言うと、むずかしいことが出ちゃう。そんなことを言っては困る。
言うと、むずかしいことが出ちゃう。そんなことを言っては困る。
委員長、議事進行……(「委員長、委員長」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)
韓国問題に関連して、農林大臣ちょうどいらっしゃるから、竹島の問題ですが、昔は島根県の五箇村というところに所属していて、アワビとか、サザエとか、たいしたものはとらなかったようですが、いまはああして離れてしまったわけですが、これは水産物の問題ということはあまりたいした問題でないかもしれませんが、現在どういうふうな状況に漁獲物がなっていますか。それから、この竹島の問題はむしろ領土問題としての解決になるかと思うんですけれども、これは一括解決の中に、今後間もなく何か調印等も行なわれるようですが、この解決はどういうふうになる見通しですか、伺っておきたいと思います。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。
この際、委員の異動について御報告いたします。 ————————————— 鳥畠徳次郎君が辞任され、その補欠として紅露みつ君が選任されました。 —————————————
他に御発言もないようでございますから、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御世異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います——別に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会 —————・—————
ただいま政府のほうから提案になりました昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、参議院におきまして、本日これが修正可決いたした次第でございます。つきましては、この修正の経過並びに結果等につきまして御報告いたしまして、御賛成をいただきたいと存じます。 修正の点は、昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例措置を、米穀の個人生産者のほか、農業生産法人についても適用することとする、こういうことでございます。修正案は、本日参議院で先ほど可決いたしましたのでボックスのほうに入っておりますそうで、まことに不手ぎわで恐縮でございますが、昭和三十九年度の米作農業生産法人の実態はまだつかめておりません。そこで三十八
ただいま議題となっております。昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案について、自民、社会、公明、民社の四党共同提案にかかる修正案を提出いたします。 修正案は、お手元に配付いたしたとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。 修正の要旨を申し上げますと、原案は、昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例措置を米穀の個人生産者に対して講じようとするものでごさいますが、農業生産法人の法人税についても個人生産者と同様税制上の特例措置を講じようとするものでございます。この修正の結果、昭和三十九年度において約百万円の収入減となる見込みでございます。
私も、大臣にわざわざお出かけいただきました趣旨は、第一点に、いま藤野先生がおっしゃった関連工事の採択拡大等の問題でございますが、基本的な災害対策に対する政府としての御所見を承りたいと、かように存ずる次第でございます。個々のことは、またそれぞれ担当の皆さんにお聞きいたしますが、私は郷里が島根県で、今回の集中豪雨の一番激甚なところであるわけでございますが、今回のこの豪雨災害が北陸とか山陰というふうな後進地域に襲ったということは、全く貧乏の上塗りの感があるのでございまして、天のいたずらも全く恨めしくなるわけでございます。 そこで、この間も参りましたら、加茂町という町がございますが、流失家屋四十尺全半壊五百戸という町でございますが、そこ
そこで、先ほど申し上げましたことの繰り返しでございますが、この災害関連工事の採択基準をできるだけ、まあ金のないときなら、これは私どもも了承いたしますが、今日ではそういうふうな状況ではないと思うのです。自然増収にいたしましても、経済の伸びからいたしましても。ですから、これを、ほんとうにこの災害を繰り返さないというたてまえで、もちろんそうでございましょうが、ほんとうに現実にこれをやって地元民を安心させ満足させていただくような御決意を示していただきたい。 そこで、大体本日は、大蔵、農林、自治と各大臣の皆さんに御出席いただいて、これから後ほど質問いたす数々の問題もございますので、いまのような問題も含めまして、運用の面あるいは制度、法の改
一応見通しを大臣の口から承りたい。
一部というのは、二章、五条、六条あたりのことですね。大体そういうことと了承していいですか。
じゃ大臣、それで大体十日ごろまでということで了承いたします。
建設省のほうにお願いいたします。 先ほど建設大臣にも意見を伺ったのでございますが、この災害関連工事は、できるだけ大幅に見ていただきたいという原則に立って御質問いたしたいと思います。 そこで、従来、このA地点、B地点というふうに災害がありました際に、その災害関連工事というのは、その合計額の範囲内というふうなことになっておるというふうに聞きましたが、そういうふうでございますか。たとえば五百万と五百万の災害があって、その間の地点は一千万までは見る、こういうふうな何か運用になっておるというふうに聞いたが、そうでございますか。
ところが、それで今後もおやりになるとすると、私の言いました災害関連工事の採択基準の画期的な拡大というふうな、建設大臣をお呼びしてまでの質問と、だいぶ隔たりが出てくるわけでございまして、これは後ほどたくさん私申し上げますうちに、法改正なり制度の問題等についても研究課題がたくさん出てきますので、これは根本的にもやりたいと思いますが、その方針というのは、これからも変えるということに踏み切り得ないですか。そうならないと、これはいつまでたっても災害は続くものということに思われるわけですが。
おおむね原則では、ただいまのところ、くずせないということもありましょうが、めちゃめちゃはさることながら、その地点のとり方によっては、これはかなり年々災害の地域なんかには、いまぼくが申し上げましたような配慮をしなくちゃいけないところが私は必ずあると思う。で申し上げておるのでございますから、今回の災害復旧については、私どももきめこまかに拝見もいたしますが、ひとつ御配慮を特にお願いをいたしたいと思います。その際に、自治省のほうへお尋ねいたしますが、その意味の、ぼくがいま申し上げましたような部分に対しての起債関係は、どういうふうになっているのですか