ぜひ実現すべきものと考えております。 以上、終わります。
ぜひ実現すべきものと考えております。 以上、終わります。
おはようございます。自由民主党の依田智治でございます。 私は、与党・自民党の立場から、三十分いただきましたので、当面する外交上の問題、また、今防衛庁長官から御報告のありました秘密漏えい事件に関連して、幾つか私自身主要と思われる点を質問させていただきたいと思います。 まず外務大臣、最初に、米大統領選は全く史上まれに見るような大接戦になって、いまだに決まらない、こういう状況の中で、本当は決まったところでいろいろ意見を聞こうと思っていたんですが、まだ決まっていません。今回の選挙と並行して行われた上下両院の議院でも、民主党が大幅に議席を伸ばしている。しかし、共和党が一応過半数は確保していると、こういう状況です。 アメリカみたいな
河野大臣が申しますように、私は、やっぱりどの次期政権になろうとも日米関係というのは基軸であり、そしてかつその中でも日米安保体制を揺るぎないものにしていくということが重要な要素だと、こう考えております。 そういう意味で、我が委員会も、この特別協定を早期にこれは承認しますとともに、締結についてやっぱりできるだけ早くそれをやりますとともに、あと一つ、やはり日程的に大分詰まってきていますが、ガイドラインの中の三本柱、後方地域支援、後方地域捜索救援活動、そして船舶検査と、三本柱の中の一本が先送りになっていたのを今回改めて出していただいているわけでして、私どもとしても、これはぜひ今国会中に成立を期すということが日米安保体制の信頼性の維持向上
今防衛庁長官からお話ございましたように、これは日米安保体制の中でも極めて重要であり、また、こういう法律的根拠を与えていただくということによって海洋国家日本の守りとしての海上自衛隊の活動の一つの法的根拠にもなるわけでございますから、我々としても成立の努力をしたいと、こう考えておるわけでございます。 あと、いろいろ外務大臣から報告をいただいた中で個別に質問したいことがあるんですが、私は、我が国のやっぱり主権という面から、特に最近、日朝国交正常化交渉、それから外務大臣がこの間モスクワを訪問されて日ロ外相会談等をやってこられたわけでございますが、北朝鮮の関係では、この間五十万トンの米の支援というのがあったわけですが、一方、森総理の発言等
大臣、いずれにしましても、今申されましたように、非常にやっぱり国の基本にかかわるような、両問題とも主権にかかわる重要な問題ですから、しっかりと基本を踏まえつつ、粘り強く交渉していくということが大変重要だと。決して安易な妥協のために急ぐということのないように、この点をよろしくお願いしておきたいと思います。 以上、その他中国の問題等ありますが、一点だけ、今、国会等でも永住外国人の参政権問題等が議論されております。私は、やはりこの問題は憲法十五条、公務員の選定、罷免は国民固有の権利という憲法上の規定も踏まえつつ、ただ安易に地方ならいいじゃないかという形で参政権を与えるということは、むしろ朝鮮半島から来た例えば韓国の皆さん等の法的地位を
長官が今るる申し述べた中で、また報告書の中にも十四ページに適切な処遇の確保というような表現も出ておりますが、やはり自衛隊は、日本ではまだ自衛隊は軍隊かというと軍隊ではないと。しかし、外国では日本の軍人はすばらしいと、こう言われている、PKO行っても。 そして、この問題を掘り下げてみると、例えば罰則の強化というような問題がありますが、公務員と同じ秘密漏えいは一年の罰則、しかしアメリカとの関係における防衛機密は十年になっているとか、そういうような点とかいろいろ検討してみますと、自衛隊というのはやはり日本においても武力組織である、私は間違いないと。それをやっぱりしっかりと憲法上も位置づけ、それに対する規律というものもきちっと明確にし、
自衛隊に対する国民の期待、信頼というのは非常に最近高まってきておると。もともと自衛隊が、武力組織として一たん我が国有事の場合に国を守るため身命を賭して本当に頑張る、これはまず基本であり、そのための努力をしているわけですが、最近やっぱり阪神・淡路大震災、有珠山あり原子力事故あり、その他いろいろの中で、日常生活においても自衛隊に対する国民の期待というのは非常に高まっておる。こういう現状を踏まえますと、自衛隊が本当に国民に信頼されるしっかりした組織として確立するということは私は大変重要だと、こう思っております。 それにはやはり、私が先ほど指摘しましたように、国として武力組織の特性というものを生かしたしっかりした政策、体制というものをつ
突然の質問でございますが……
やはり、国名というのはその歴史を踏まえながら変わっていくんだと思うんですが、それがどういう名前がいいのかということはまたそれぞれの国で決めることじゃないか、このように思っています。
やはり、最近の状況、傾向として、中国は核戦力や、特に海空軍の近代化にあわせて海洋の活動範囲を拡大する動きを見せておる。それは、特に南沙、西沙、我が国の尖閣周辺、そういうようなことで、相当活動範囲を広げる動き、それがどういう意図であるのかということは確かでないわけでございますが、私どもとしては、その動向については大変注目していく必要があると、このように考えております。
防衛庁としては、先ほど申し述べましたような中国の動きを踏まえまして、我が国周辺海域においての必要な警戒活動を護衛艦並びにP3C等を活用してやっておるわけでございますが、近年艦艇の航行が非常に増加しておる。 例えば、昨年の五月には尖閣諸島の近海で十三隻。また、七月には十隻。本年三月には奄美諸島北西方の海上で五隻。また、同年四月には沖縄本島北西方の海上で四隻。つい最近もまた下北の方でも発見されておると、こういうような状況になっておりまして、極めてその動向については注目しておるところでございます。
実はきのう防衛庁内でもちょっといろいろ関心を持って分析してみたんですが、具体的に何をしようとしたのかということについては断定するような材料はありません。 ただ、これは砕氷艦兼情報収集艦四千四百二十トンということで、先ほど西川政務次官からお話ししましたように、対馬沖でも何日も活動しておるということで海の深さをはかったりなんかをしているのかどうか、そのあたりもわかりませんが、いずれにしてもそういう情報を収集するということは、中国の海軍が今後この海域等を通航したりいろいろする際のいろんな情報を収集しておる、こういうことであろうというように考えておるわけでございます。 なお、日本近海ですから、その他のいろんな情報等もいろいろ収集する
そのあたりについて当時我が方の海上自衛隊等がどのような活動をしたかと、この点はちょっと手のうちに当たりますのでこの場で御披露することは差し控えたいと。しかし、いずれにしましても、自衛隊としましてはそういう艦船が我が国周辺にあるとなれば、持てる力を発揮してあらゆる情報収集活動は行う、これは当然なことでございます。
先ほど防衛庁ということで、よろしいですか。
防衛庁関係としましては、このサミット警備、先ほど長官から言いましたが、一義的には警察的視点に立って、海上は海上保安庁が近接した地点を先ほどのような体制で守る、その周辺においてやはり必要な体制をとると。それで、今、先生が言われたような情勢に応じまして、P3Cによる警戒とか、その他いろいろ防衛庁の持てる体制で対応するというように考えておりますが、まだ具体的にそこまで詰めておりません。
ただいま運輸省から答えましたように、管制は運輸当局でありますが、私どもも沖縄では航空機の運航等をしておりますから、そういう部分において密接に連絡をとりながら、事故のないようにいろいろ調整していくということは当然関係しておるわけでございます。
先生御承知のように、これは、今回の陸幕の事案の場合でも、陸上幕僚長、幕僚副長等、また東部方面総監等、もし現職でおりますればやはり組織の長としての責任をとるし、防衛庁長官としても任命権者として厳正なる処分を行うということができるわけでございますが、国家公務員退職手当法、これは十二条の三、これによりますと、「在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、各省各庁の長は、その支給をした一般の退職手当等の全部又は一部を返納させることができる。」こういうことになっておりまして、既に大分前に退職されているOBの方々にはその責任を問えない。ただし、御本人等は、自分の不明でこういう事案が起こってまことに申しわけないということで
お答えさせていただきます。 当然この事案、陸幕は猟銃事件として、内局には報告しませんでしたが、その限りにおいてこういう処置をしている。今日こういうことになっておるのも、その当時、徹底した調査をし、厳正なる措置をとっておればこういうことになっておりませんので、その当時おったそれぞれの幹部はそれぞれの度合いにおいて責任を持つ。 今先生お挙げいただきました幕僚長につきましては、当然組織の最高責任者としてこういう措置をとったわけでございます。ただ、その後、報告書にも書いてありますように、幕僚長に、これはこういう事案があって厳正な措置を必要とするという報告が直接実はしかるべき幹部から上がっていなかった、東部方面総監からも上がっていなか
結局、禁錮以上の刑に処せられなくても、もしその当時の指揮等が誤っておるということになれば、当然現職でおれば我々はその責任に応じて厳正な処分をするわけでございますが、懲戒処分というのは、先生御承知のとおり、公務員関係における秩序を維持するために公務員関係からの排除を限度として行う行政の秩序罰でございまして、隊員としての身分の保有を前提として行われているということでございまして、既に退職して隊員としての身分を持たない者に対して懲戒処分を行うということにはなっていない、こういうことでございます。 今回の事案はそういう点で、本人等も自分が下に置いておった人事部長とか将来ある計画課長、師団長等が責任をとってやめるというようなことについては
いずれにしても、懲戒処分はそのときに任命権を持っておる者がその職員を処分する、こういうシステムでございます。 私ども、恥ずかしい例でございますが、つい去年のことでございますが、警察庁に出向していた人物が本部長に出る直前に破廉恥犯罪を起こしていた、罰金五万円でしたかを受ける事案がございましたが、これはもともと防衛庁が採用した人間だから防衛庁でひとつしっかり、どうも精神も不安定なようだからということで帰されたわけでございまして、私どもは一カ月入院させた後辞職させたということがありましたが、当時は防衛庁としては、懲戒処分は問えない、もし問うとすれば警察庁が問うべき立場にあった、こういうような事案がごく最近の例でございました。 そん