、こういう御質問でございますね。
これはできるだけ我々といたしましては必要のない限り押えて行くつもりでございますので、実際問題として現在何パーセントかということはちよつと出かねるような次第でございます。
私共としましては、勿論支拂遅延の問題につきましては、そのために国民の各方面に迷惑をかけております以上は、当然それについての責任を負ふべきであり、又そういう面を考えるべきだという考えを持つております。ただ実はこれは一種のいきさつを、速記を止めて頂いてお話したいと思いますが……
先程の米の問題と只今の健康保險の問題は、私よりも主務大臣の方から、農林省並びに厚生省の方から適当な方に来て頂きまして説明をして頂いた方がよいと思います。
今の予算の問題は勿論これは支拂うということになりますれば、それだけの程度のものは政府として当然出す用意はいたしております。
現在私そこまで研究いたしておりません。
これは特別の場合もございますが原則といたしましては年四回に分けまして、これの計画を大蔵大臣に出しまして承認を得ます。
これはしばしば支拂の問題にはいろいろな原因がございますが、只今御指摘になりました契約をする時期と支拂の時期とが非常に長引いておるという問題の際に、まだ財源というものが必ずしもめどがないうちに、早く品物の調達を確保したい余り口約束でもいいからというので、或る一定の見込の下に各省の会計官吏が契約の早物というようなものをやる場合が非常に多いのでございます。それでこれは本当の会計法の精神からいいますと嚴密には違反となるのでございます。会計法の建前から申しますと、契約自体というものは予算の計画の枠の中にすべて篏り込んでなければ、契約をしてはいかんということになつておつたのであります。ところが特に困難なのはこの終戰処理の関係でございますが、非常
これはまあ仮にこの法律案が出ました場合に、どういう運用になるか、却つて実際問題といたしましては契約の時期を遅らす、それから受領証というものを又いよいよ支拂をするときまで待たしておいて、形式を又その時期に合わすというような危險が多分にございます。従つて果して促進になるかどうかという半面の危惧もあるわけでございますが、これらにつきましては極力この運営上の指導による以外に現在といたしましては方法がございません。会計検査院の検査と各省大臣の運用上の十分な監督とによつて、できるだけそういう弊害のないようにするという心構えでおります。
ちよつと今どういう質問をなすつたのですか。
最近の実績というお話ですね。
予算ですね。
お答えいたします。第一番の「場合」と申しますのは、たとえばただいま政府が貿易を営んでおりますが、輸入をいたしました物質を売り拂うというような場合もございます。あるいはまたアルコール專売法に基きまして、アルコール專売特別会計がアルコールを売りさばくというような、企業特別会計として売り拂う場合もあります。これが一番多いと思います。 第二番目の時価で売るかどうかという問題でございますが、これは原則といたしましては時価でございます。しかしながら多くの場合にマル公がございまするし、あるいはまたそれにかわるような価格がきまつている場合が多いと思います。もしそれらのことがございませんでしたら、時価で売ることになります。 それから第三番目の