お答えいたします。 これは当時においても、やはり射場において民間の銃を撃つ、さらに小銃を民間人に撃たせたというのは明らかに銃刀法並びに火薬類取締法等に違反する事案でありますので、本来ならば、これは内部の規律違反、犯罪に対する捜査権を持つ警務隊が厳正に捜査をするべきものであります。 しかし、どういうわけでこれが捜査が行われずに処分だけで済んだのか、それからどのような報告が行われていたのか、これは現在、捜査並びに我々の調査の方で徹底して調査し、そのあたりの事情を解明したいと努力しているところでございます。
