御指摘のとおり、現地補助員につきましてはいろいろ各国によって給与の水準も違いますし、優秀な現地補助員を雇うためには、ある土地においては非常に高い給与を払わなければならないという事情もございます。したがって、現地補助員の待遇の改善ということには前からいろいろ努力しておりまして、大蔵省のほうでもいろいろ非常に理解ある態度を示していただいておるわけですが、この問題——待遇の問題、退職金の問題、いろいろございます。今後とも待遇の改善につとめたいと思っております。
御指摘のとおり、現地補助員につきましてはいろいろ各国によって給与の水準も違いますし、優秀な現地補助員を雇うためには、ある土地においては非常に高い給与を払わなければならないという事情もございます。したがって、現地補助員の待遇の改善ということには前からいろいろ努力しておりまして、大蔵省のほうでもいろいろ非常に理解ある態度を示していただいておるわけですが、この問題——待遇の問題、退職金の問題、いろいろございます。今後とも待遇の改善につとめたいと思っております。
これも先生よく御存じの問題で、御指摘のとおりなんでございますが、いままだ三名の公館が少数でございますけれどもございまして、三名の公館でございますと、やはりその休暇制度も十分にとれないというようなことがございまして、三名公館をまずなくして四名にしたい、それからだんだんに四名公館も減らしていきたいというふうに、これも大蔵省と、あるいは行政管理庁ともいろいろ話しております。その休暇帰国制度自体の問題でございますが、これはいままで四年に一度だったものを三年に一度、不健康地におきましては二年に一度を一年半に一度ということにいたしまして、これは公館長にも申しまして、なるべく励行してとらせるようにというふうに指導しております。ほんとうに仕事が非常
お話しのとおりでございますが、いろいろむずかしい事情はたくさんございますですが、今回、いわゆる在勤基本手当そのものをいじりまして、全面的に改定いたしました。これは、実は円が三百六十円から三百八円になったというその問題もございましたのでございますが、その通貨調整の問題と一緒にいたしまして在勤基本手当を全面的に改定いたしまして一三・五%ぐらいの増率で上げました。これと同時に、現在、在外公館が百三十八館あるわけでございますが、その中の八十一館につきまして住居手当を増額いたしました。まあ先生御指摘のとおり、むしろ逆に、あとからあとから追っかけて、苦しいところをあとから手当てしているような状態になっているかもしれませんのでございますけれども、
この文書課と申しますのは、私のところの文書課でございます。外務省の文書課でございます。こちらのほうの委員会から資料の御要求がございましたので、外務省の関係の秘密文書の基準及び種類という意味でこの文書を出しましたわけでございます。文書のていさいなど非常に不備で相すみませんでした。
先ほど申し上げましたのは、この「文書課」と書きまして、——当然「外務省」と書くべきものでございまして、「外務省文書課」あるいは「外務省」と書くべきものでしたということを申し上げたわけでございます。 この内容につきましては、基準につきましては、私のほうの機密保持規程がございまして、極秘、秘の指定の基準につきましてはこれだけしか規則がございませんので、規則についてお答えするとすればこれ以上のものがないわけでございます。その種類につきましては、これはどういうふうな目的でお聞きになりましたか私はあんまりわかりませんだったものでございますから、この点につきましてはもう少し内容の多いものを出すべきであったかと思います。
国会としては国政調査権がございますから、当然お聞きになれば私のほうでお答えをしなくちゃいけないと思っております。
先ほど申し上げましたとおり、基準につきましてはこれ以上のものは出せないと思うのでございますが、この種類につきましてはもっとこまかいものが出せると思います。
種類につきましてはしたがって不備なものを……
質問の御趣旨がわかりませんでしたから……。
この種類につきましては、質問の御趣旨がわかりませんでございましたので、——これでは不備だと思います。
私は果たしたと思っております。
先ほども、たびたび申し上げますように、種類につきましては不備でありましてまことに申しわけございません。
不備なものを出しましたことはまことに申しわけございません。
その点に関してはそのとおりでございます。
先ほど来申し上げているように不完全でございました。
よくわかりました。この関係でございますが、実は一番初めに申し上げましたとおり、この次官会議の申し合わせに基づきまして私のほうにも規則をつくっておりますが、規則の面ではこれだけしかないわけでございます。それで、あとどういうふうにきめるかと申しますと、それぞれ、官房に関しましては私、ほかの各局につきましては各局長が指定しておりますわけでございます、極秘、秘を。それでこれは疑義があるときには大臣の決裁を仰いでおりますが——と申しますのは、やはり、それぞれ非常に場合場合がございまして、一つのある何らかの基準をつくって規則にするというようなものになじまないものでございまして、たとえば交渉中のものは全部極秘にするとか、あるいはたとえば工作をして
私のところは次官会議の決定に従いましてつくっておりますが、極秘と秘だけしかつくっておりません。機密という区分もございますが、機密という区分にしている文書はいまのところ一つもございません。したがって、この秘文書と申しますのは極秘と秘の総称でございます。
極秘、秘の区分をつけまして資料提出いたします。
お答えいたします。 外務省の機密は、前にも官房長官からお話しの事務次官会議の申し合わせに基づきまして、極秘と秘に分かれております。極秘の中に機密というものを含んでおります。
外交文書につきましては先生御承知のとおり、古いものから順々に刊行しております。大体現在のところ戦前に来ておりますが、その後の分を何年間で解除するかという問題につきましては現在検討中でございます。