確かに事前調査等が不十分であったと思われます。この事前調査が不十分ということも、やはり帰するところ、現在の制度があと追い的になっておる、よごれたその事態を指摘されてからやるというような制度になっておりまして、やはり全面的に事前調査をするというような体制にすでになっておらなかった。 御存じのように、いわゆる基本法によりまして、水質基準のもとになるところの環境基準、こういう制度ができたのもつい二、三年前でございますが、これなんかも、データが不足でありましたために、御存じのように、四十五年度に入りましてから初めて環境基準をつくる。もともと水質基準というのは環境基準というものに適合するようにつくられるものである、こういうことでありますか
