この際、今村修君から関連発言の申し出があります。坂上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今村修君。
この際、今村修君から関連発言の申し出があります。坂上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今村修君。
はい、どうぞ。
これにて坂上君、今村君の発言は終わりました。 次に、草川昭三君。
この際、石井啓一君から関連発言の申し出があります。草川君の持ち時間の範囲内でこれを許します。石井啓一君。
これにて草川君、石井君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて松本君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして川内証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでございました。御退席くださって結構でございます。 次回は、来る四月十一日火曜日午前九時より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十九分散会
これより会議を開きます。 この際、証人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、来る三月三十日午前八時に前日本銀行総裁三重野康君、同日午前十時三十分に日本長期信用銀行頭取堀江鐵彌君、同日午後二時三十分に元東京協和信用組合専務理事川内康平君、また、来る四月十一日午前九時に日本銀行信用機構局長増渕稔君、同日午後一時に元株式会社イ・アイ・イ・インターナショナル副社長田中重彦君、同日午後三時三十分に東京都労働経済局長小久保久君、以上六名を証人として本委員会に出頭を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 衆議院規則第五十三条の規定により、その手続をとることといたします。 次回は、来る三十日午前八時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十八分散会
これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、証人として東京都知事鈴木俊一君に対し書類の提出を求めたのでありますが、同証人から職務上の秘密に関するものとの申し立てがありましたので、去る九日、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条により、その監督庁である大蔵大臣に対し書類の提出の承認を求めました。 その結果、本日、大蔵大臣武村正義君から鈴木東京都知事に対し一部分につき承認を与えた旨の通知があり、東京都知事からは書類の提出がありました。 なお、本件につきましては、本委員会の秘密会を求められておりますので、理事会の協議により、これより秘密
起立多数。よって、そのように決定いたしました。 政府関係者及び委員会の事務を担当する職員以外の方は、御退席願います。 また、特に理事会の合意に基づきまして、予算委員以外の議員の方も御退席いただきたいと存じます。 〔午前九時三十六分秘密会に入る〕
これより秘密会に入ります。 提出されました書類につき御報告申し上げます。 提出されました書類は、東京協和信用組合及び安全信用組合の 一、平成六年十一月末現在における一億円以上の実名入り預金者リストとその預金額、同月末現在における一億円以上で金利四%以上の実名入り預金者リストとその預金額 一、同月末現在における一億円以上の実名入り融資先及びその融資額 一、直近二回分の示達書(検査報告書を含む)そのものの写し以上であります。 この際、武村大蔵大臣から、本件書類の提出につき監督庁として承認に至った経緯等につきまして、説明を求めます。武村大蔵大臣。
これにて武村大蔵大臣の発言は終わりました。 本日提出されました書類の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に検討いたしました結果、預金者リスト、融資先リストにつきましては、予算委員に限り、予算委員長室において時間を限り閲覧をしていただくことといたしましたが、閲覧された委員は秘密を厳守されるようお願いいたします。 また、検査報告書につきましては、各会派に一部ずつ配付することといたしましたが、その取り扱いにつきましては、他に漏えいすることがないように慎重にお願いいたします。 これにて秘密会を閉じます。 〔午前九時四十一分秘密会を終わる〕 ————◇—————
次回は、明十七日午後一時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会
これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 去る二月二十八日の本委員会において、予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、証人として大蔵大臣武村正義君、東京都知事鈴木俊一君、日本銀行総裁松下康雄君、東京協和信用組合及び安全信用組合理事長野口壽康君に対し、書類の提出を求めることに決し、直ちに議長を経由して要求いたしました。 その結果、去る三月七日、それぞれから回答がありましたが、武村証人及び鈴木証人から、職務上の秘密に関するものであるとの申し立てがありました。 その取り扱いについて理事会において協議いたしました結果、議院証言法第五条に基づいて書類の提出に関し承認を求めることで各党間の協議
この際、職務上の秘密に関する書類の証人としての提出につき承認を求めるの件についてお諮りいたします。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条により、証人鈴木俊一君から職務上の秘密に関するものであるとの申し立てがあった書類について、監督庁である大蔵大臣に対し、その提出に関し承認を求めることとし、その承認を求める項目は、 東京協和信用組合及び安全信用組合の 一、平成五年八月末、平成六年三月末及び平成 六年十一月末現在における一億円以上の実名 入り預金者リストとその預金額並びに平成五 年八月一日以降の金利四%以上の預金者リス トとその預金額 一、平成五年八月末、平成六年三月末及び平成
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長において所要の手続をとることといたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ――――◇―――――
予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、高橋治則君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び重言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または重言を拒むことができるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときでありま
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより高橋治則君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、高橋治則君、宣誓書を朗読してください。