薪炭需給特別会計を廃止いたしました以後の清算の場合には、もちろん特別の措置がとられます。また廃止いたします以前におきましては、もちろんこの法律が適用になるわけでございますが、しかしそれらの場合におきましても、多くの場合には特別の措置がとられております。それでただいまの御懸念のような点はないように、十分心がけておるわけであります。公団につきましても同様だと思います。
薪炭需給特別会計を廃止いたしました以後の清算の場合には、もちろん特別の措置がとられます。また廃止いたします以前におきましては、もちろんこの法律が適用になるわけでございますが、しかしそれらの場合におきましても、多くの場合には特別の措置がとられております。それでただいまの御懸念のような点はないように、十分心がけておるわけであります。公団につきましても同様だと思います。
これはただいま提案になりました薪炭需給特別会計に対する繰入れの問題として、当然御審議になられることと思いますが、農林省の方におきましてこの際あらゆる財源はできるだけ適正に回収するという方策をとるべく、目下努力をいたしております。その具体的な基準につきましては、農林当局からお聞き取りを願いたいと思うのでありますが、そういう特別な場合におきましては、もちろんただいまのような方策が当然とられることと考えております。
ございます。
適用を受けることになります。
これは食糧管理特別会計の歳入確保というような他の面もあろうと思いますので、農林当局においてただいまどういう方針をとつておりますか、私からちよつと御答弁いたしかねますが、もちろん適用があるのでございますからして、理論的に不可能ではございません。ただ大蔵省の方へは各省大臣から必要があります都度協議がありますが、ただいまはその協議は受けておりません。
説明不十分でありましたが、もちろん他の單行法、すんわち他の法律等におきまして、すでに特別な規定を有しておるという場合には、これによるそれ以外の政府の物品の売拂いにつきましては、すべてこの法律の適用を受ける。こういう意味でございます。 —————————————
これはそのときどきの市場の金利によるということにいたしております。
具体的にはまだ考えておりませんが、これから現在の状況を勘案してやろうかと思つております。
これは除斥期間でありまして、中断の方法はございません。
これは普通でありますと、時候の規定によりまして、中断をいたすべきでございますが、先般も御説明申し上げましたように、兵士の家族渡しの給料の仮拂いというものは、金額が少くかつ件数が多きにわたつておるわけでございまして、それらにつきまして一々時効を中断するという義務を関係官が背負うことは、事務の処理の上からも困難でございますので、そういう特殊なものに限りましては、特に時効の中断という行為を必要とせずして、除斥期間によつてこれを免除し得る規定を置いたわけであります。
おつしやる通りであります。私どももそういう点は考えております。ここにもございますように住所または居所が不明な場合でございますが、ただいま御心配になりましたような場合は、住所ないし居所が不明であるということは考えられませんので、現在すでに復員局においてすべて調定を済ましております。
最初の方から御説明いたしますが、実は軍関係の債権につきまして滞納処分の規定を私ども適用いたしたいと思いましたのですが、打ちあけて申しますと、いわゆる裁判所関係におきましては、逆に憲法論から言うと非常に難論があるのでございます。それで本来私法上の事件でございますから、特別な権力に基くところの税金と同じような取立て方法を講ずることはいかぬ。たとい国であつても、それは他の私法上の事件と区別する必要がない。こういう議論も一面成り立つのであります。従いまして他の同じ両税滞納処分の、つまり特色として持つておるところの債権者平等の原則を破つて他の債権に優先する、そういう力はこの際とれない。ただ手続を簡易化する。それによつて処理を促進するという面だ
むしろその場合が多いのでありまして、十六億円のうちたしか閉鎖機関並びに特経会社の分が十三億くらいございます。 —————————————
ちよつとお伺いいたしますが、本年度内の計画でよろしゆうございますね。—できるだけ急いで作成したいと思います。
お答えいたします。ただいまお話のございました、その十六億円というものを対象にいたしておる考えであります。ただ現在においては、最近のわかり得る限りのものを調べておるつもりでございまするが、万一調停が全然行われていないもので、なお残つておるものがあるというような場合には、それも当然、この冒頭に掲げておりますような性質の債権でありますならば、同様な扱いをするつもりであります。
この法律の体裁上ただいまのような感じをお持ちになる点は、あるいはもつともかと存じますが、実はこの法律の一番の眼目はどこにあるかと申しますと、一番最後にありますところのいわゆる国税滯納処分と同じやり方で、この国の私法上の債権を取立てることができるということが、実はこの法律としての一番の主たるねらいであります。従いまして私どもといたしましては、むしろこの法律は、債権の処理とありますが、取立てを促進するということを眼目に考えております。ただ復員局で現在扱つております現場の経験に徴しますと、その滯納処分を必要するということのほかに、いろいろこまかい案件につきまして、現在いわゆる処理に困つておるものがございます。それらのものをどう解決するかと
戰時利得の問題につきましては、終戰直後から政府といたしましては各種の措置を講じまして、それからの戦時利得を打切るなり吐き出させるなりの方法を、すでに進行しておるわけであります。それで実は昨日の質問にもございますように、むしろそういう手段が断行せられて後、逆に政府が借りておるものは打切つてしまう。ところが貸しておるものほ取るだけ取るというようなことはむしろ苛酷ではないか。あるいはまた実際問題といたしまして、それらの戰時補償税等も十分取立てる能力がないのに、さらにこういう債権を追つかけて取ることができるかどうかという、むしろ反対の面からする質問がありましたくらいでありまして、私どもといたしましては戰時利得については他の手段によつて十分や
御承知のように日本専売公社と日本国有鉄道は、ごく最近まで国の特別会計でございまして、その当時にありましては延納に関する規定の適用を受けておつたわけであります。ただ従来は政府を対象にした規定でございますので、今度公社になりました際に、それらの公社につきましても従来通りこの適用があるということを、明らかにしておるわけであります。
今その数字的説明を申し上げるほど実は用意ができておりませんので、資料によつて差上げたいと思います。
御説明いたします。御承知のように従来でも国には国の立場として、企業特別会計とかいうような二種の一般の民間産業と対比するような資格において、国が各種の経営をやつておりますが、そういう際にそれらの特別会計等が物品を売り拂う場合がしばしばございます。たとえばアルコールの専売法に基きまして、アルコールを売り渡すということがあるわけでありますが、これらの実際の取引の実情を見ますと、一月とか、二月とか、延納を認めておるという実情でございます。それから最近最も大きいのは過渡的ではございますが、政府貿易、いわゆる国が直接国営貿易をやつております関係で、あたかも貿易庁のような立場に立つて、民間に拂下げをするという必要が起つて参つておるのであります。こ