きょうは、既に同僚議員二人やられましたように、平成十四年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律でございますので、一応触れなきゃいかぬだろうということでございますが、御承知のように、平成三年、六年、それから十一年、十二年、十四年と、同じような処理がされているわけです。 それで、これはもう何度か審議をしてきた中でも、谷垣さんが先ほど言われたように、大きな会計から見れば翌年に繰り越すか国債の返済に充てるところに入れるか、大きく言えば同じだということはそうなんだけれども、しかし、あえて六条というのを財政法で残してあるし、これは実際一緒だからなくしてもらいたいと、国会が一番嫌がる皆さん方の方からも言ってこない。この六条の意味
