議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより増渕稔君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、増渕稔君、宣誓書を朗読してください。
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより増渕稔君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、増渕稔君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願いいたします。 ―――――――――――――
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは増渕稔君ですか。
生年月日、住所、職業をお述べください。
それでは、お尋ねいたします。 東京共同銀行の設立に関し、三重野日銀前総裁は、日銀と大蔵省の間では、信用機構局の課長、調査役と銀行局の課長補佐で議論をし、また信用機構局長と銀行局の審議官、さらに担当理事と銀行局長が話を詰め、東京都と大蔵省はまたそれなりに話を進めた、スキームが固まり、私のところに上がってきたのが十一月末である、途中、報告も受け、私からも指示を出している、スキームは討議の間に出てきたものであり、初めから増渕の案があったとは思わない旨証言をしております。 あなたは、信用機構局長として処理スキームの決定に関し、いつの時点からかかわり、どのような権限を持ち、どのような役割を果たしたのか。 新銀行設立のいわゆるたたき
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。坂上富男君。
これにて坂上君の発言は終わりました。 次に、五十嵐ふみひこ君。
これにて五十嵐君の発言は終わりました。 次に、加藤六月君。
この際、川島實君から関連発言の申し出があります。加藤君の持ち時間の範囲内でこれを許します。川島實君
これにて加藤君、川島君の発言は終わりました。 次に、正森成二君。
これにて正森君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
海江田万里君、質疑時間が終了しています。結論をお急ぎください。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして増渕証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時二十五分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、田中重彦君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより田中重彦君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、田中重彦君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 ―――――――――――――
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは田中重彦君ですか。
立って。