お答えいたします。 NAFTAにおける仲裁の付託案件の場合でございますと、被提訴国が、米国十六件、カナダ三十五件、メキシコ二十件、そういった形になります。
お答えいたします。 NAFTAにおける仲裁の付託案件の場合でございますと、被提訴国が、米国十六件、カナダ三十五件、メキシコ二十件、そういった形になります。
お答えいたします。 提訴されておりますのは、法制度の未整備な発展途上国が過半数を占めておりまして、中南米、東欧、旧ソ連諸国が多くなってございます。 UNCTADによれば、二〇一四年末までに、累計で六百八件の提訴があったというふうに承知してございます。
御指摘の事例は、我が国が当事国ではない事例でございますので、政府として経緯とか現状について正確にコメントする立場にはありませんので、その辺をまず御理解いただきたいと思いますが、御指摘の点でございます。 これは、スウェーデンの原発会社ヴァッテンフォールがドイツ政府を訴えた事例でございます。スウェーデンのエネルギー関連ヴァッテンフォールがドイツ政府を訴えた事例につきまして、同社が、エネルギー憲章条約に基づき、ドイツ政府を相手に二〇一二年に仲裁に付託したものであるというふうに承知しております。 UNCTADによれば、ドイツの原子力発電所に関する政策の変更をめぐる紛争であるとされてございます。 ただ、事案は、現在係争中であるとい
同様に、政府として経緯と現状を正確にコメントする立場ではないということは御理解いただきたいのでございますが、それにつきましては、フランスの水会社ヴェオリアがエジプト政府を訴えた事例でございまして、フランスの環境事業関連会社のヴェオリアがエジプト政府を訴えた事例につき、同社が、これはフランス・エジプト投資協定に基づいて、エジプト政府を相手に二〇一二年に仲裁に付託したものであると承知しております。 UNCTADによりますと、これは、エジプトの地方政府がインフレと労働法制の改正を理由とした契約の変更を拒否したことをめぐる紛争であるというふうにされてございます。 本事案も、現在係争中であるというふうに承知してございます。
同様の前提でお答えさせていただきますが、これは、米国企業メタルクラッド社がメキシコ政府を訴えた事例でございます。これにつきましては、同社が、北米自由貿易協定、NAFTAに基づき、メキシコ政府を、一九九七年に仲裁に付託したものであると承知しております。 メキシコ政府によれば、廃棄物処理施設の建設の許可をめぐる紛争でございます。 なお、本事例は、二〇〇〇年に仲裁判断が下されまして、メキシコの同協定違反が認定され、投資家への賠償が命じられたと承知してございます。
米国企業が訴えを起こした件数のうち、係争中のものを除いて計算いたしまして、勝訴したものについては二六%というふうになってございます。
ちょっと今即席で計算をしてございますので、もしかしたら間違いがあるかもわかりませんが、今の計算によりますと、米国企業が訴えたのが、六十一件の提訴のうち五十三件が米国企業による提訴でございます。
失礼いたしました。 全体が七十一件で、その中で米国企業が提訴したのは五十三件でございます。
十六件中、企業側が勝ったものはゼロ件でございます。
これまで、二〇一五年一月までの段階で把握しているところでは、御指摘のとおりでございます。
TPPの補正予算の中で、二十七年度補正で千六百八十六万円、政府職員の研修など、ISDSの実務に精通した法律事務所から知見を得るという目的で予算をいただいてございます。
あくまで仮定の御質問だと思いますけれども、制度的には国庫からの支出になると思います。
現在、三十五本の投資協定を締結しておりまして、あと、署名済みでまだ未締結の協定が六本ありまして、これはまさにオマーン、イランとの関係の投資協定二本とTPP協定を提出させていただいているということでございますし、また、現在、九本の投資協定、それから六本、これは投資章を含む経済連携協定、この計十五本の協定について交渉を行っているところでございます。
お答えいたします。 経済連携協定に基づく看護師及び介護福祉士候補者の受け入れ人数の上限は、円滑かつ適正な受け入れを行うことができるかどうかなどの点を考慮して、政府として設定しているものでございます。 実際の受け入れ人数は、定められた上限枠の中で、病院や介護施設の求人と求職者とのマッチングの結果などにより決まるものでございまして、近年、受け入れ人数は増加しているところでございます。 いずれにいたしましても、外務省としても、候補者受け入れの拡大に向けて引き続き関係省庁と密接に連携して取り組んでいく考えでございます。
お答えいたします。 TPPにつきましては、協定第十二章「ビジネス関係者の一時的な入国」により、看護師、介護福祉士を含め人の移動が全般的に活発になるようにという規定が定められてございますので、そういった御認識があるかと承知してございます。 TPP協定では、入出国管理に関する申請手続の迅速化や透明性の向上等を規定してございます。このため、一般的に締約国間のビジネス関係者の移動が円滑になるということは想定されるところでございますが、看護師、介護福祉士の移動につきましては、その受け入れを義務づける規定はなく、また、我が国は同協定に基づく看護師、介護福祉士の受け入れを約束しているものでもございません。 したがいまして、TPP協定の
お答えいたします。 外務省では、これまでも、看護師、介護福祉士候補者の送り出し国政府や受け入れ施設からの要望などを踏まえまして、日本語研修の充実や滞在期間の延長など、経済連携協定で定められた制度の改善を行い、受け入れ施設における円滑な就労、研修に向けた取り組みを行ってきたところでございます。その結果、近年、候補者の受け入れ人数及び受け入れ施設側からの受け入れ希望人数はともに増加しているところでございます。 いずれにいたしましても、送り出し国政府や受け入れ施設側の要望も踏まえ、受け入れ施設における円滑な就労、研修の実施に向けて、今後も関係省庁と密接に連携して取り組んでいく考えでございます。
ただいま政務官の方から御説明させていただいたとおりでございますけれども、損害と侵害行為の因果関係の立証をしないで侵害者に対して侵害行為の類型に応じて一定の額の支払いを求めることができる制度、こういった制度をプリエスタブリッシュトの制度というふうに考えてございます。
政務官から申し上げたとおりでございますけれども、侵害の類型に応じて一定の額の支払いを求めることができるようにするために一定の範囲を特定する基準とか方法を法定することが必要でございまして、こういったものを定めているものを法定の損害賠償というふうに考えて和訳しているものでございます。
一定の範囲の額の支払いにつきまして、範囲を特定する基準、方法、こういったものを定めることによりまして損害額を権利者が理解することができるということで、それを法定の損害賠償というふうに訳してございます。 政務官から申し上げましたとおり、これは、WTOのTRIPs協定の場合にも同じような形で使ってございますし、ACTAにおいても同じように、プリエスタブリッシュトダメージズをそのまま法定の損害賠償というふうに訳しているものでございます。
お答えいたします。 御指摘の報道については承知してございます。 我が方の大使館関係者は、TPPの大筋合意についての再交渉はあり得ず、我が国としても再交渉に応じる考えはないという趣旨で発言を行ったものでございます。 したがいまして、御指摘の記事につきましては、同発言の趣旨を正確に反映しておらず、我が方大使館から同記事の発行元に対しまして抗議を行っているところでございます。