お答え申し上げます。 この七百二十トンというのは、この有益費関係工事によりまして排水管やマンホール、アスファルト、コンクリート殻、これら七百二十トンを処理したということでございますので、間違いございません。
お答え申し上げます。 この七百二十トンというのは、この有益費関係工事によりまして排水管やマンホール、アスファルト、コンクリート殻、これら七百二十トンを処理したということでございますので、間違いございません。
お答え申し上げます。 有益費に係る工事の内容でございますけれども、今申し上げたように、かつて住居、道路等があったことに伴う地表工作物、地中埋設物というものを撤去処分したということでございます。これは、具体的に排水管やマンホール、アスファルト、コンクリート殻、これが全部で七百二十トンということでございますが、このほか、この工事におきましては、地下埋設物の撤去処分のために必要な準備行為の一環で、本件土地に存在する樹木の伐採も行っております。また、地下埋設物の撤去をする過程で生じました濁り水を処理することにより発生をいたしました汚泥の処分ということも行っているところでございます。
お答え申し上げます。 工事で伐採した樹木は、これは木くずとして産業廃棄物になりますので、マニフェストが残ってございます。そのマニフェストによれば三百九十立米となってございます。これをトン、重量に換算をいたしますと約二百十四トンになると承知をしてございます。
お答え申し上げます。 貸付料の滞納の件につきましては、ちょっと日時は詳細には私記憶してございませんけれども、委員会で委員が御質問をされる前日のレクの際にそういう求めがあったので、直ちにその日の夜に提出をしたというふうに記憶してございます。
お答え申し上げます。 特に羽田空港の機能強化についての御質問というふうに受け止めまして御説明させていただきたいと存じます。 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開催や二〇二〇年の訪日外国人四千万人の目標達成、さらには、我が国の国際競争力強化のためには羽田、成田両空港の機能強化は必要不可欠であると考えてございます。 羽田空港につきましては、飛行経路の見直し等により、二〇二〇年までに空港処理能力を現在の約四十五万回から約四十九万回へと、約四万回拡大することを目指しております。このため、飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設や誘導路の整備に着手するとともに、委員御指摘のとおり、飛行経路の見直しの実現のためにはで
お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者の半数以上は首都圏空港以外の空港から出入国されておられるということでありますので、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開催や訪日外国人旅行者数四千万人の目標達成のためには、首都圏空港以外の、例えば関西国際空港を始めとするいわゆる地方空港の機能強化も必要であるというふうに考えてございます。 特に、関西圏の玄関口であります関西国際空港は、ここ数年、全国平均を上回るペースで訪日外国人旅行者が増加をしておりまして、その受入れ環境の改善が重要な課題となってございます。このため、関西国際空港の運営主体である関西エアポートやCIQ省庁と連携をし、LCC専用ターミナルの拡張や入国審査ブー
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、平成二十八年の三月十一日に、森友学園から九・九メートルのくい掘削工事を実施する過程において地下埋設物が発見されたという連絡が近畿財務局にありました。これを受けまして、同年三月十四日に大阪航空局の職員と近畿財務局の職員が現地に赴いて本件土地の現場を直接確認をしたということでございます。
お答え申し上げます。 まず一つは、この三月十四日に現地を確認をいたしまして、その際に、現地に、森友学園側の工事関係者でございますけれども、設計業者が同席をしていて、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたわけでございます。 それで、その後、同年の三月三十日に、大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けて地下埋設物の撤去処分費用の見積りを行うに当たりまして、この同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手していると、これが一点でございます。 もう一つは、三月十一日に新たに地下埋設物が発見されたということを受けまして、森友学園側の工事関係者が試掘を行っております。
お答え申し上げます。 まず、写真を受け取った日でございますけれども、これは、三月三十日は大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けた、見積りをしてくださいという依頼を受けた日でございまして、この依頼の回答を、見積りをして近畿財務局に実は御報告をさせていただいているのが四月の十四日でございます。この三月三十日と四月十四日の間、ちょっとまだ日を実は特定できていないんですけれども、この間に同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手したということでございます。 それから、森友側の工事関係者が試掘を行ってそれを確認したということでございますが、三月三十日は近畿財務局だけが現地に行ってございます。私どもは、四月五日の日に近畿財
お答え申し上げます。 その地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した際の理由でありますとかエビデンスについての御質問でございます。 まず申し上げておかなければいけないと考えておりますのは、本件土地の売買契約においては、将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について売主である国の責任を免除する特約を付すこと、これが前提になっているということをまず申し上げておく必要があると存じます。 分かりやすく申し上げますと、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということでありますので、売主の責任を追及できない代わり
お答え申し上げます。 それは平成二十八年三月十四日の件だというふうにこれ理解をしておりまして、三月十四日に現地に大阪航空局と近畿財務局の職員が赴きましたときに、先ほど申しましたが、設計業者が同席をしていた、で、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けているということでございます。それで、それを裏付ける写真を同年三月三十日から四月十四日の間に同じ設計事業者から入手をしたということでございます。
お答え申し上げます。 先ほどもお答えをいたしましたですけれども、設計業者からは九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
お答え申し上げます。 九・九メートルそのものではありませんが、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
お答え申し上げます。 職員が九・九メートルの地点からごみが出てきたということを直接確認をすることは困難でありますけれども、先ほど申し上げましたように、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定したというものでございます。
お答え申し上げます。 本件の見積りに当たりましては、くい掘削箇所について、まさにその九・九メートルまでのくい掘削工事が行われたということでございますので、その際に地下埋設物が出てきたということでございますので、先ほども申し上げましたですけれども、売主の瑕疵担保責任を全て免除するという特約を付けるということを前提にして、将来のリスクにつきましては、このくい掘削工事が行われております九・九メートルまでと設定したというものでございます。
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたですが、その見積りに当たりましては、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定をしたということでございまして、このくい掘削箇所につきましては、先ほども申し上げた職員による現地確認でありますとか工事関係者からのヒアリングや工事写真といった材料を用いて九・九メートルと設定をしたということでございます。 なお、このくい掘削箇所でございますけれども、面積で申し上げますと、今回見積りの対象とした全体に占める割合が約六%ということで、見積り対象としたところ全てを九・九メートルまで設定をして地下埋設物の撤去処分費用を見積もったわけではございません。
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、検証可能なあらゆる材料を用いて存在範囲を合理的に設定したということで、九・九メートル以下については材料がございませんので、この今回の見積りについてはそれを前提としていないということでございます。
お答え申し上げます。 先ほどからお答えを申し上げておりますけれども、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定したということで、このくい掘削箇所につきましては、知見を持つ職員による現地確認でありますとか工事関係者からのヒアリングや工事写真、さらには元々池や沼であったという本件土地の地歴、そういったものを踏まえまして九・九メートルまでの深さということで設定をしているわけでございます。 先ほど申し上げましたように、本件土地の処分に当たりましては売主の瑕疵担保責任が免除される、もう一切免除されるということでございますので、その前提で、一体どこまでをその土地の価格として反映させておくべきかという見積りを行ったと
お答え申し上げます。 くい掘削箇所の九・九メートルの方につきましては、設計業者から提出をしていただいた工事写真で確認をしたということでございます。 それから、四月五日の方の現地確認でございますけれども、これにつきましては、森友学園側の施工業者が試掘を行ったということで、その連絡を受けて行ったわけでございますけれども、この際には、やはり設計業者が同席をしていて、当該設計業者から、試掘の穴ですね、試掘をしたその穴においてごみの層をメジャーで計測をし、三・八メートルを指し示している工事写真を用いながら試掘についての説明を受けたということでございます。
お答え申し上げます。 現地の確認でございますけれども、平成二十八年三月十四日に現地に赴きましたときに、先ほど設計業者から廃材等が発見されたという報告を受けたということを申し上げましたが、そのときに、その三月十四日に大阪航空局の職員は本件土地の全域を踏査をしてございます。それで、九・九メートルのくいを掘削する過程で出てきた廃材等のごみを大量に含む土が本件土地の広い範囲にわたって散在し積み上がっていたということを確認しております。 その際、大阪航空局の職員は現地で写真も撮影をしてございまして、この写真につきましては、既に衆議院の予算委員会の理事会に対して提出をさせていただいているところでございます。