ちょっと先ほどの答弁で不正確な点がありましたので。 私は、とっさに防衛庁職員が警察庁へ行って帰ってきたという例を挙げました。これは、防衛庁職員という特別職、自衛隊法の適用になる職員が一般職に行って帰ってきたということで切れてしまったのですが、一般職の場合は、一般職から他の役所へ出向して戻ったという場合は、一般職の国家公務員法の適用になりますから、処分はできます。また防衛庁の場合でも、防衛庁にいて他の役所へ行って帰ってきたというときは、防衛庁にいたときに何かを起こしていれば、戻ってきた人間についても過去のあれで問える、こんな仕組みになっております。 訂正させていただきます。
