次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、来る十一月十七日月曜日、岩手県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣の承認を申請いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、来る十一月十七日月曜日、岩手県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣の承認を申請いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、そのように決しました。 なお、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る七月十六日から二十六日まで、ギリシャ、ポルトガル及びスペインの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。 この調査団は、本審査会のメンバーをもって構成されたものでありますので、この際、団長を務めさせていただきました私から、まず、概要についてごく簡単に御報告し、その後、副団長を務めていただきました武正公一君から調査の具体的な内容について御報告いただき、委員各位の御参考に供したいと存じます。 議員団の構成は、本審査会の会
以上、このたびの海外調査の概要を御報告させていただきました。 引き続きまして、調査に参加された委員から海外派遣報告に関連しての御発言をそれぞれ七分以内でお願いいたします。 発言時間の経過については、終了時間一分前及び終了時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、まず、船田元君。
次に、中谷元君。
次に、馬場伸幸君。
次に、斉藤鉄夫君。
次に、笠井亮君。
これにて調査に参加された委員からの発言は終了いたしました。 —————————————
これより自由討議に入ります。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構です。また、発言の際には、所属会派及び氏名を述べていただくようにお願いいたします。 なお、幹事会の協議により、一回当たりの発言時間は五分以内といたします。委員各位の御協力をお願いいたします。 発言時間の経過については、終了時間一分前及び終了時にブザーをもってお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てく
ほかに御発言はございますか。 それでは、発言も尽きたようでございますので、これにて自由討議は終了いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会
これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、憲法審査会に付託されました請願は二十六種七十九件であります。各請願の取り扱いにつきましては、幹事会において慎重に協議いたしましたが、憲法審査会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、憲法審査会に参考送付されました陳情書は十三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は七十件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
次に、閉会中、憲法審査会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十六分散会
ただいま議題となりました七党共同提案による法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条、第十一条及び第十二条に規定されている事項に関し必要な措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、憲法改正国民投票の投票権年齢に関し、現行法の本則では「十八歳以上」とされている投票権年齢について、この法律の施行後四年を経過するまでの間は「二十歳以上」とし、その後は、自動的に「十八歳以上」とすることといたしております。 また、公職選挙法上の選挙権年齢等の引き下げにつきましては、この法律の施行後速やかに、国民投票の投票権年齢と公職
これより会議を開きます。 船田元君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として上智大学総合人間科学部教育学科教授田中治彦君、元慶應義塾大学大学院法学研究科講師南部義典君、日本自治体労働組合総連合副中央執行委員長松繁美和君及び日本弁護士連合会副会長水地啓子君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げま
ありがとうございました。 次に、南部参考人、お願いいたします。
ありがとうございました。 次に、松繁参考人、お願いいたします。