まさに、日本のライセンス生産品をライセンス元国以外の第三国に移転するときもこのような縛りがもう既にあると。こういう部分も準用すればいいというふうに、総理、思います。 これまでるる説明してきましたけれども、ただ、国民への説明が不十分という指摘もあります。国民への説明では、第三国移転がなぜ日本の安全保障や国益にプラスになるのか、また国際紛争を助長しないためのその歯止め策がこういう形で大丈夫ですよという部分は大事だと思います。それであえてこの指針を説明させていただきました。 さらに、資料七、これを御覧ください。 これも、厳格審査のプロセスを、対象品目、対象国、後のこのプロセスとしてこの厳格審査、こういうものもしっかりつくり、こ
