その第二条、これは国家公務員法の第二条であるわけてありますが、今申されました委員はもちろん国家公務員法に基く国家公務員ではないわけであります。従って今賃金の議論になりますと、私も法律的に正確な御答弁を申し上げかねますけれども、内容におきましては仰せのようにきわめて重大であり、あるいは労務の提供でありましようし、あるいは知識の提供でございましょうが、内容におきましてはきわめて重大なものでありますが、その差し上げている形が今申し上げましたように謝金というふうな形であるわけでございます。従って今の公務員法に違反するかどうかということにつきましては、しないという解釈でございます。
