さっきの補足をさせていただきますが、一応、二十九年というのですから相当古いときに防衛庁長官と国家公安委員長で取り決めた中で、基準的なもので、暴動の直接鎮圧及び防護対象の警備に関する任務分担は、下記のあれによるということになっていまして、また、必要な場合は協議する、暴動の直接鎮圧及び防護対象の警備に関して、おおむね警察力をもって担任し得る場合においては、自衛隊は、主として警察の支援後拠として行動するということ、それから、防護対象の警備に関して警察力が不足する場合においては、自衛隊は、逐次後方の防護対象よりその警備を担任し、警察は、暴動の直接鎮圧を担任する、こういうことで、一般的な形でこうなっております。では、それが具体的にどうかという
