そんなことは、もう全然私どもはないと思っております。完全にわれわれの自主性に基づいての勧告である。しかも、この方向は、かねがねわれわれの努力してきた方向なんで、やっと念願が果たせたわいとせっかく喜んでおるのでございますから、その点においては、われわれの自主性をいささかも害しておるものではない。 そこで、いまのお話は、それを、いまの「その他人事院の決定する適当な事情」ですか、その中に入れて——それは文章としては、私は入らぬとは申し上げません。入らぬとは申し上げませんが、もう一つ手前の六十二条という根本基準があります。この根本基準は、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」というのですから、これは、やっぱりわれわれ
