先生のおっしゃるのはもっともでございまして、私どもは積極的にその点でつとめてまいりたい、かように考えます。
先生のおっしゃるのはもっともでございまして、私どもは積極的にその点でつとめてまいりたい、かように考えます。
満載喫水線のいわゆるマークでございますけれども、これはいろいろ帯域によって差がございます。すなわち夏季の満載喫水線あるいは冬季の満載喫水線、それから冬季北大西洋満載喫水線、熱帯満載喫水線、それぞれあるわけでございます。それで、この満載喫水線はこの条約からきておるわけでございますが、積み荷の限度を示しておる、こういうことになっております。したがいまして、海の荒らさと申しますか荒海、あるいは季節ということを大体大分けに分けまして、それに応じた満載喫水を指定しまして、それによって航行する、こういうふうにしておるわけでございます。
いままで参考人からお話がございましたように、構造につきましては、非常に国際的な基準によってこれを行なっているわけでございます。今回の「ぼりばあ丸」事件及び「かりふおるにあ丸」事件以来、この問題につきましては、鋭意各関係の向き、われわれ中心となってやっておるわけでございます。したがいまして、この原因が究明されましたならば、当然それを強化する必要があれば強化するように取り計らうように考えております。
正規のルールによってつくったのでございまして、それの安全性は、つくったほうの造船所、それから継続して使っている船会社、及びそれを検査した船主協会におきましてそれぞれ保証しようというかっこうになっておるわけでございます。二十次船といいますと、普通は非常に変わったような感じでございますけれども、私のほうの感じといたしましては、あれは予算上の一つの呼称でございまして、これを技術のほうから考えましたときには、特に差があるわけでございません。そういう意味では実は先生のおっしゃったような懸念もないわけではございません。しかしまた原因の明確でない現段階におきまして、すぐこれをどうするこうするというのはちょっと行き過ぎじゃないかと思います。 そ
いままで参考人のお話を承っておりまして、やはり海難というのはもちろん船舶が十分強くなくちゃいかぬ、耐航性が強くなくちゃいかぬ。しかしそれ以外にもやはりいろいろな原因がございます。たとえば運航の問題、船舶の故障の問題、海象の船舶に及ぼす力、そういういろいろなものがございますので、運輸省としましては、鋭意この解明に現在つとめている段階でございます。したがいまして、いまの段階で二十次船あるいはそれ以外のものについてもやるというようには現在は考えておりません。
先生のいまおっしゃった波浪計というのはちょっとわからないのですが、あるいは先ほど議論になりました波の大きさをはかる波高計ということかと思うのです。確かにいままで波の大きさを目視でやっておりました。これがかなり正確であったといわれておりますけれども、ほんとうの正確さということは、ちょっと先ほども無人データのお話が出ましたけれども、的確ではないと思います。今後そういう船のほうとしましては、外力がどれだけ船に加わるかということが大事でございまして、その外力が加わって、船の構造によりまして、それが構造内の材料の応力と申しますか、どういうふうにそれが分布され変化するか、しかもそれがまた形によりまして一カ所に非常に集中的に応力が起こるとか、そう
前に参考人からお話がありましたので、海難という問題につきましては各方面からの検討で、私のほうでは対策委員会で船体部会あるいは運航部会あるいは気象部会、そういう方面から出ておるわけでございますが、結局先生がおっしゃったような意味でなく、運航の問題も十分に海難と関係することがあるという意味で申し上げたわけでございます。
いろいろ運航部会で議論になっておると思いますけれども、昔の小さな船でございますと、波に乗って行くというようなことで、あるいは船に力がかからない、かかる場合がわりあいに少なかった。ところが、最近非常に大きくなってまいりますと、同じような運航をやっておりましても、はかり知れない力がかかってくるんじゃないか、そういうことから考えますと、逆にいまの技術をそのまま遂行していくとすれば、先ほども青山さんからお話がありましたように、運航マニュアルの問題とか、そういうような問題に関連してくるわけでございます。そういう意味におきまして、私ちょっと申し上げたわけでございます。
先生がおっしゃるように、船と天然現象である波浪の問題、これは非常に密接不可分の関係にございます。そういう意味合いにおきまして、実は各参考人の方々も気象の正確な把握がほしいということを言われたと思います。私のほうも、気象部会を設けまして、これにはこれでいけるという線を出したい、かように考えております。
船舶安全法の八条に明記してありますように、日本の船級協会の検査を受け、船級の登録をなしたる船舶にして旅客船にあらざるものは、その船級を有する間、管海官庁の検査を受け、これに合格したるものとみなすということで、政府の肩がわりをしておるわけではない。結局船級協会の権威を認めて、政府は立法的に手を抜くようなそういう法律体系になっていると私は考えております。
検査そのものは、附則のほうに船級協会の責任と申しますか、監督条項がございまして、これによって監督しております。その面で政府は行政上の全責任がある、こういうふうに考えております。
船舶の大型化につきましては、実は海運政策とも関連しますので、私一存の答えでは十分ではないと思いますが、船舶局長としましては、安全な船をつくるということに徹すれば、実は大型化も決して問題じゃないのじゃないかというふうに個人的には考えます。ただ、先生がおっしゃったように、いままでは小さな船につきましては、乗り組みの方も船主の方も、それからNKの方もみんな、船が届くのか、あるいは届かないのじゃないかという疑問を投げかけたわけでございますけれども、そういうようなことはあるいはあるかもしれませんし、そういうことから検査の体制というものをこの契機に十分考えていく必要はあろうというふうに考えております。ただ現段階におきましては、御存じのようにすべ
「かりふおるにあ丸」の隔壁につきましては、ただいま松平参考人からお話があったとおりでございます。隔壁が多いということは、すなわち浸水、水が入ってくる場合、非常に沈みにくくするという効果を持っております。それからやはり構造の面からいっても、強さを平均して確保できるわけでございます。しかし、いまお話のありましたように、すべて同等の応力と強度を持たしてあります。それから浸水につきましても、一般のものと同じように、一区画浸水を可能ならしめるように設計されておりますので、何ら支障はない、かように考えております。
公営競技につきましては、先ほど御説明いたしましたように、期限のあるものとないものがございますが、宮島につきましては期限がございません。
三十六年の公営競技調査会の線に沿いまして一応実施しておるわけでございまして、先ほど財政局長からお話しがありましたように、その施行者及び都道府県の判断によりましてこれをやらしておるというふうに考えております。
船舶局におきましても、この競艇はまずスポーツの一種でありまして、これがギャンブルとして弊害があるという御指摘に対しましては、これを極力除去するように今後努力をしていきたいと思います。なお、現在健全娯楽としての地位をだんだんと固めつつございます。したがいまして、これの法律の目的に沿うように十分に指導、監督いたしまして、当分続けていきたい、かように思います。
お答えいたします。昨年「ぼりばあ丸」、一年たってまた「かりふおるにあ丸」の海難が起きたわけであります。昨年の「ぼりばあ丸」のときには、造船技術審議会におきまして、類似の船の一応の検討をいたしまして、構造上に心配がないというふうに結論を得ましたのですが、一年後に同じような海難事故が起きたということは、きわめて行政官庁として重大な責任を感ずるわけでございます。そのために、両方とも船体の船首部ということでございましたので、船首部に、これは乗り組み員の不安を除くという関係もございまして、一応総点検を行ない、かつその内容におきまして、船体に多少のクラックとか、あるいは衰耗とか、そういうものが見つかった場合には、それを補強するという態度で実は通
一応総点検によりまして原状に復帰するというのが原則でございまして、さらに当時のいろんな船舶に対する船体構造の問題点が議論されまして、技術的に見て、少しこの辺を補強しておいたほうがいいんじゃないかという実は検討もございました。そういう関係でございますので、できるだけ船主の自主的な判断におきましてこれを補強させるというふうにしたわけでございます。
先ほど大臣から申し上げましたように、NK基準も国際基準でございまして、これは国際的にいろいろ会議を持ちまして、これのルールの向上にもつとめているわけでございます。 それから検査のやり方につきましては、またそれをベースにしまして、すみからすみまで見るということは、これはもちろん一応理想的でございましょうけれども、実は要点を見てこれのよしあしを判定するということが世界的な一つの慣習になっておるくらいでございます。それで今後、先生がおっしゃったように、この検査のしかた、こういう措置をもう少し拡大するかどうかという問題は、新しい問題として検討の要があると思っております。
お答えいたします。 かりふおるにあ丸につきまして、改造をいたしまして、新しい満載喫水線条約の趣旨にのっとりまして再指定したのは四十三年の五月十四日でございます。