御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 —————————————
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、私からお尋ねいたします。 あなたは堀江鐵彌君ですか。
生年月日、住所、職業をお述べください。
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。桜井新君。
これにて桜井君の発言は終わりました。 次に、加藤六月君。
この際、山田宏君から関連発言の申し出があります。加藤君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山田宏君。
これにて加藤君、山田君の発言は終わりました。 次に、正森成二君。
これにて正森君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして堀江証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 午後二時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時四十八分休憩 ————◇————— 午後二時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、川内康平君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより川内康平君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、川内康平君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは川内康平君ですか。
生年月日、住所、職業をお述べください。
住所。
それでは、お尋ねいたします。 あなたは、東京協和信用組合の専務理事として、同信用組合の経営に関し、どのような権限を持ち、どのような仕事を担当したのか。 また、預金獲得、金利設定、法令違反の大口融資等について高橋理事長とどのような協議をしたのか。 さらに、このことに関し、あなたは専務理事としてどう対応したのか。 以上の点についてお述べください。
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。坂上富男君。——ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。 川内康平君。
以上をもって私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。坂上富男君。
坂上君に申し上げます。 御発言は委員長の許可を得てお願いをいたします。