ただいま上程になりました昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすごとに関する法律案につきまして、文教委員会における審議の過程及びその結果を御報告申し上げます。 まず、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案について、その内容を簡単に御説明申し上げますと、第一は、私立学校教職員共済組合法により昭和二十九年一月一日に設立された私立学校教職員共済組合が支給義務を負う旧跡団法人私学恩給財団の年金のうち、
