要するに、この事態がわかったのは、宅急便の流通過程において団体側がこれをいわば無断で持ち去った、これもまた窃盗ではないかということで被害届などが出たり、議論になっていますね。 窃盗とは何なのか。私もちょっとわからなくなって、いろいろ聞いてみたんですが、まず故意にこれをするという意思があること、そして不法領得の意思というのがそれに加えてなければいけない。その不法領得というのは、講学上は主観的超過要素だ、経済的用法に従い利用または処分する意思。食べてしまったり売ってしまったり、あるいは無料でどうだどうだといって配るのもそれに入るのかなと思うんですが、これはそういう内容で間違いないですか、刑事局長。
