いま大臣も御答弁になったように、三十日の朝に安川審議官に話が来まして、それで安川審議官が夜大臣のところに御報告したという点は先ほど申し上げたとおりでございますが、それは先ほども私申し上げましたとおり、そのときの話が非常に混乱しておりまして、あまりはっきりしなかったものでございますから、文書課長が秘密取り締まり責任者でございますが、文書課長がいろいろ話を聞いております。したがって、役所には来ておりませんけれども、ほかのところで文書課長が話を聞いております。
いま大臣も御答弁になったように、三十日の朝に安川審議官に話が来まして、それで安川審議官が夜大臣のところに御報告したという点は先ほど申し上げたとおりでございますが、それは先ほども私申し上げましたとおり、そのときの話が非常に混乱しておりまして、あまりはっきりしなかったものでございますから、文書課長が秘密取り締まり責任者でございますが、文書課長がいろいろ話を聞いております。したがって、役所には来ておりませんけれども、ほかのところで文書課長が話を聞いております。
この規則は御承知のとおり秘のものでございます。したがってこれを公開すると申しますか、公のところに出すことは大臣の許可がないとできないと思います。それから実は外務省の機密保持と申しますのは、御承知のとおり外国との関連があるわけでございます。したがって、公開したところに出すには大臣にも御承知を得なければなりませんし、なるべく差し控えたい、そういうことを考えております。内容につきまして御質問がございましたら、私できる限りのことはお答えするつもりでございます。
私、その規則を全部見ておるわけではございませんからちょっとわかりませんが、私の記憶しておるところでは、大臣の許可を得れば出せると思います。
秘の文書であるのと同時に、先ほども申し上げましたように、差し控えたいという気持ちがございますものでございますから、先生に差し上げました文書は大臣の決裁を受けております。
先ほど申し上げたのを反復するようになるかもしれませんが、私が先生に御返事申し上げたのは、先ほど申し上げたとおり、秘の文書であるということと、それが公開されるといろいろ問題になるということで、先生に差し上げたからどうということを私は申し上げておるのではございません。 それで、もう一つつけ加えさせていただきますと、この規則は内部訓令でございます。外務大臣の訓令の形になっております。
御承知のとおり、その訓令を国会、立法府のほうで見たい、秘のものでも見たいというお話でございましたらば、いろいろ、何と申しますか、その影響を見ていただいて、ある席をいただければ当然出せると思いますし、それから、これはそういう影響はないと大臣が御判断になれば出せると思います。
国民が主権を持っているということと、国家は、通常考えますれば領域——何か私もあ承り、憲法学者でないものでございますから、そうはっきりいたしませんが、そういうことじゃないかと思います。
国会につきましては四十一条、国会は国権の最高機関であるという条文がございます。内閣につきましては、六十五条、「行政権は、内閣に属する。」という規定がございます。
九十九条は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うという規定でございます。天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うという規定でございます。
専門家の派遣及び向こうの、何と申しますか、勉強する者の受け入れば、技術協力事業団と申します外務省所管の事業団がございまして、そこでやっております。
外務省の定員は、四十六年度の定員をとりまして、日本が二千七百五十六人、うち、在外一千二百六十六人でございます。これを諸外国に比較いたしますと、フランスが四千百七十七人、うち、在外が三千三百三人、それから、ドイツが五千九百七十一人、うち、在外が四千四百二十三人でございます。それからイタリアが……(川崎(秀)分科員「イタリアはいいです。」と呼ぶ)そうですが、それで、今回御審議願っております四十七年度の政府原案におきまして、八十四名の増員を予定しておりますが、御承知の行政整理の毎年削減がございますために、五十人の削減でございますので、純増として三十四人の純増を予定しております。
それで、先ほどの二千七百五十六人にこれを足しまして、二千七百九十名になるわけでございます。
先生御承知のとおり、外務公務員法の二十三条というのがございまして、休暇帰国制度を定めております。これが現行法でございますと、四年に一度、在外勤務期間を四年をこえる者に一度ずつ休暇帰国を認めております。これは先生御指摘のように、非常にこれが長過ぎる。これは不健康地ではこれを半年にしておりますから、二年になります。長過ぎるというので、今度も、今回の予算のときに大蔵省ともいろいろ御相談いたしまして、四年を三年にいたしまして、不健康地は一年半にいたしまして、所要の予算をつけていただいた。したがって、だいぶ改善されるわけでございますが、ほかの国との比較はどうかというようなお話もございましたが、これはいろいろ国によって制度が違いますので、直接に
最初の住宅の問題でございますが、先生御指摘のとおり、いろいろ各地によって非常に住宅の値段が上がっているところが非常にございます。したがって、毎年、予算の時期に大蔵省と御相談いたしまして、住宅手当というのが特別にできておりますが、これを各地の事情によって毎年十カ所ぐらいずつ、また、今回は、例の円の切り上げの問題なんかもございましたために、全面的に大きく変えました。それでその分と、今回は、今度御審議を願います、在勤俸とわれわれ言っておりますが、在勤基本手当、それの引き上げと両々相まちまして、この住宅のほうも事情に適応するように持っていきたいと思っておりますので、今後ともこれは努力いたしたいと思っております。 それから二番目の勤務期限
本法案について補足説明をさせていただきます。 大臣の提案理由の御説明でほとんど尽きておると思いますが、本改正案の改正点というのは二点ございまして、第一点が待命制度の問題でございます。大使、公使の待命制度の条文の整備といたしましては、現行法の第十二条第一項中の「又は臨時の用務を処理するために外国に派遣されるまで」という字句を削除することにあるわけでございますが、待命制度と申しますのは、御承知のとおり、大使、公使がある任務を終えて帰ってまいりましてその次の任務につくまでの間その身分を失わないように、待命という形をとりましてその間をつなぐわけでございますが、その待命中にたとえば国連総会に出るとか、あるいはどこかの交渉の全権委員になると
先生のお話しでございますが、待命全体の制度について期間を延長したわけではございません。待命と申しますのは、先生も御承知だと思いますが、ある任地を持っておりました大使がその任地を離れまして帰朝いたしまして、その次の任地に至るまでの間その地位を失わないようなための制度でございます。ただ、いろいろ人事の都合、それから今度新しく行きます任国のアグレマンをとるとか、それからまた向こうにまだ前任者がおるとかいうような問題がいろいろございまして、その期間が長くなる場合があるわけでございます。その長くなったときにこちらで有能な大使を遊ばしておくのもどうかと思いますし、それからまたいろいろ仕事がございますために、たとえば国連総会があるとかあるいはどこ
このケースが出てまいります場合というのは、ある特別な任務を与えまして、その任務がこちらの、ある意味では一年間をこえていく形になるものでございますから、大体最初からわかっております会期のあるような、たとえば国連総会のような場合には、まあ起こらないと思いますけれども、ある長い交渉、たとえば平和交渉だとかそういうふうなことでずっと長く政府代表になっている場合にはそういう場合が起こるわけでございます。前には、予見できない場合があるわけでございます。そういうようなときのことをおもんぱかって延ばしていただこうとお願いしているわけでございます。
的確にここに資料を持っておりませんが、この三月におやめになる方々を含めまして七、八人だったと記憶しております。
お話しのとおりでございます。現在具体的にこういうものにつけたいから延ばしたいということではございません。
先生のおっしゃるような問題はときどき起こっております。事実いろいろ、ある国につきましては非常に物価の高騰が激しいとかいうような問題、それから特に住宅なんかに関しては非常な高騰を示している場合がございまして、生活が苦しくなるということはございます。 そういうことがございますために、毎年住宅手当の問題、それから全体の在勤基本手当の問題、いろいろ取り上げて大蔵省と折衝しておるわけでありますが、今回の予算の政府原案の中に入っておりますが、在勤基本手当の大幅と申しますか、われわれから見てまあまあという程度高くすることを入れております。 その場合に、在勤俸自体に、先生いまおっしゃいましたような特殊勤務と申しますか、非常瘴癘地におけるいわ