これはけさほどにもありましたが、研究本部は二百二十名くらいの態勢で各部門に分けて研究するということにしておりますので、例えば、研究本部に本部長を置き、その下に企画室、それから総務部、総合研究部、それでさらに開発実験団というのを置いて、これは三百名くらいの組織ですが、研究する。それぞれについてどういうことを研究するかということは公表して差し支えないことである、こう考えております。
これはけさほどにもありましたが、研究本部は二百二十名くらいの態勢で各部門に分けて研究するということにしておりますので、例えば、研究本部に本部長を置き、その下に企画室、それから総務部、総合研究部、それでさらに開発実験団というのを置いて、これは三百名くらいの組織ですが、研究する。それぞれについてどういうことを研究するかということは公表して差し支えないことである、こう考えております。
これにつきましては、防衛計画の大綱を数年前に新しくつくりました。それで、自衛隊、例えば陸上自衛隊十八万体制を十六万体制にして、しかも、正規の常備自衛官は十四万五千にして残りを即応予備自衛官で充足するということで、現在中期防、これは十二年度が最終年度で、来年度以降どうするかというのはこれから内閣で検討していただくことになるわけですが、もう既にこの大綱で示した情勢判断と、そのコンパクト化、合理化、効率化、こういう方向の中で私どもは自衛隊の再編というものを進めていく、こういうことで今考えておるところでございます。
大臣の指示に基づきまして、総括政務次官、政務次官、事務次官ということで、今全国十一ブロックに行って、大体佐官以上、少ないところで二百人、多いところで四、五百人を集めて真剣に議論しております。 上意下達という形でなくて、真剣に、どうやったらいいのかという意見を聴取したりしておりますが、やはり指揮官というものが極めて重要でございます。いろいろ議論している中で、日本国民自体の中にも何かそういう問題についての底辺として教育が欠けているようなものもあるのかなという点も感じさせるような面もありまして、私としては、これから残りの地域についても鋭意これを実施して問題点を抽出し、しっかりとした国民の期待にこたえ得る自衛隊にするべく努力していく必要
先生から、今回の有珠山支援に対する特徴的な点、ちょっと補足させていただきますが、今回の事案につきましては、非常に予知情報が的確になされておったものですから、自衛隊としても、特にあそこは第七師団という日本で最強の師団があるわけです、それが十分準備を整える時間があった。それと、やはり道知事から即日に要請が出されて、自衛隊としても間髪を入れずそこへ行くことができた。それから、何といっても、阪神・淡路でいろいろ教訓を積んで以来、装備の充実その他の訓練等もやってきておりますので、そういう経験が非常に生かされているな。 あと、陸上のみならず、航空自衛隊の輸送、それから海上での待機とか、そういう陸海空がそれぞれ持ち味を生かしてそれに準備するこ
一月十四日でございます。
条文の方は今あれですが、三月三十一日に地検の方が捜査によって、秀島一佐を小銃並びに機関銃事件として、銃刀法違反として起訴をいたしました。 この事件では、何を調査するかというのは、どういう事案があったのかということをまずしっかりつかむ、それはちょうど地検の捜査と並行していましたので、非常に調べるのに限界があったということ。それから、今度はどういう形で幕まで報告がなされていたのか。猟銃事案、小銃事案、機関銃事案についてどこの段階まで報告があったのか。それに基づいてどういう措置がなされたのか。それから、先生方から御指摘の、隠ぺいに係る問題ですので、そのかぎを握る人間が秀島一佐でございました。 そこで、大分いろいろ周辺から、いろいろ
当時の法律と現在の法律と違っておるということで、私どもの方は当時の法律で処置した、こういうことでございます。
まず先生、内局にはこの事案は報告がされておりませんので、当時の佐藤教訓局長は調査をしておりません。 それから、この事案は当時の冨澤幕僚長までは一応報告されたということが確認されておりますので、先生御指摘の、当時の陸幕人事部長、警務隊長、東部方面総監、東部方面警務隊長、第一空挺団長等、当時の役職にある者については調査をしておるということでございます。
先生から突然の御質問でございますので、ちょっと、幾日、いつに、どういう形であったという資料を持ち合わせていませんので、取り寄せて御報告します。
政府委員は資料を今持ち合わせているようですから、もしお許しいただければ、政府委員からその事実関係を御報告させていただきます。
先生、警務隊が内局にも長官にも報告しなかった、現実には、この猟銃事件についても捜査するには及ばないということで捜査しなかったということについても、場合によったらこれが犯人隠避なりなんなりを構成するのかという問題も実はあるわけでございまして、それを、まだ地検の捜査が並行している間は、やはり防衛庁として調査する場合でも非常に限界があったということでございまして、警務隊なら長官のあれだからいいのじゃないかということではございませんで、まさにこの事件一体として、警務隊の扱い自体も、そういう調査なり捜査の対象になっておるというように御理解いただければありがたい。 それと、一点だけ。先生、一般の警察というのは、国民に対してどう権力を発動する
誤解を受けてはいけませんので、ちょっとあれですが。 防衛庁自体がこの事件を捜査しなかったということについて、やはりいろいろそれ自体が問題にされておるということでございまして、警務隊自体は、地検の指揮のもとに捜査を進めておる。一方、防衛庁自体がこの事件を捜査しなかった、警務隊自体も捜査しなかったというようなことが、全体として犯人の隠避なりなんなりに当たるかということが調査の対象になっておるということで、我々の捜査にも限界があった、こう申し上げたわけでございます。
お答えいたします。 T33が古い航空機であるということは先生御指摘のとおりでございますが、現在八機残っております。 それで、防衛庁におきましては、保有する航空機については、使用されている材質、構造等の基礎的な疲労の傾向及び自衛隊における当該航空機の運用の特徴、我が国特有の環境等を考慮しまして、航空機の型式に応じそれぞれ耐用年数を定め、定期ないし随時に点検をしておりまして、現在使っておるT33につきましても、耐用命数、この事故機は千六十八時間まだ耐用命数が残っておるのですが、その他の飛行機につきましても、四百七十五時間から千三百四十四時間残っておるという状況でございまして、我々は、十分点検して、少なくとも飛行には安全性を確保す
治安出動というのは、警察力をもってしてはもう対処できないというときに、今先生の言ったような命令による、要請によるという治安出動でございまして、全く別の問題でございまして、これは西川政務次官から答えましたように、八十三条による災害派遣、現在、有珠山でも北海道知事の要請で毎日三千人以上も待機、また出動しておりますが、そんなことでやっているまさに災害派遣のための訓練。 そして、人数的に三千とか四千というのが、大変大きいなという感じですが、実際上、直下型の地震がもし東京で起きたら相当にあれなものですから、予算的にもむしろ実戦により近い訓練をしよう、こういうことでございます。
ちょっと基本的なことですので、私の方からお答えさせていただきます。 昨年の事件が発生した後、政府としては、関係閣僚会議等を設けまして検討した結果、反省教訓事項を六月にまとめて、その線に沿って関係機関、今、先生御指摘のような点について整備等を急ぐとともに法整備等の検討も進めておるところでございます。 装備的な面でも、先生御指摘のように、自衛隊が持っていた五インチ砲というのは相当大きなものですから、それを撃ったら沈んじゃう可能性もあるということで、危害要件にも該当してきますので、十二・七ミリという機関砲をミサイル艇等にもつけようということで準備しておりますし、また防弾救命胴衣というようなものも十一年度補正でも整備し、さらに本年度
先生御指摘の警職法というのは、やっぱり警察活動で武器を使用するという観点に立って七条等で相当詳細に規定されておる。やっぱり危害を与える場合には正当防衛、緊急避難等の範囲とか非常に限定した形。 それは、警察というのは、本来、国民を逮捕し、裁判し、罪あればこれに罰を与えるというか、そういう責任をとらせるという仕組みの中での範疇。一方、不審船事件みたいな場合には、必ずしもそういう一般国民に対して適用するという前提でなくて、場合によると武装工作員、しかも高度な武器を持つ武装工作員が来ておるというときに、のこのこ乗り込んでいったらこちらがほとんど壊滅的打撃を与えられる可能性もあるというような前提を考えますと、先生御指摘のような武器の使用の
思いやりというのは、御承知のように金丸長官時代に、ちょうどあのころ物すごい円高等で米軍のいろいろ軍人その他の生活等でも非常に窮屈な状況があったときに、そういう思いやりというのもあっていいんじゃないかというような言葉から出たということでございますが、防衛庁は正式に思いやり予算ということは一切使っておりません。 在日駐留経費負担ということで、日米安保体制に基づく応分の負担ということで解しておりまして、決して本来出すべきでないものを思いやりで出しているんだという感覚は全くありません。
先生、この交戦権ですね、当然、防衛庁、憲法の禁ずる「交戦権は、これを認めない。」ということについて何か定めようという考えじゃ全くありません。 ただ、交戦権の議論につきましても、自衛権の行使として必要な範囲の、交戦するために必要な、行使として必要なことはこれは当然やらなきゃならないという前提に立って、いろいろ今日不審船事件以来考えてみますと、やはり戦後初めて八十二条の海上警備行動が発令されたと。 しかし、初めてでございますし、ある程度大筋は基本的には考えがあるものの、シビリアンコントロールという視点に立った場合には、やはりシビリアンコントロールの本当に基本に立ってしっかりとしたルールというものをつくっておく必要があるんじゃない
大分多数の点が含まれておるわけですが、取引一つ……
この前に先生にお答えしましたが、私どもとしては、公務員が職務でやはり犯罪ありと思料したら、当然告発なりなんなりすべきであるとは考えておりますが、犯罪ありというためには、明確な犯罪事実についての、ある必要があるという視点に立っておりますので、前回と同様の回答で申しわけありませんが、告発するということは適当でないと考えております。