これにて月原君、山田君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて月原君、山田君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて松本君の発言は終わりました 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして小久保証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十九分散会
これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、三重野康君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより三重野康君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、三重野康君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願いいたします。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、私からお尋ねいたします。 あなたは三重野康君ですか。
生年月日、住所、職業をお述べください。
職業は。
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。五十嵐ふみひこ君。
ただいまの証人喚問の要求につきましては、後日理事会に語らせていただきたいと存じます。 これにて五十嵐君の発言は終わりました。 次に、伊藤英成君。
伊藤英成君。
この際、月原茂晧君から関連質疑の申し出があります。伊藤君の持ち時間の範囲内でこれを許します。月原茂皓君。
これにて伊藤君、月原君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて松本君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして三重野証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 この際、御報告いたします。 昨二十九日、東京都知事鈴木俊一君から衆議院議長あて、本委員会の要求に基づき証人として提出した書類のうち、安全信用組合及び東京協和信用組合に対する平成五年度の示達書の表書き部分に誤りがあるので訂正する旨の文書が提出されました。 以上、御報告いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前十時十六分休憩 ————◇————— 午前十時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、堀江鐵彌君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより堀江鐵彌君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、堀江鐵彌君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕