そこで、副大臣にお伺いしたいんですが、よく精査をして法律を改正してするというのはどういうことですか、法律を改正してというのは。 僕も大体概念的には林局長が言うことでわかるんですけれども、法律を改正してするというのが出てくるから、それで私はあれっと思ったのでありますが、どういうことですか。
そこで、副大臣にお伺いしたいんですが、よく精査をして法律を改正してするというのはどういうことですか、法律を改正してというのは。 僕も大体概念的には林局長が言うことでわかるんですけれども、法律を改正してするというのが出てくるから、それで私はあれっと思ったのでありますが、どういうことですか。
地方自治体に交付するに当たって法律改正が必要だということであって、法律の中身、まさに林局長が言われたように、法律によって義務づけられている、つまり、地方自治体ではその金額は、一言で言えばいじれない、そういうものを交付するために、これだけの金額を交付するんだけれども、法律の部分を抜き書きをして、それを地方自治体に移す、交付するにはそういう法律手続が要る、こういう意味ですか。
そうしますと、今、法律で義務的に国が出さなければならないと決められている、法律で書いてあるものは、そのまま法律として生き、今大臣が言われたように、政令、省令等々で出す、あるいは、全く別の概念で予算補助がありますよね。法律補助じゃなくて予算補助で出しているものについてはちょっと別枠にして、いずれにしろ、何分の一出さなきゃいかぬという、法律で書いてあるものはそのまま国から地方に移管をする、そのほか、政令、省令等のものは精査をして移管をする、こういうふうに理解していいんですか。
いや、誤解をしているつもりはないのですけれども、聞けば聞くほどよくわからなくなってくる説明で。 例えば介護保険事業費補助金、これは十億円しか出ていない国庫補助負担金でありますけれども、ちょっと法律見てきていないんですが、このうち、国が出さなきゃいかぬもの、それから予算補助になっているもの、あるいは政令、省令で決めてあるもの等々ありますね。そのうち、この例がよかったかどうかわかりませんが、例えば在宅福祉事業費補助金というようなものは市町村に五十億出すとなっているわけです。 これは、予算補助か法律補助かにいたしましても、いずれにしろ、義務的経費というのは、従来、財務省と総務省、つまり旧自治省とで話をしてきた、そういう慣例によると
非常に重要な点で、冒頭言いましたように、竹中さんが各首長、評価していると言われるけれども、この辺がはっきりしないものですから、削るだけ削られて、残るところは塩川さんみたいにほっそりしかくれない、出さないというようなことではいかぬので、実は、本当はもう少し詰めなきゃいかぬのですが、まだちょっと先があるものですから、そこにいたしまして。 その次に、移管する財源移譲の問題であります。 これは基幹税が望ましいと言いますけれども、これはちょっと塩川大臣に聞くのも失礼なんですが、基幹税と言っている場合には、国でいえばどこまでを基幹税と言うんでしょうか。ちょっと塩川大臣に聞くのも失礼だから、林さん、ちょっと、副大臣でもいいです。基幹税とい
金額からいって、ここで言うところの基幹税というのは、やはり所得税、それから消費税を言っているんだと。酒税といっても、約一兆七千、たばこ税はもう少し少ない。 そういうことからいいますと、交付税の三税は知っていますけれども、それが五税になっているのは知っていますが、なぜこのことを聞くかというと、塩川さんが、たばこ税ならどうだということも言われた。たばこ税は、確かに、自分の町でたばこを買いましょうといって、自分の町でたばこを買った方がたばこ税があるんですね。今は、地方自治体、法人税が非常に悪いものですから、法人税三億に対してたばこ税三億収入だという、あるいは、逆にたばこ税の方が多い地方自治体もあるくらいですよね。 しかし、ここで言
徴税権の問題、課税権の問題がありましたけれども、私が今消費税と言っているのは、地方消費税のように、私もそれをあれするまで中でタッチしました。それで、いろいろな議論があって、出荷の問題から何からいろいろ議論があって、結局、今、五%のうちの一%を地方自治体に出しているわけですね。それをただ二%にするだけでいいのではないか、もっと本当は考えれば、課税権、徴税権の問題とどうリンクさせるかとかなんとかあると思いますけれども。 そのあたりで、地方自治体が受け入れやすいもの、それでええじゃないかと塩川大臣が言われたので、それでは、ここで言うところの基幹税というのは、塩川大臣はこれから調整するんでしょうからあれですが、基幹税というのは、所得税と
それからもう一つ、課税権の問題を申し上げておきたいんですが、例えば、一番近くは山梨県とどこかでしたか、産廃税をつくるということでおおむね賛成だというようなことが出ていましたが、それは別といたしまして、何か地方自治体が新しい財源を見つけて努力をすることは非常に重要だと私も思っています。 ただ、今の交付税のあり方、つまり、基準財政需要額から基準財政支出額、逆の場合もありますけれども、それを引くというこの交付税の基本をこのままにしておくと、新しい税を課せば、基準財政収入額が多いんだから、交付税を減らされる。そんな、自分で努力しても交付税を減らされるというんだったら課税権を発揮しなくてもいいやということに、これも問題なんです。 そこ
私の質問の趣旨もよく間違えないように聞いてもらいたいんですよ。 だって、交付税を幾らと計算する今のシステムからいって、新しい財源をつくれば基準財政収入額に入るわけですから、需要額との差で、新しいものをつくったらその分だけ交付税を減らされるんだったらやらないですよと。それから、大臣が冒頭に言われたように、交付税に頼らないようにする、そのために税源移譲をどうするか、もう一つ聞きますけれども。今のように、新しいものを見つけても、いや、あなたのところは新しい財源ができたから、今度その分だけ交付税が減らされると。そういうシステムになっているでしょう。だから余りやらない。ちょっと林さん、答えてください。
それでは私の錯覚ですので、それはそういうことで結構です。 それで、一番問題の税源移譲、本三位一体論は、私は塩川さんを高く評価しているのは、どこからこの三位一体の突破口をつくっていくかといえば、税源移譲をするということから突破しないと、これはもちろん補助金、助成金等を、削減を通じて地方に移譲することも大事だけれども、何せそれだけではなくて、地方に自主権を持ってもらうには税源移譲ということをしなきゃならない。そうすると、税源移譲は二つ種類があるんだと私は思うんです。 一つは、補助金、交付金等の国でやっていた分をそのまま、もちろんいろいろ整理することがあっても、国が支出していた分を地方自治体に移す分と、それから、基本方針二〇〇三で
ちょっと申し上げておきますけれども、要するに、基本方針二〇〇三の二十ページの上から五行目に「地方財政においては、現在、約十七兆円を上回る財源不足が生じている。」云々、こう書いてあるので、いやいや、いいんですよ、二十兆円なら二十兆円でいいんですけれども、おたくのつくった文書にそう書いてあるから、私は十七兆円、十七兆円と言っているのであります。 それからもう一つ。ちょっと塩川大臣、今、平成十六年度にはと、こう言われたんですが、次の予算からという意味ですね。 細かい数字だから、別に、十七兆が二十兆地方に移管するなら、それはそれでいいんですけれども、しかし、全体像として、とりあえず三年間で四兆円ということが書いてあるので、その後はど
最後に、もう時間が来ましたから終えますけれども、いずれにしろ、今まで言われておったけれどもなかなかできなかったことを、塩川大臣のもとで、失礼ながらやれるかどうか。これはまさに内閣挙げての重要な課題、まさに私が冒頭言ったように、これはもう国のあり方、国を成り立っている地方自治体のあり方のトータルをどうするかという問題でありますから、極めて重要な問題でありますので、そういう意味では、竹中大臣、あなたのところの財政諮問会議でかなりこれは支えるというか、あるいはあなたが主導的役割を任ずるか、もっとも、あなたも大分風当たり強いから、そうなるかどうかわかりませんが、塩川大臣を支えて、このことが実現をさせていかないといかぬ。 冒頭言ったように
終わります。
参考人の皆さん方には、お忙しい中、まことに御苦労さまでございます。大変重要な問題でございますので、また限られた時間ですので、端的にお伺いをしたいと思います。 それで、勝田参考人の陳述の中で一兆九千六百億円のお話がございましたが、実は、勝田さんには責任がないのかもしれないけれども、平成十年三月及び平成十一年三月、いわばあさひと大和が合併する前に、合計八千六百八十億円の公的資金が入っているわけです。それに、三度目の正直と言っていいのかどうかわかりませんが、今度の一兆九千六百億円が入るわけですから、この事の重大さを国民の一人としてまず認識をしていただきたいわけであります。 この委員会でも問題になりましたけれども、この八千六百八十億
繰り延べ税金資産について厳しく見なさいというのは、昨年の十月三十日に、いいか悪いかは別にいたしまして、竹中金融財政担当大臣が各主要行に、あるいは関係監査法人の方にも指示をしておることは、当然のことながらトップでありますから御存じだと思うので、そういうことを予想して合併をして、三カ月満たずで公的資金を注入しなきゃいかぬ状況というのは、ちょっと一般的にわからない、三年たってみたらというのならまだわかるけれども。 そこで、繰り延べ税金資産の問題について、ちょうど、勝田参考人以下皆さん御存じないかと思いますが、この委員会で、生命保険の法案の前に公認会計士法の改正の問題をやったんです。ですから、公認会計士の問題というのは、非常に我々にとり
まだいろいろとお伺いしたいことがありますが、時間がありませんので、最後に、せっかくきょうは銀行協会の会長にお見えをいただいたんですが、この金融情勢につきまして、今問題になっているのは預金保険法の百二条の一という、公的な資金の予備注入の話ですよね。ところが、竹中プランの中には、いや、健全行でも資金を注入したらどうかというのが今金融審議会の方で出ているわけであります。 たまたまおたくは一番最初だと思いましたけれども、あれは何カ月後だったか、一番最初に公的資金をお返しになっちゃったところが今会長をやっていらっしゃるわけでございますが、そのことは別にいたしましても、私は、健全行にあらかじめ公的資金を入れるということは、銀行の経営者のモラ
金融庁がいろいろと見張っている中を、なかなか会長として言いにくいことを言っていただいて、ありがとうございました。 同僚の五十嵐委員にかわります。
民主党の佐藤観樹でございます。 最初に、りそな銀行に対します公的資金注入について、私の前にも平岡さん、そして仙谷さんからもありましたが、その角度ではなくて、別の角度からいろいろなあり方についてお伺いしたいのでありますが、それについても、十日に公的資金注入をすると言われておるし、それから、二十六日には「りそな」の株主総会もあるという時期でございますので、今度は、十一日には、委員長の配慮で、理事会で、両監査法人なり「りそな」の前社長等が呼ばれるということでございますので、一つは、いい悪いは別にいたしまして、公的資金の注入が幾ら、いつごろ、どういう形で、どういう株式で注入するおつもりになっているのか、まずそれを聞きたいと思います。
ついでに、株数と、それからおのおの金額はわかりますか。
なぜそれを聞くかということは、後でわかります。 それで、伊藤副大臣、参議院の予算委員会で、「りそな」になる前の大和銀行、あさひ銀行、二回注入していますよね、膨大な金額を。これは永久劣後ローンになっていますけれども、あるいは転換型になっているものもありますが、今は結局、いわば転換開始時期というのもあったりして、それをどうするかは政府の意思だと思いますが、今はざっと言ってどうなっていますか。