官房長、今、各目明細書を見ればPKOにどれだけ出したぐらいのことはわかるわけですから、九〇年代以降、日本の国連分担金及びPKO分担金がPKOについてはそれぞれ幾ら支出されたのか、これを早急に調べて委員会に提出していただけますか。その作業を急いでください。
官房長、今、各目明細書を見ればPKOにどれだけ出したぐらいのことはわかるわけですから、九〇年代以降、日本の国連分担金及びPKO分担金がPKOについてはそれぞれ幾ら支出されたのか、これを早急に調べて委員会に提出していただけますか。その作業を急いでください。
廣木審議官に伺いたいんですが、先日、ソマリア信託基金の点についてやりとりをさせていただきました。ソマリア信託基金が、約半額ですね、事務総長報告のレベルでは残余金があったはずだと。これについては、廣木審議官は、統一タスクフォースなどに使用されたと理解をしていますと答弁をされているんですね。きのう外務省の方に聞いたら、国連とたくさんやりとりをして、確かめてこの答弁をしているんですということですから、廣木審議官、よろしいでしょうか。この統一タスクフォース、これはアメリカ軍以外の途上国のいわば部隊に対して支出をされたお金である、こういうことですよね。これがどのように分配をされたのかということを正式に国連に照会して、報告してもらえますか。
この外務委員会も何回も差しかえをさせていただいて、外務大臣とも、今回、随分議論をさせていただきました。最後に大臣に伺いたいんですね。 この議論は、我が国の外交に多大な税金も注ぎ込まれていて、国際機関にも相当出していると。出すところまでは我々は議論してきたんですが、どのように使われていたのか、余っていたのかということについては、ほとんど議論してこなかった。このことについて、先ほど言われた二点の見直しも含めて、今後しっかりやっていくということとともに、今事務方に、過去の面についてもなるべくしっかり報告してくださいと申し上げました。 このことについての大臣の決意、お考え、基本姿勢を最後に聞いて、終わりたいと思います。
委員長初め理事、委員各位に大変感謝をして、終わりたいと思います。 ありがとうございます。
社会民主党の保坂展人です。 ただいまの加藤委員の指摘どおり、足利事件十七年、しかし、飯塚事件はもう処刑をされてしまった、戻ってこないわけです。この点については徹底的に当法務委員会で集中審議を求めたい。菅家さんにもぜひ来ていただいて、思いのたけを語っていただきたいと思います。 法案についての質問に入ります。 まず、修正を提案されている提案者の方に伺っていきたいんですが、項目の二番目ですが、在留カードの番号について修正がされております。番号を交付あるいは再交付ごとに異なる番号にしていくんだということですが、このことでどのような利益が当事者にもたらされるのか。旧データと新データは容易につながるというふうに私は思うんですが、この
今細川さんの御説明になった法務大臣以外の者ということなんですが、実は、法務省では、現在も入国管理システムにおいてさまざまな情報をマッチングして当然使っているわけです。 今回、住基カードとつながるということで、その懸念が極めて大きいのではないかということで、いろいろ調べました。本来はもう少し時間があれば丹念に聞いていただきたいんですが、三、四年前から、私は、こういった法案というのは法務省のお役人の方がつくっているということでは必ずしもなくて、やはり大きな情報、官公庁ベンダーというんですか、こういったコンピューター会社の方が法務省と丹念に打ち合わせて、実は二十回以上今回はIBMの方と打ち合わせがされたということで、その成果物としてこ
これは大変な問題ですよ。我々は、外国人の人権ということでこういう入管法を考えますけれども、どうも、国際的なグローバル企業の、これはイギリスがモデルなんですよ。イギリスでは今やはり大きな議論になっているんです。カードを全員国民に持たせるという、そこに指紋から何から、バイオ情報から、みんな入れる。しかし、これは問題だということで、イギリス国内でもかなり議論になっているんですね。 これを見ると、スマートカードというのは何だということについて答えていないし、実はこれは四年前からあるんですよ、日本人、静脈というのは。これは一体何なのと聞いたけれども、ずっと将来はやるんだということでやっているんじゃないですか、これは。違うんですか。やらない
いいですか、入管局長。これはIBMと三月まで二十回近くやっているんですよ、入管局の人と。それで、これはいかぬ、これは削ろうと。だって、IBMも法律の専門家じゃないから、それから入管局はコンピューターシステムはわからないから、毎日会議をやっているんですよ。だから、法律はこうなっているからこうしよう、ああしよう、こうしようと議論しているわけですよ。それを出してきているわけです。これは幾らかかっているんですか。結構大変な金額で契約しているんですよ。 スマートカード、日本人、静脈をとる、こういうことまで計画に入っているのかどうか。四年前も私はこれは指摘しているんですよ。一向に変わっていない。ここはちゃんと認めなきゃだめですよ。
時間がないので。 では、何で大金を払った成果物に、「将来体系」、日本人、スマートカード、指紋も静脈もとっちゃえということで、システムに組み込まれているんじゃないですか。恐らくグローバル企業の戦略としては、これから開発するのは世界じゅうこういう方向ですよといって、たくさん予算をつけていくわけですよ。予算を要求していくわけですよ。だから、こういったベンダーの言うとおりやっていたら、入管局の予算なんて幾らあったって足りませんよということを指摘します。 もう一点、今回、カードについて、法律に所定された情報が入管局、局長、いいですか、いろいろ掲載をされるということですが、やはりこのIBMの出しているのを見ると、法律外の事項の中に組織情
これはぜひ検証させていただきたいと思います。法律で出していることがシステムの一部分であって、これは、では次の法改正でやろう、しかし、次の法改正のときにシステムを組むのでは効率が悪いから今入れておこう、こういうことだとすれば、国会の審議は無意味なものになってしまいます。その点を指摘しておきたいと思います。 修正の提案者にもう一問。 所属機関の届け出義務について、これは届け出義務を努力義務に変更されたということなんですが、これまで、大学とか宗教法人も含めて、公権力からの独立性を担保されていたはずの機関で、やはりここに、努力義務とはいえ、内容は法務省の政令に委任をされているということで、いわば外国人の個人情報を国を代理して収集とい
次の点について、入管局長に時間がないのですが聞きたいのです。 この間、この法案の審議はかなり長いことストップをしました。このストップをした点は、外の方には余りわからないんですけれども、やはり住民基本台帳のシステム、いわゆる地方自治の住民サービスという考え方と、今回の入管法改正における、いわば不法滞在者以外の方にカードを持ってもらうんだということ、そこはどういうふうに組み合わせができるのか、では仮放免をされた方が九十日たてばどうなるのか、そこをめぐった議論だったと思います。 そこで入管局長に聞きたいんですが、きのう総務委員会で私が聞いたところ、佐藤大臣は、住民サービスは変わらないんだというふうに断言するんですね。そうであれば、
大臣に伺いますけれども、総務大臣は住民サービスは変わらないと。これまでは、仮に非正規、オーバーステイの住民であっても住民サービスはしてきたわけですね。変わらないと総務大臣は言っておられる。法務大臣においてはどうなのかという点が一点。 時間がないので、大臣、これはほんの一部なんですね。もっといっぱいあるわけですよ。実は、このコンピューター時代、法案作成もこういったコンピューター企業との共同作業になるということですね。しかし、その中で、今局長とやりとりがあったように、法務省が予定もしていないようなことが入っている。静脈、しかも日本人からとる、日本人にIDを振る、こういう計画を法務省は持っているんじゃないかと、これを見れば疑うわけです
大臣、ぜひ理解していただきたいんですが、この出入国管理業務のシステム最適化計画、これは要するに、役所の中の電子政府計画でやっているんですね。これは発表されて、これの改定を今回はIBMと一緒にやっているんですよ。 ですから、そういう法務省の方針も、いわゆるシステム的にできるかどうかということの検証も含めてやっているわけです。お金もうんとかかっています。ですから、これはそういう性格のもので、より徹底的に究明しなければいけないということ。 なお疑問が残りますが、時間になったということなので、終わります。
社民党を代表して、入管法、入管特例法改正案に対して、原案反対の立場から討論を行います。 この法案の提出理由には、外国人の公正な在留管理、適法に在留する外国人の利便性の向上、外国人研修生の保護の強化という言葉が並んでいますが、実際の内容は、外国人を住民、権利の主体と認めない一方で、外国人の管理、監視をさらに強化しようというものになっています。 国が外国籍住民の生活の細部に立ち入って監視を強化し、外国籍住民の負担をふやし、外国人が犯罪の温床であるかのような偏見、差別を生み出し、さらに、非正規滞在者など一部の外国籍の住民を社会から排除する、極めて重大な問題の多い制度設計になっており、賛成することはできません。 問題の第一は、中
社民党の保坂展人です。 きょうは、私はいつも法務委員会におりまして、この一月余り、入管法の審議をやっているわけですけれども、大変重要な点だと思いますが、今回の両法案の改正案によって、外国人の住民サービス、今ほど総務省からはその住民サービスは変わらない、こういう答弁がございましたけれども、ここの点についてちょっと確認をしていきたいというふうに思います。 今回の改正案をそのまま読むと、外国人住民票の制度で、いわゆる難民申請者あるいは非正規滞在者が、生活実態はあるが住民基本台帳に登載されないということにもなってくるのではないか、とすれば、外国人登録制度からは大きな後退になるのではないかということを感じてきました。 この点は変わ
今の答弁ですと、それでは、外国人登録法上、従前は在留資格の有無を問わずに住民サービスを提供してきた、今回からは変わるということですか。つまり、今のお話だと、適法にという前提がつくので、そこは在留資格の有無で振り分けていく、こういうことですか。
では、法務省の方に聞きます。 例えば、仮放免をされて九十日以上在留する外国人が住民サービスを受けたいということで、その際何らかの在留資格が必要となる。法務省では、具体的にどのような措置をどのように凝らしていこうとしているのかという点についてお答えいただけるでしょうか。総務省としては外国人に対する住民サービスの提供というその基本線は変わらないんだということをこれまで聞いてきましたけれども、その点、かみ合っているのかどうか。
それでは、総務大臣に、ちょっとこの点は大事なので確認したいんですけれども、これまでのいわゆる外登法が廃止をされた。これまでは在留資格の有無を問わずに住民サービスは提供してきた。今回、入管法と住基台帳とクロスするわけですけれども、基本的に外国人住民に対するサービスの提供という点の基本線は変わらないのかどうか。
文部科学省に伺います。 平成十八年の初中局長通知「外国人児童生徒教育の充実について」というところで、就学手続の居住地確認方法などについて、この際、外国人登録証明書による確認に限らず、居住地の確認に関して、一定の信頼が得られると判断できる書類によって確認するなど、幅広く柔軟にやろう、こう通知をされていますが、文科省、この線は変わらないんでしょうか。
次に、厚生労働省に伺いたいんですが、我が党の参議院議員だった大脇雅子議員が平成十二年の四月二十八日提出の質問主意書で尋ねたことに対する政府答弁なんですが、非正規滞在者であっても、福祉、医療の制度の適用は可能な限りこれを保障していく、こういう政府方針が示されているんですけれども、この方針について変更がないのかどうか。 また、この際、先ほど文科省に答えていただきましたけれども、住所の確認等の事務手続をどのように地方自治体に求めていくのか。 さらには、医師法十九条において、診療を拒否することはできないとなっていますけれども、とりわけ非正規滞在者に対する診療拒否などが起こらないように公立病院などで必要な措置をとるべきではないかという