ただいま平野委員より提案されました動議に関し、何か御発言があればこれを許します。——なければお諮りいたします。 平野君提出の動議の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
ただいま平野委員より提案されました動議に関し、何か御発言があればこれを許します。——なければお諮りいたします。 平野君提出の動議の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
起立総員。よって平野君提出の動議のごとく、公立養護学校整備特別措置法案に附帯決議を付することに決しました。 次に盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を討論に付します。 別に討論の通告もございませんので討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、採決いたします。 本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決するに決しました。 なおただいま議決いたしました三法案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 この際暫時休憩いたします。 午後二時五十五分休憩 ————◇————— 午後三時五分開議
会議を再開いたします。 この際教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案の閉会中審査につきましては、本案の提案説明を聴取した後にその決定をいたしたことにいたしますから御了承願います。 この際暫時休憩いたします。 午後三時六分休憩 ————◇————— 午後四時二十分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 これより請願の審査を行います。本日の請願日程第一、公民館法制定促進に関する請願より日程第二〇三、危険校舎改築補助率引上げに関する請願に至る二百三件について審査いたします。まず請願審査小委員長より小委員会の審査の結果を御報告願います。高村坂彦君。
ただいま高村小委員長より請願審査の結果について報告を聴取いたしたのでございますが、この際お諮りいたします。請願について、ただいま小委員長の報告通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 なお本委員会に参考のために、送付されました陳情書は全部で六十二件でございます。念のため御報告申し上げます。 これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会 ————◇—————
小林委員より質問がございましたので、簡単に答弁をいたしたいと思います。 実は、この教科書法案がおくれました大きな原因は、文部省の初中局から、新教育委員会法と、それから教科書法案とが一緒に出て参りました。(「はっきり言え」「日本語をしやべれ」と呼ぶ者あり)黙つて聞け。何が悪いんだ。(発言する者多し)少くとも、今度のこの法案は、同じ文部省の初中局において、同じような重要法案を出しているので、なかなか審議が進まない。しかも、これは三月の八日と十一日に出したのでございますが、それがために、あの教育委員会法が中間報告で上って、今度参議院へ参わますと、ほとんど大臣は出てこない。(「はっきり言え」と呼ぶ者あり)はっきり言っているんだ。——私た
ただいま野原委員よりいろいろな質問がございましたので、文教委員長として十分に答弁をしたいと存じます。 今度の教科書法案は幾日間審議されたかという第一の質問でありますが、十八日間やりました。そのうちで、文部大臣が出られましたのは十回でございます。それから、そのうちで公聴会が一回ございました。質疑の時間数は三十一時間四十五分でございます。そこで、教育委員会法案と比べますと、やはり十時間ぐらい足りません。そういうような考えでございまして、われわれはできるだけ審議を十分にしたいと思いましたが、文部大臣は、参議院の教育委員会の法案のためにほとんどお出になりまして、先ほど小林委員の質問に出ましたと同じように、この教科書法案にはあまり熱意がな
ただいま議題となりました、内閣提出にかかる教科書法案につきまして、文教委員会における審議の状況を報告申し上げます。 御承知のように、わが国における教科書の制度はいろいろと長い変遷を経て今日に至っているのでありまして、現行の教科書制度は戦後、昭和二十三年に制定されたものであります。 申し上げるまでもなく、現行の教科書制度は検定主義が原則となっているのでございます。終戦後の教育改革の一環として、従来の国定制度を廃止して、昭和二十四年度使用教科書からは全面的に民間の著作編集を基礎とする検定制度を採用したのでございますが、検定の手続の詳細は、教科用図書検定調査審議会令、教科用図書検定規則のごとき政令、文部省令によって規定されており、
これより会議を開きます。 この際辻原弘市君外八名提出の教科書法案について、提出者全部より撤回の申し出があります。つきましては本案が委員会の議題となった後は、その撤回につきましては衆議院規則第三十六条の規定により委員会の許可を得なければなりません。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
内閣提出の教科書法案を議題とし、審査に入ります。内閣提出の教科書法案に対して修正案が提出されておりますので、この際提出者より趣旨弁明を求めます。辻原弘市君。
これにて修正案の趣旨弁明は終りました。辻原君提出の修正案について質疑があればこれを許します。高村坂彦君。
加藤精三君。
河野正君。
この際お諮りいたします。修正案に対する質疑を終了するに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕