生年月日、住所、職業をお述べください。
生年月日、住所、職業をお述べください。
どうぞ、お座りください。 それでは、お尋ねいたします。 あなたは、平成三年二月から平成五年七月まで、高橋前東京協和信用組合理事長がオーナーであるイ・アイ・イ・インターナショナルに日本長期信用銀行から出向し、取締役副社長としてその経営に参加されております。 また、あなたが、東京協和信用組合の大口貸し出しの圧縮計画に関し、組合役員と二度都庁を訪問し、長銀が協力する、責任を持つとの趣旨の発言をした旨、高橋及び川内両証人が証言をしております。 あなたがイ・アイ・イ・インターナショナルに出向するに至った経緯及び、同社の副社長としてどのような権限を持ち、どのような仕事を担当したのか。 また、東京協和信用組合の経営に関し、どの
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。桜井新君。
田中証人にお伺いをいたしますが、ただいま桜井新委員の質問の中で、オーストラリアの土地だと思いますけれども、住宅販売の販売先についての資料を要求になりましたが、出せますでしょうか。
これにて桜井君の発言は終わりました。 次に、草川昭三君。
この際、山口那津男君から関連発言の申し出があります。草川君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山口那津男君。
これにて草川君、山口君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて松本君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして田中証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 この際、暫時休憩いたします。 午後三時二十五分休憩 ――――◇――――― 午後三時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、小久保久君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより小久保久君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、小久保久君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 ―――――――――――――
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは小久保久君ですか。
生年月日、住所、職業をお述べください。
それでは、お尋ねします。 東京協和及び安全の両信用組合の処理に関し、三重野日銀前総裁は、もう少し早く手をつければほかのスキームも考えられたかなという感じはぬぐい得ない旨証言をしております。 また、牧野東京都副知事は都の財務主税委員会において、昨年の十一月十八日、大蔵省西村銀行局長から支援スキームについて初めて説明を受けた、このスキームには国の負担分が含まれておらず、鈴木知事が難色を示したため、十二月五日、再び西村銀行局長と会い、日本銀行も出資する新銀行設立構想を知らされた旨の答弁を行っております。 両信用組合の処理について、東京都はいつ、だれに、どのような要請をしたのか。 東京共同銀行の設立に関し都はどのように関与し
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。細川律夫君。
これにて細川君の発言は終わりました。 次に、五十嵐ふみひこ君。
これにて五十嵐君の発言は終わりました。 次に、月原氏晧看。
この際、山田宏君から関連発言の申し出があります。月原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山田宏君。