お答えいたします。 私どもは先生御指摘のように、加工関係の実需者の立場というのは十分気をつけて今後の事態に対処してまいりたいと、こう考えます。
お答えいたします。 私どもは先生御指摘のように、加工関係の実需者の立場というのは十分気をつけて今後の事態に対処してまいりたいと、こう考えます。
お答えいたします。 漁業経営再建資金でございます。今先生が言及をなさいました二つの件ですが、一つ山形県の方は、これは九月の補正で用意してくださって県の方もつき合ってくださるようでございまして、漁業経営再建資金は本年から動き始める予定になっております。それから秋田県の方は、その前から始めました漁協の整備強化対策、あちらの方をやるのが先だということで、六十一年度は差しあたり漁協の整備強化対策の方に取り組まれるという、そういうお心組みであるというふうに県庁からお話を伺っております。いずれにいたしましても、今回、漁業経営再建資金をつくりました私どものねらいは先生の御高承のとおりでございますので、そういう目的は十分生かされるように県庁をよ
お答えいたします。 先生御指摘のマリノベーションとかマリノフォーラム21、そういう政策が展開をされていくということと漁業制度との関係を一体どういうふうに考えるかということでありますが、私どもも、確かにこの問題は検討を要する問題であるというふうに思っておりますけれども、十分足が地についた検討をいたしますためにはそれなりの経験の蓄積が必要なのではないかというふうに思っておりまして、そういう意味では、今先生が例に挙げられましたような政策の展開というのはようやく緒についた段階でございます。そういう意味で、そういうことをやっていって、その中で調査検討が深まってきて、経験も蓄積をされ、それを踏まえて漁業制度の見直しということに進むのかどうか
お答えいたします。 漁業離職者の再就職の問題でございますが、例えば、一番最近の例で見ますと、五十九年の暮れに行いました北転船の減船ですが、あの場合に漁臨法を適用されました減船離職者が九百名ほどいたわけでございます。それがことしの二月一日の段階で調べてみますと、うち七百二名が就職をしておるわけでありますけれども、この就職した七百二名のうち九〇%強が漁業に再就職をしているというふうな実態になっておりまして、現実問題としても、減船離職者の再就職の先というのはまた漁業であるという場合が多いようになっております。 私どもといたしましては、今、沿岸漁業の振興のために沿岸漁場の整備、開発でございますとか、栽培漁業の振興ですとかいうことを一
お答えいたします。 政府の調査船とか監視船とかそういう船に民間の減船で要らなくなった船を使って、それを離職すべかりし乗組員の皆さん方の就業機会として役立てるというアイデアは従来からもございまして、現に水産庁が用船をいたして使っております。その種の船の中には、先生御指摘のようなケースのものが相当含まれておるわけであります。そういう意味で、私どももそういうアイデアについては肯定的に考えておりますが、何しろ従来からもそういうことでかなり無理してやってきておりますので、これ以上新しくそういう手法を拡大してどうこうということになりますと、これはちょっと無理なように思っております。 それから、離職者の求職活動を助長するためのいろいろなア
お答えいたします。 減船対策の中には、ただいま先生が言及なさいました漁臨法のようにレディーメードの仕掛けができておって、所管の運輸省なり労働省なりがそれを発動していただければ一応そのレディーメードの対策は動くということになっておるものと、それから、減船者に対してどの程度の救済のための交付金を支出するかというような、必ずしもレディーメードのものがあるとは言いがたい分野と、二通りあるわけでございます。 それで、幸か不幸か、大体レディーメードのものがある分野というのはむしろ農林水産省以外の各省が抱えておられる。例えば今の離職者対策の場合でいえば、漁臨法は運輸省、労働省が所管しておる、あるいは水産加工業者の皆さん方に倒産関連の保証制
お答えいたします。 ソ連の漁業大臣がイシコフから現在のカメンツエフにかわりましたのは、一九七九年の初めでございます。それで、イシコフ漁業大臣のころは、鈴木前大臣も中川前大臣も、大臣同士でイシコフ漁業大臣としばしば折衝なさったことは先生御指摘のとおりでございます。 それで、カメンツェフ大臣になりまして、まず一番最初のときが一九七九年……(松田委員「済まぬが簡単に言ってください」と呼ぶ) 私ども、先生の御指摘の問題点は十分わかっております。それで、私どもとしても交渉のレベルを問題の難しさにふさわしいレベルに上げるということはいろいろ努力しているつもりでありまして、去年の一月の末には佐藤前大臣に訪ソをお願いいたしましたし、それ
一つは、カメンツェフになりましてから、率直に申しましてカメンツェフ大臣の交渉のスタイルということがあると思います。それは、できるだけ事務当局に任せっきりにするようにしたいということで、カメンツェフ大臣はイシコフ大臣の当時と比べると際立って相違があるように思っております。 それからもう一つは、日ソ漁業協力協定の場合も日ソ地先沖合漁業協定の場合も、それぞれ日ソ漁業委員会あるいは日ソ漁業合同委員会でこの問題を審議することになっております。ですから、一たん日ソ漁業委員会の双方の代表が発令をしてしまいますと、問題の難しさがもう一段上のレベルの難しさであるということになっても、先方も今さら大臣みずから日ソ漁業委員会の代表になって来るというわ
今回の日ソ漁業交渉の決着に伴う後始末の問題は、従来の、例えば昨年の場合のカニ、ツブ、エビに比べますと一段と規模の大きな問題でございまして、地域経済に及ぼす影響も重大な問題があると思っております。 したがいまして、私どもとしては、従来からやっておりました水産庁の世帯の中で切り盛りいたしております減船者に対する救済対策のほかに、もう少し広範な地域経済に及ぼす影響まで取り込んだような対策が必要であると考えておりまして、その点につきましては、先般大臣の御発意で関係閣僚会議を急遽開催いたしまして、内閣全体として取り組むという姿勢で対策の検討に入っていただくということを大臣から各大臣にお願いしたところでございます。それから、与党におかれまし
お答えいたします。 最近の西日本水域における韓国漁船の操業実態を見ておりますと、ただいま先生が提起されておられるような問題について決断をするべき時期に到達をしておるというふうに私どもも思っております。 ただ問題は、すぐれて外交問題であるという側面がございますので、私ども視野の狭い魚屋だけの判断で決めさせていただけるかどうかというところが難しいところでございます。
お答えいたします。 先生御承知のように、従来から、一九八〇年代に入ってからでございますが、日ソ間の漁獲量の間には大幅な差がございました。大体、日本の方がソ連の倍ぐらいとっているという状態が続いておったわけでございます。これに対して、従来からソ連側は日本水域におけるソ連漁船の操業条件の緩和ということを毎年やかましく要求してまいりました。もしその要求を入れられないのであれば日本の着底トロールを禁止するとか、そういうことは従来から言っておったわけでございます。ただ、従来の場合には、そういうことを言っておりながらも、最後の土壇場になると何となしにそうひどいことにならずに済んでおったわけであります。 今回の場合は最後のどん詰まりまでソ
お答えいたします。元来、先生よく御承知のように協定本体自体が一年ごとであったわけです。これは、長年日本の漁業者が先生が今言及なさっておりますような願望を持ち続けておりまして、ようやく山村大臣のときにその問題についてソ連側も肯定的な態度を取り出した。それで日ソ地先沖合漁業協定という話が進んだわけでありますが、いろいろやってみましたけれども、協定を長期化するというのが精いっぱいで、中身の操業条件まで長期的に決めるところまではどうしてもいかなかった。だから、上の協定自体は長期化したのですが、毎年の操業条件自体は日ソ漁業委員会で年ごとに決める、そういうことでやむを得ず今のような仕組みにしてしまったわけであります。 それから、今回も漁期が
ただいま先生の提起されました問題でございますが、何と申しましても現状は二百海里体制下にある時代でございますから、そういう意味では、外国の二百海里の中で起こることにつきまして日本国政府が一体どこまでその責任を負えるかということになりますと、やはり二百海里時代というのはそこはおのずと限度がある。 したがって、二百海里時代で操業できなくなるという事態に陥った、その結果生じた経済的損失は丸ごと政府が面倒を見てしかるべきものであるということを、まずイデオロギー的にそういうイデオロギーを認めろというふうにおっしゃられましても、そこはちょっと二百海里というのはそういうことはなかなか無理な時代であるという点はひとつお許しをいただきたいと思います
まず前段につきましては、私どもいろいろな機会に率直に私どもの考え方を申し上げてきたつもりではございますが、つい情にほだされて余り歯切れがよくなくで、誤解を生みがちなところが発言の中にあったとすれば、今後は気をつけてまいりたいと存じます。 それから後段につきましては、政府が許可しておるということ等の関係でございますが、これは日本国政府として大臣許可でございますとか大臣承認でございますとかいろいろなことをやっておりますが、同時に、日ソ漁業協定、あるいはほかの国もそうでございますが、二百海里の入漁協定を締結いたします際には、沿岸国の許可証がなければ、その沿岸国、当該国の水域の中では操業をしてはならないということを日本の国内法上も決めて
お答えいたします。 まず最初に、ちょっと所用がございまして遅参いたしましたことをお許しいただきたいと存じます。 先般、羽田大臣のお供をいたしまして北海道の現地を視察させていただきました。殊に、私がねて事態を承知はしておったつもりでございますが、稚内の港で係船中の底びき船がずらっと並んでおりまして、そこに稚内だけではなくて宗谷管内から漁業関係者の皆さんが、あの日二千名を超したでしょうか、大勢お集まりになっておられました。皆さんの大変思い詰められたような沈痛なお顔を拝見いたしまして、私自身、身を切られるような思いがいたしました。また、市役所で関係の皆さんからいろいろ各論にわたる御陳情がございました。いろいろお話を伺っておりますと
お答えいたします。 先方はそういう考え方でございます。
今のところそこら辺の形式について余り深く考えてみたわけではございませんが、先般の関係閣僚会議を開催していただきましたことからもお酌み取りいただけますように、今回の講ずべき対策は決して農林水産省の守備範囲にとどまるものではなくて、内閣のほとんどの省庁にまたがるような非常に範囲の広いものであるという認識のもとに、関係各省の御協力をいただきながら対策を決めていくべきものというふうに考えて取り組んでおるわけでございまして、事態の重大性にかんがみまして、私どもとしては決して悠長に構えられる事態ではないということで、急いで方針を固めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今回の対策の中で、分野によりましては一応レディーメードの対策が決まっておるものもございます。例えば離職者対策としてどういうことをやるかにつきましては、俗称漁臨法と呼ばれる法律がございまして、その中に一応体系的に対策が盛り込まれております。それから、水産加工関係の中小企業者の、こういう事態に直面した中での信用力をいかにして補完していくかという問題につきましては、中小企業信用保険法の中で倒産関連の保証措置について規定がございますから、それを使っていくということで通産省と御相談をしておるところでございます。 ただ、そういうふうにおおむね定型化されております対策が決まっておるものにつきましては割に早く対策を決めら
お答えいたします。 各論の詰めの前の段階で今先生がおっしゃいましたような項目別の柱書きがまず固まっていく、そういう段階を経てそれから先各論に進んでいくということ、それは先生のおっしゃるとおりだろうと思っております。私どももそういう心づもりでおります。
各論の詰めの遅い早いについては御容赦をいただけるとして、そうであることは先生の今おっしゃったとおりでございます。