会社では、とりあえず葬祭料といたしまして四十万円各遺族にお払いする手配をしたという報告を受けておりますが、その後につきましては、まだ具体的な話し合いはしておらないようでございます。
会社では、とりあえず葬祭料といたしまして四十万円各遺族にお払いする手配をしたという報告を受けておりますが、その後につきましては、まだ具体的な話し合いはしておらないようでございます。
これは会社と御遺族との間のお話でございますので、会社としては、御遺族の事情その他を考え、十分御相談に応ずる用意があるということを申しております。
御指摘のように管制官の定員並びに現員の整備につきましては、従来年々努力を重ねておりまして、三十七年度において対前年三十一名増、三十八年度対前年三十八名増、三十九年二十六名増、四十年四十三名増、四十一年度は、ただいま御審議をお願いしております中で、管制関係で六十一名増というものをお願いしておるわけでございます。 ただ、先生御指摘のように、従来管制官の養成というものには相当な努力を要しますのと、また若干の人間が外部に出るというような関係上、四十年度現在におきましては、定員六百十九名に対して五百九十九、二十名の欠員というような現状に相なっておる次第でございます。われわれとしては、将来その人員の充実並びに養成体制の整備というようなことに
従来定員の審議等におきましては、われわれにおいてもいろいろ要求し、またその査定を受けておるわけでございまして、その業務は、先生御指摘の当然するべき仕事につきましては、一応要員を配置していただきまして、その業務はなされておるとわれわれは考えております。その勤務体制の改善等につきましても、わずかではございますが改善はいたされておるわけでございます。しかし、なお今回の事故にかんがみまして、この勤務体制をさらに整備するというような点、そのほかの点から、先ほど来申し上げておりますように、もう少し内容的に充実をしていただくことを具体的にお願いしておるわけでございますが、空港の管制業務の強化、特に管制官関係の連絡調整を十分にとるというような必要が
伊能先生御承知のように、計器飛行方式によって飛行をする場合には、管制官の承認を得て飛ぶわけでございますが、それを有視界飛行に切りかえる場合には、有視界飛行状態の場合には機長の判断でできるわけでございまして、その場合には管制機関に、自後有視界飛行によって飛行するという通告をする手続をとるわけでございます。御質問の点は非常に具体的な問題でございますので、なお詳細に調査をする必要があるかと思いますが、私がテレビの報道によって承知しておりますところでは、当初計器飛行方式によりまして大島ビーコン経由で飛ぶということでまいりましたけれども、飛行の途中で有視界飛行に切りかえて富士山付近に飛んだという報道のように私は承知をしたわけでございますが、な
ちょっと私の御説明があるいは不十分であったかもしれませんが、今回事故を起こしましたBOAC機の関係につきましては、先生御承知のように、出発前に有視界飛行ということで管制官に連絡をとって東京国際空港を出発したわけなんでございます。したがいまして、自後の飛行につきましては、管制の指示を受けることなく、有視界で、要するに機長が外界を見て飛行するということで、管制官との間のやりとりはございません。伊能先生から御質問ございました、その一カ月前に同じような富士山を飛行した例があるように聞いておるが、これの詳細いかんということでございますので、私が報道等によって承知しておりますところでは、大島付近までは計器飛行方式によって飛んだ。したがいまして、
各管制機関は、管制通知をいたしたものをテープレコーダーに吹き込んでおりますので、その関係の資料は、テープレコーダーの記録として保存をいたしておるのでございます。
事故を起こしましたB0AC機の管制のやりとりは、テープレコーダーにとって保存をしてございます。
まことにわれわれの業務に対する痛い御指摘でございますが、御了解願いたいと思いますのは、この問題が具体的に提起をされましたのは、実は昨日のことでございまして、われわれとしては、いま伊能委員からお尋ねがございましたので早急に取り調べたいと思いますが、数多く飛行いたしておりますが、先ほど来、山内委員も御指摘のように、管制にかかったものは管制の記録がそれぞれございますけれども、これは御承知のように空を非常にたくさん飛ぶものの多数の記録でございますので、その中から十分選別をして、そういうような記録をさがし出す努力をする必要があるわけであります。新聞報道を資料にしてという御質問でございましたので、私も新聞報道あるいは法令の規定によってこういうふ
御承知いただいておるかと思いますが、航空管制は、非常に例外的のこういうような事件を引き起こしたものは、直ちにそれぞれの関係の資料を調べましてわれわれ十分調査を進めておるわけでございますが、問題は、同じBOAC機でございますが、一月前の飛行で、飛行途中のいわゆるIFRからVFRへの転換ということで、通常の飛行状態において何ら保安上危険がない問題として処理されておりますので、そういうことであるわけでございます。しかし、御指摘でございますので、早急にその点を調査いたしまして、御報告をさせていただきたいと思います。
エールフランスの協定路線に関しては、最近は特にわがほうと折衝いたした結果はございません。
先生御承知のように、一時香港紙等に、そういう交渉が中国とフランスの間においてなされているというような情報があるということは予算委員会でも大臣から申し上げておる次第でありますが、われわれとして直接フランスと最近そういうような話をいたしておる事実はございません。
先生御指摘のように、わが国に飛来する航空機でございますから、関心はございます。エールフランスが中国を経由してわが国に飛んできたいという希望を持っておるということも、承知しております。ただ、いわゆる航空協定上、わがほうとフランスと最近そういう話をいたしておらないということを申し上げたわけでございます。
非常に事務的なお答えで恐縮でございますが、わがほうは、航空協定は御承知のように二国間協定でございますので、そういう問題が起これば、当然フランスからわがほうにそういう申し入れがあって交渉が行なわれるという事態を考えておりますので、先ほど申し上げたように、一部そういうような新聞情報を承知しておる程度であるということを申し上げた次第でございます。
協定上は、先生御指摘のように、中国本土は入っております。ただ、自後協議するところによってそれを定めることになっておることも、先生御指摘のとおりであります。
協定上は、中国本土を具体的に通ってくる場合に、どこを通るかということを自後協議をするものだというふうにわれわれは承知をしております。
先生のおっしゃるとおり、中国本土を通ることについては、協定上定められておるわけでございます。
手続上そうなるわけでございます。
先生御指摘のように、航空協定上は具体的にどういう路線をきめるかということが一番問題でございますので、考え方としては中国本土を経由することをきめながらも、その具体的きめ方を自後の協議に残したというのが、現在の協定の姿でございます。したがいまして、具体的に話し合ってその経由地点をきめたときに、初めてその路線が路線として現実に運航し得る状態になるということであるわけでございまして、われわれとしては、実はそれを切り離して考えておらない次第でございます。
具体的な路線の自後の協議の問題を除けば、協定上は問題ないということは、先生のおっしゃるとおりたと思います。