速やかに行ったと承知しております。
速やかに行ったと承知しております。
ちょっと確認させていただきます。
大変恐縮でございます。現地大使館で抗議を行ってございますので、現地大使館に確認することが必要になってございます。現時点で日にちが確認できません。恐縮でございます。
担当部局で現地と連絡をとったというふうに承知しております。 ただ、具体的な日にちにつきましては、ちょっと確認をして、また御連絡をさせていただきたいと思います。
先ほどの件でございますが、抗議につきましては、米国時間十一月二十五日に、記事の翌日でございますが、在米大から先方に対しまして口頭で抗議を行っております。この点につきましては、在米大の方から外務省に対しまして、同日の夜、口頭で報告を受け取っているところでございます。
お答えいたします。 インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定に基づく看護師、介護福祉士候補者の受け入れは、原則として、外国人の就労が認められない分野において、経済活動の連携の強化の観点から、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に受け入れるものでございます。
今、副大臣の方から申し上げたとおりでございますけれども、政府としては、国家貿易の運用に当たっては、同条の規定を含むガットとの整合性を確保することが必要だと考えてございます。
お答えいたします。 ガットとの整合性につきましては、制度の具体的な仕組みとか運用に即して個別に検討していくという必要がございまして、制度についての評価が確定していない現段階において、予断を持って申し上げるのはなかなか難しいというふうに考えてございます。
ガットとの整合性の関係につきましては、ガットの条文に即しまして個別に検討していくことが必要になるというふうに考えておりますので、ちょっと予断を持って申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 投資協定や投資章を含む経済連携協定におけるISDS条項でございますが、締約国の正当な規制目的のために、必要かつ合理的な規制を差別的でない態様で行うことを妨げるものではございません。その上で、我が国がこうした投資関連協定を締結するに当たりましては、国内法との整合性の観点から、必要な場合にはその範囲で留保や例外規定を置いているところでございます。 したがいまして、国際的に認められた投資、貿易ルールに従った国内規制につきましては、必要かつ合理的な規制を差別的でない態様で行っている限り、投資関連協定の違反が認められるようなことは想定されないと考えております。
我が国における遺伝子組換え食品の安全審査については、必要かつ合理的な規制を差別的でない態様で行っており、投資協定や投資章を含む経済連携協定の違反となるようなことは想定されないと考えております。
一般的に食品の表示規制につきましては、食品の安全に直接関連する規制措置はWTOのSPS協定が、それ以外のものにつきましてはWTO・TBT協定が適用されます。この点に関しまして、TBT協定の第一・五条は、SPS協定が適用される措置についてはTBT協定は適用されない旨規定しておりまして、両協定は適用対象となる措置の観点からは相互に排他的な関係にあると言えます。 我が国の遺伝子組換え食品の表示義務につきましては、その主たる目的が消費者の商品選択のための情報提供であることを踏まえれば、TBT協定のみが適用されるものと認識してございます。
お答えいたします。 一般的に食品表示義務を課すことは、TBT協定上は、正当な目的の達成に必要である以上に貿易制限的ではなく、かつ内外の差別に適用される場合に認められてございます。我が国の遺伝子組換え食品の表示制度についてはこうしたTBT協定の規定に整合的であると考えてございます。 TBT協定を含むWTO協定とISDS条項を含む投資協定や投資章を含む経済連携協定、これはそれぞれ別の協定でございます。したがいまして、本件表示制度に関してもこうした投資関連協定との整合性については別途協定の具体的規定に照らして判断することとなりますが、申し上げましたとおり、本件表示制度が正当な目的のために差別的でない態様で適用されている以上、投資関
違反に値するものではないと。
お答えいたします。 現在、TPA法案とTAA法案、貿易調整支援の法案でございますが、これは切り離されて別個の法案となっておって、TPA法案につきましては、米国十八日の下院本会議での可決に続き、米国では二十四日、日本時間で本日、上院本会議において可決されたと承知しております。また、TAA法案につきましては同様に、米国の二十四日、日本時間本日、上院で可決されたところでございまして、これについては、今後下院でも可決される必要があると承知しております。 両法案の成立のためには、今後それぞれ大統領の署名を経る必要があるのでございますが、政府として、大統領による署名のタイミングを含めまして、他国の法案成立の見通しを予断する立場にはないわ
先般、米国議会、上院、下院に提出されましたTPA法案の名称でございますが、二〇一五年超党派議会貿易優先事項及び説明責任法案であると承知しております。
TPA法案のセクション2は、通商交渉の目標を規定してございまして、そのうち、(b)は十八項目の主要な通商交渉目標を規定し、その(1)といたしまして物品貿易が規定されているものと承知してございます。 その中で、(A)としてですが、グローバルなバリューチェーンの活用も含め、米国の輸出品の競争的な市場機会を拡大し、より公平で開放的な交易条件を獲得するため、米国の輸出品に対する市場機会を減少させたり、米国の貿易をゆがめたりするような貿易に直接関係する外国政府の関税及び非関税障壁を削減または撤廃させるとの目標が規定されていると承知してございます。 また、(B)といたしまして、ウルグアイ・ラウンド協定法がカバーする関税カテゴリーに関する
二〇一五年TPA法案のセクション2(b)(3)は、主要な交渉目標の一つといたしまして、農業貿易について規定してございます。具体的には、外国産品が米国市場で与えられている競争機会と実質的に同等の競争機会を外国市場において米国産農産品が獲得することを目標として規定してございます。 その中で、御指摘のセクション2(b)の(3)の(B)が、これは米国産農産品の輸出機会を減じている関税等の削減または撤廃に関し、主要な生産国による著しく高水準の関税や補助金が適用されている農産品を優先することや、米国にとってセンシティブな農産品について関税削減交渉を開始する前に議会と密接に協議し、適正な調整期間を設けることを規定していると承知しております。
御指摘のとおり、二〇一五年提出のTPA法案では、セクションの6(b)の(3)及び(4)におきまして、上院財政委員会または下院歳入委員会のいずれかが迅速な審議手続を実施法案の審議に適用しない旨の決議をし、同決議がなされた院の本会議において採択された場合、その院における審議に迅速な審議の手続が適用されないこととなる旨の規定が新設されたと承知してございます。
お答えします。 多国籍企業による租税回避の問題でございますが、近年、多国籍企業が税制のすき間を利用した節税対策により税負担を軽減することに、国際的な批判が高まってございます。この問題に各国で協調して対応するために、OECDの租税委員会におきまして、我が国が議長のもとで、G20の全面的な支持を得て、税源侵食と利益移転、BEPSと呼んでございますが、これのプロジェクトの取り組みが段階的に進められているところでございます。 この取り組みは、多国籍企業が国際的な取引を通じてグループ企業全体の税負担を軽減させる租税回避スキーム、例えば、どの国にも課税ベースを認識されないようにしたりとか、税負担の低い国、地域の経済実態のない子会社等に利