よく知っております。
よく知っております。
沖繩は、私はぜひ行きたい、かように思っておりますが、ただいまのところ、私のやめる時期もきまらないし、それでいり行くと、こういうことを申せるわけではございません。また、案外早くきまると、選挙に行ったのではないかという批判もありますから、これもなかなかむずかしいのです。行きたいことはそのとおりでございますし、また、みずからこの目で見ろ、かようにおっしゃる。ことに先島は、私はぜひ見たいと、かように思っております。これは簡単ではありますけれどもお答えをしておきます。 第二点、公開の問題ですが、私の所得、これは別に事業をやっておりませんから、私の収入、これは非常にわかりいいわけであります。総理としての月給、あるいはまた議員としての給与、こ
中村君にお答えをいたします。 中村君からも御指摘のように、地方団体の社会資本の整備を強力に推進し、住みよい生活の場と豊かな地域社会を建設していくためには、それぞれの地域の将来像を描き、これに基づいて長期的視点に立って計画的な財政運営を進め、積極的に住民の要請にこたえていかなければならないと考えます。さらに、このような地方財政の計画的な運営に資するためには、地方財政全体についても適切な長期ビジョンを策定し、これに基づいて、地方財政の安定的確保とその充実をはかっていくことが重要であります。したがって、今後は国民経済全体の立場から、資源配分にあたり、公共部門の大幅な拡充をはかるとともに、国と地方の事務配分及び財源配分の適正化を一そう進
山口君にお答えをいたします。 山口君からは、意見を交えて多くの問題についてお尋ねがありましたが、私からは政府の抜本的な考え方をお答えし、足りない点につきましては、大蔵大臣並びに自治大臣から補足することといたしますから、あらかじめ御了承おき願いたいと思います。 まず、国と地方との税源配分の問題でありますが、山口君と同じように、私も社会、経済情勢の急逝な進展に伴う地方団体の財政需要の増高に対処するため、地方税源、特に都市税源の充実をはかることが必要だと考えております。ただ、国、地方を通じての税源再配分の問題は、行政事務の配分や地方交付税、国庫補助制度等の問題とも関連する問題でありますので、政府といたしましては、地方制度調査会及び
江藤君にお答えをいたします。 今日のわが国農業の生産性及び農家の生活水準は、農業基本法制定暫時に比して著しい向上を示しております。すなわち、労働生産性はこの十年間に二倍近い向上を示し、また、農家の世帯員一人当たりの家計費で見た生活水準は、勤労者世帯のそれに対して九五%の水準に達しております。 しかし、最近のわが国農業をめぐる諸情勢はきわめてきびしいものがありますが、このような中にあって経営規模の拡大等を進めている意欲ある農家が育っていることも事実であり、今後の農政の推進にあたっては、国民の食生活安定のために、このような農家を中核としてその育成と生産の組織化をはかり、生産性の高い近代的な農業を確立するよう努力する必要があると考
長谷部君にお答えをいたします。 長谷部君からは御意見をまじえて多くの問題が提起されておりますが、私からは、農業についての基本的な考え方をお答えいたします。ことに、最後に私にお尋ねになったのもそういう点だと思いますので、よくお聞き取りをいただきたいと思います。 まず、農業基本法施行以来わが国農業は、食糧需要の高度化あるいは多様化に対処して、農業生産の選択的拡大を進めるとともに、欧米に比較し遜色のない生産性の向上を遂げながら、農業従事者の所得と生活水準の向上を果たしてきたと考えております。 しかしながら、今日、わが国農業をめぐる内外の諸情勢は、米の生産過剰や経済の国際化など、まことにきびしいもものがあります。このような事態に
瀬野君にお答えいたします。 まず、農業基本法のもとにおける農政についてのお尋ねがありましたが、先ほど社会党の長谷部君にもお答えしたように、同法施行以来、わが国農業は、欧米諸国に遜色のない生産性の向上を遂げながら、農業従事者の所得と生活水準の向上を果たしてきたのであります。ただ、経済の成長がきわめて著しかったため、これに必ずしも対応し得なかった面もあることは、これは事実であります。 現在、わが国農業をめぐる内外の諸情勢は、ますますきびしいものがありますが、農業基本法のねらいとする生産性の向上と生活水準の均衡、農業生産の選択的拡大、農業の構造改善、農産物価格の安定等につきましては、現在におきましても農政の基本として変わりはないも
合沢君にお答えをいたします。 今日の農業が内外ともにきわめてきびしい局面を迎えていることは、今回の農業百白書も明らかにしているところであります。しかしながら、このような事態のもとにおきまして、施設園芸、中小家畜等をはじめとする園芸、畜産の伸展、稲作における集団的生産組織の展開など、農業生産は、全体として選択的拡大の方向に沿って発展しているものと思います。 農業の基本的役割りは、一億国民にその必要とする食糧を安定的に供給することにあります。御指摘のとおりであります。現在のきびしい諸情勢に対処して、このような農業に課せられた使命を達成し、その健全な発展をはかるためには、さらに一そう農政の本格的な展開につとめる必要があります。この
田中君にお答えをいたします。 田中君も御指摘のように、近年わが国の漁業を取り巻く環境は、公害による漁場環境の悪化、国際規制の強化、労働力事情の逼迫等、きわめてきびしいものがあります。このような状況に対処し、動物性たん白質供給産業としての漁業の発展をはかるため、政府としてはできる限りの努力をしているところであります。 白書は十分実情は説明しておるが、対策としての何ら見るべきものなし、こういう断定をされましたが、しかし、政府として取り組んでおりますことは、御承知のように、海洋新漁場の開発と沿岸における養殖推進による水産資源の開発、あるいは漁港等の漁業生産基盤の整備、沿岸漁業の構造改善、流通の合理化、公害対策の拡充等の施策を推進し
御承知のように、わが国の憲法、これは自衛権そのものは否定しておらない。しかし海外派兵は、自衛権という範囲からいってそこまで、禁止ということばは使っておらないにしても、その趣旨は、そこまではいかないものだ、これが憲法の条章に規定されているのか、自衛権本来の使命であるのか、そこは法律的にいろんな議論があろうと思います。それは法制局長官から答えていただきます。 ただいま申し上げましたように、われわれの持っているのはどこまでも自衛権、さように理解しております。
私はさように考えます。
ちょっとテレビがジャージャーいうので聞こえませんが、もっと明確にお願いします。
ただいまのような確認でよろしいと私も理解しております。
そのとおり、私も条約局長の答弁どおり考えております。
どうもちょっと論理的飛躍がありはしないか、私かように考えます。韓国が侵略された、あるいはとにかく韓国に事変が起きた、それが直ちに日本の侵略あるいは日本の事変と、かように考える、これは行き過ぎだと私は思っております。しかし、私は、隣の国でそういう事態が起きたとき、いわゆる近火論をしばしば申し上げますが、類焼しないようにみずから防火につとめると、こういうことはあり得る、かような意味の注意を喚起している、かように御理解をいただきたい。
どうでしょうか、いまの問題は、いわゆる日本が直接脅威を感じたと、あるいは侵略の心配、おそれありと考えた場合、そこらに問題があるんじゃないでしょうか。私はとにかくさっき申しましたように、近火論から申すと、やはり類焼するおそれありと、そのほうをとるのです。侵略を受けるような心配がある、かような意味を持ちますので、その範囲において私どもが必要な処置はとる。本来から申しまして、自衛権そのものからいえば、急迫不正の侵略がなければ、また最小限度の処置として許されるものでございます。幾ら集団自衛権があると申しましても、それを拡大するつもりはございません。でありますから、韓国に事変が起きたと、こういうこと自身は直接日本に対する侵略だと、かように考え
先ほどもお話があり、いわゆる海外派兵と、こういう問題がございました。ただいま自衛権と、こう申します限りにおいて、私どもはそれが個別の自衛権であろうが集団自衛権であろうが、その範囲にとどまることはもう誤解はないと思っております。ただ米軍自身は、日本に駐留してもやっぱりアジアの平和、極東の安全と、こういうことを一つ目的といたしておりますから、そういう意味で、日本国内に関する限りは集団自衛権の範囲で行動いたしますけれども、その他の地域については、これは極東の平和と安全、こういう立場に立つだろうと、かように考えますので、それを一緒にして、ただいま米軍の行動は全部日本は支持する、これは共同自衛権の範囲であると、かように言われるとやや筋道が少し
ただいまの点で非常にはっきりいたしたと思います。私と水口君の間にそう差異があるようには思いません。そこで私が申し上げたいのは、日本の自衛隊、その行動する範囲、これはいわゆる自衛権の範囲にとどまる。この自衛権はたいへん窮屈に解釈されております。いわゆる急迫不正にして、またわが国の安全を確保するのに必要最小限度のもの、こういうような事柄でいままで説明されております。したがって、ただいま申し上げるようなことがまず第一の大きな歯どめではないかと思います。具体的には、海外派兵をしないという、これまた憲法の条章から見て、その精神から申してこれは当然だ、かように思いますので、これまた可能な、いわゆるわれわれが考えられる歯どめだ、かように思っており
私は、いまの水口君がいろいろ疑問点があると、明確を欠くと、こう言われることは、もしそのとおりであるならば、これは憲法の不備を指摘された、かように解釈すべきじゃないかと思います。私は、しかしいまの憲法自身はいろいろの改正の議論がございますけれども、そういうことはまた別といたしまして、ただいまのような、あるいは自衛隊の編制権だとか、あるいは指揮権だとか等々についてあまりとやかくの議論をしなくても済むようになっている、かように理解しております。ただいま私は派兵が簡単にできるとは思っておりません。したがってこの自衛隊法の第三条、これはどちらかというと、はっきり自衛隊の任務を規定しております。「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保っため、直
どうも私、水口君の言われること、どの辺についてお答えしていいかちょっとわかりかねておりますが、もう一つ見方を変えて申しますと、これはもう派兵はいたしませんから、そういう意味の憲法上のいわゆる自衛権は否定しておられないでしょう。私どもと同じような立場だろうと思う。そうすると、いわゆる日本の、これからが問題なんですよ、自衛力の限界というものは一体どこなのか、これが一つの問題になる。また自衛活動というのはどこまで可能なのか、そういうことが問題になる。それが集団自衛権の場合と憲法の規定による自衛権の範囲、これがやはり広狭があるんじゃないか。しかしわれわれは日本人ですから、条約上の権利、義務もありますけれども、しかしやっぱり憲法、その範囲にと