法案本体についての質疑はまだ入り口ですけれども、スポーツの世界もルールがあって、そこで競争が行われる。そして、もちろん保険もそうだ。大学と学生の関係もそうです。そういう意味で、個人は弱いですから、力の大きな組織に決して踏みにじられるようなことがないように、しっかりこれからも議論をさせていただきたいと思います。 きょうは答弁をありがとうございました。終わります。
法案本体についての質疑はまだ入り口ですけれども、スポーツの世界もルールがあって、そこで競争が行われる。そして、もちろん保険もそうだ。大学と学生の関係もそうです。そういう意味で、個人は弱いですから、力の大きな組織に決して踏みにじられるようなことがないように、しっかりこれからも議論をさせていただきたいと思います。 きょうは答弁をありがとうございました。終わります。
社民党の保坂展人です。 きょうは、命にかかわる問題を考えてみたいと思います。 今から二年前のことなんですが、三月二十五日、ちょうど丸二年が経過をしていますが、中国・昆明というところで水泳の高地トレーニングのちょうどさなかだった日本体育大学の二年生の宮嶋武広さんが、残念ながらその練習中に亡くなってしまったという事故が起きました。彼は、二〇〇五年の日本選手権の千五百メートル自由形で二位、あるいは高校総体、インターハイの千五百メートルで優勝ということで、トップクラスの大型新人だ、北京オリンピックの期待の星というふうに言われていたそうでありまして、若くして、二十にして亡くなってしまった。その才能と命を惜しみて余りあるというふうに思い
続けて聞きますけれども、もし心臓に疾患などがあって、その発作が水中で出たという場合、これは病死ということになるんでしょうか。そうではなくて、高地における潜水トレーニングということで、酸素が薄い上に、酸欠状態になることは考えられます。つまり、病死であった場合と事故死であった場合、大学の管理監督責任の扱いは違ってきますか、そこの点だけお願いします。
鳩山大臣にも後で感想を聞きます。 私は、やはり事故死だった場合は、それ相応の管理監督責任ということを問われるんだろうと思います。一方で、病死だった場合は、そのタイミングで病気が発症した。これは中国側のカルテでは突然死となっているそうですね。突然死、突然亡くなった。死因はというと、わからないわけですね。 お聞きしますけれども、御両親とお話をしていて、大学の方が息子さんをお迎えに行く費用、遺体を日本に運んでくる費用そして葬儀費用などを出したというふうに思っていらっしゃったようなんですね。ところが、しばらくたって、保護者会の積立金の方から一千万が払われている。 保護者会のこういう予算が書いてあるんですけれども、弔慰金の予算は五
大学の法人の方は負担をしないで、学友会というのは、クラブ、運動部をまとめている組織だそうです。そちらから水泳部葬ということで五百九十三万ですか、大変な高額な費用がかかったと思いますが、さらに不思議なことがございます。こちらなんですけれども、学生教育研究災害傷害保険。これは一ページめくると、高等教育局学生支援課長村田さんのごあいさつが出てきます。文科省の所管の日本国際教育支援協会というところもかんでいるわけですね。審議官、いいでしょうか。 それで、私、非常に不思議なことをきのう聞いたんですよ。つまり、事故であるとクラブ活動中の補償もあるんです、この保険には。しかし、病死だと支払いはゼロである。ところが、これを大学側がかけ合って、保
次に保険法の審議もやるんですね。いや、御遺族は保険会社に交渉していませんよ、大学がやったんですね。保険が掛けられているので、水泳の特訓で亡くなったのなら一千万ですよ、ここにあるように。ところが、病死扱い。しかし、それじゃ悪いのでといって、水面下でネゴシエーションして三百万。 鳩山大臣に伺いますが、オリンピック、もし彼が元気だったら北京で活躍した可能性もあるんですよ。長いこと文部大臣も鳩山さんはやられていますから、スポーツの世界というのは、非常にルールにのっとって、またメダルをねらうということになれば、日体大というのは大変多くのメダルをとってきている大学ですし、スポーツの名門ですよね。非常に華やかで、そしてスポットライトが当たる世
刑事局長に伺いたいんですが、これは国外で起こったことでありますから、日本の法令の適用というのはないのかもしれないですね。ただ、報道等でもこれは繰り返し注目をされておりまして、事故が起きました、彼は亡くなってしまったというときに、コーチさんが日本に電話をした。電話をして、監督とのやりとりの中で、その監督がさらに上の責任者の話として、こちらからは、つまり大学側からは解剖を持ちかけないようにという指示を受けたと証言をされているんですね。この証言が本当だとしたら、これは本当にいただけないな。我が子をすぐに解剖してくれと言う親はなかなかいません。日本に帰ってきてからだって十分その死因を探ることはできたのではないかと思いますし、この点、見解はい
では、大臣に、いかがでしょうか、今局長は、これは仮定の話だからと。私は、今細川先生が熱心に進めておられる死因究明のお話もありますけれども、遺族の心痛を本当に推しはかりながら、丹念に真相究明した方がいいですよということを貫くのが教育関係者の責務であり、もし反対のことがあったらそれはやはりいけないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
スポーツの世界だからこそ、本当は起きてはならないことがあっても、しっかりルールを守ってやってほしいと思います。法務大臣の趣旨もそうだったと思います。 もう一点、刑事局長に、これは一般論で答えていただきたいんですが、大学側にとって不利な証言、つまりは、緊急措置みたいなことが、プールでどういう状態で亡くなったのかという事実はわからないわけです、もう遺体もないし。要するに、一緒にいた学生の証言がいろいろ出てくるわけです。その証言者に対して、おまえはその証言を撤回しないと損害賠償請求を起こすぞ、金額はこれだけだぞ、そういうことがもし仮にあったとしたら、これは許されないことですよね。強要ということになりますか。一般論で答えてください、強要
今ずっとやりとりさせていただきましたけれども、本当に、オリンピックを前に二年前に亡くなった宮嶋さんに心から哀悼の念を述べたいと思いますし、またこういうことが二度と起こらないように、スポーツのトップエリートを輩出する大学であればこそ、しっかりと原因解明をしてほしい、でき得ればその両親と訴訟で向き合うのではなくて、しっかりと話し合って信頼を回復してほしいということを申し上げます。 大臣、死刑の執行がございました。私もずっと議論をさせていただいていますけれども、きょうは短い残り時間で、十二月十八日に国連総会で、これは本会議で死刑の執行停止決議が採択されているんですね。多数国は賛成、日本は反対でございました。しかし、日本は反対であっても
大臣はそうおっしゃいますけれども、フランスでもイギリスでも、死刑を廃止した段階でいきなり世論が廃止に傾いていたという国は、ヨーロッパでも実はないんですね。世論の大半は存置、政治の側の、例えばミッテラン大統領が公約を掲げて廃止をしていくわけなんです。二十七カ国のEUの大使に私も今度、議員連盟でもお会いする予定なので、聞いてみたいと思います。 時間が短くなってきましたが、二点だけちょっと伺います。 また国連総会がことしもあるわけですね。日本は、一種の国連総会の議決に対抗する形で、二月二十五日に、日本や中国、北朝鮮やイスラム諸国会議機構やビルマ、タイ、シンガポール、バハマ、ジンバブエという国で、いかなる国によっても死刑制度について
ですから、日本は、拘束されないだけではなくて、残り五十数カ国の、あるいは棄権をした国などに働きかけて、国連でその活動をしているということをお知りおきいただきたいのと、最後もう一つ、アメリカなんですね。死刑といえば、相当数の執行があるのは中国でしょう。もちろん北朝鮮もあるでしょう。そして、アメリカも死刑大国ですね。 そして、これはアメリカで、二〇〇七年、昨年の九月に連邦最高裁が、ケンタッキー州の死刑確定者が提訴したんですが、これは何を提訴したかというと、薬物カクテル、アメリカの場合は薬物注射ですね、これが残虐な刑罰、修正八条に残虐で異常な刑罰を禁止するという、憲法違反じゃないかという訴訟を提起して、連邦最高裁にいろいろ提訴される事
死刑について、世界の世論が変わってきているだけではなくて、アメリカの確定する数、執行の数も減っているんですね。そして、この連邦最高裁の動き、日本は絞首刑でございますから薬物とはまた違います、しっかり我々も注視をしていきますし、これは法務省刑事局としてもぜひ大臣に伝えていただきたいと思います。 終わります。
日銀同意人事について意見を述べます。 同意人事をめぐり、与野党各会派の協議の中で、十日前に内閣が人事案を提示、その人物の経歴、識見、著作などを把握した上で、委員会で意見聴取を行い、各会派の賛否を決めるという流れができ上がっております。 中央銀行総裁会議が迫っているとはいえ、今回も超特急でした。前の日の五時半に提示があり、翌日十一時に意見聴取であります。副総裁として過去に意見聴取をしている白川氏はともかく、渡辺氏については、内閣から候補の資料を提出するようにと理事会で各党の求めがあったのは当然のことです。 私は、夜八時半まで議員会館で待ちましたが、翌朝に内閣官房総務官室から分厚い封筒を受け取りました。英文のみの資料が百八十
社民党の保坂展人です。 バブル崩壊後の超低金利で三百四兆円もの資産が家計から消失し、その影響を一番受けたのが高齢者、年金生活者だろうと思います。 四月一日から後期高齢者医療制度が始まって、やがて保険料も年金から天引きされる、その後、住民税、既に介護保険料と。私たち街頭に立っておりますと、この七十五歳以上という方たちから、これ以上天引きされたら生きていけない、とらの子の預金を食いつぶしても限りがある、こういう怨嗟の声を聞くわけですけれども、今後の日本銀行の政策決定において、どのような方針と配慮が必要だとお考えになっているか、これが一点です。 二点目は、その年金にかかわって、公的年金百六十兆円の積立金、共済も合わせれば二百兆
社民党の保坂展人です。 法案について、各委員から私が疑問に思っていた点も大分出ましたので、二点だけ、まとめて法務省の方にお聞きをしたいと思います。 先ほど、被害者参加人が外国人の方であっても特段制約する要件はないんだ、そういうふうにおっしゃっていました。とすると、いろいろな言語の外国人の方がいるんですけれども、その場合の契約弁護人のいわば言葉の上での問題、どんな対応を考えていらっしゃるのかというのが一つ。 続けて聞いていいですか。もう一つは、未成年の被害者参加人もあり得るんだということなんですけれども、未成年のといっても、年齢で区切るわけにはいかないんじゃないかと思うんですね。もしあれでしたら、答弁はお二人で分けてやって
ぜひそうしていただきたいと思います。 続いて、この制度もことし始まって、裁判員制度が間近に迫っているということで、各委員からも何度も出ている話だと思いますけれども、最高裁判所の裁判員制度に関する意識調査の報告書というのがまとまったわけですよね。 これは最高裁の方に伺いますけれども、内閣府が調査をしたとき、参加したいという方が五・六%、これは〇六年十二月の内閣府の調査。今回の調査では、五・六%が四・四%に減ってしまっている。参加してもよいが、内閣府の調査一五・二が今回は一一・一にやはり低下してしまっている。余り参加したくないが義務なら参加せざるを得ないという人まで含めるとようやく六割という現状です。制度がだんだん迫ってくるにつ
細かくは言いませんけれども、契約書がなかったりとか日付が全部違っていたりということで、会計検査院が、これは異例のことでしょうけれども、この広報費について全部チェックしてみた。そうしたら、我々が国会で指摘した以上にずさんな実態だったという報告がなされていますね。 最高裁判所では処分がされたと聞いておりますが、これは国会で指摘した事項なので、国民及び我々に対しても、何か反省をしているのであればその旨もしっかり述べて、どういう処分があったのかを教えてください。
法務省に伺いますが、裁判員制度の中で、裁判官と裁判員はいずれも同じ対等の立場で事件を審理して評議、評決に当たる、こう説明されてきたんですけれども、アンケートを見ても、生涯にわたる守秘義務、これは罰則もあるということについて知らなかった方もまだまだ多いんですが、裁判官の守秘義務と裁判員の守秘義務には、罰則の有無で明らかな違いがありますよね。これは、裁判員と裁判官は同じだ、対等、平等だという今までの説明とどういうふうに符合するんでしょうか。
私は、裁判官がみずからの担当した事件について率直に語り出していると思うんですね。きょうは死刑の話は余りやりませんけれども、永山判決で死刑を出した裁判官が、制度としての終身刑があればこれを選択した、こういうふうに述べていらっしゃいます。また、いろいろ苦悩についても述べておられます。 他方で、裁判員の場合は生涯、どういう評決だったのか、あるいは、私はこの証拠は違うと思っていた、これは不当な評決だったなどというようなことを漏らした場合は、恐らく五十年後でも処罰対象になる。これは、極めて重い負荷を裁判員の候補者である国民全体に与えているんじゃないか。これについて、大臣、どう思われますか。