理解してもらいたいものだということは、日本の状態が、これではいけないのではないか、こういう指摘が具体的にあるわけですが、その指摘は当たらないのではないかというふうに理解してもらいたいということですか。
理解してもらいたいものだということは、日本の状態が、これではいけないのではないか、こういう指摘が具体的にあるわけですが、その指摘は当たらないのではないかというふうに理解してもらいたいということですか。
詳細を検討されていないのに、少し、ちょっとかたい態度かなというふうに思いますけれども。 外務大臣政務官にも久しぶりに来ていただきました。今回、私、日弁連がつくった仮訳を皆さんのところにお配りしました、その中で重要なところを。外務省では本訳、仮訳、とりあえず仮訳ですね、していないんでしょうか。 つまり、我々も、一応これは日弁連の訳なので、外務省がどういうふうに訳をして、政府部内でそれぞれ見ているのか、知りたいわけですね。
警察庁並びに法務省刑事局に、具体的に聞いていきたいと思います。 いわゆる代用監獄についての指摘があります。この委員会でも何度もやりましたけれども、未決拘禁を国際的な最低基準にかなうものとするための効果的手段を講じるべし、こういう指摘。さらに、未決拘禁における警察留置場の使用を制限すべく、刑事被収容者処遇法の改正、こういうことも考えるべきではないか。その優先事項として、法を改正し、捜査と拘禁を完全に分離し、国際基準に適合するように、警察拘禁期間の、これが大事ですね、上限を設定しろ、日数的上限だと思いますけれども、こういうことを求めています。 勧告によれば、この委員会で成立した刑事被収容者処遇法を改正して、勾留決定後の警察拘禁は
ちょっとお願いですが、時間が限られていますので、前半の、今こういうふうになっていますというところは省いていただいて、後半、この勧告について、最終見解についてのコメントだけをお願いします。 法務省刑事局長、お願いします。
次に、これも警察と法務省に簡潔にお願いしたいんです。 取り調べと自白の問題について、この委員会の最終見解は、警察拘禁中のすべての取り調べが、録画や弁護人の取り調べ立ち会いによって監視されるべきであること。そして、取り調べ時間について、違反への制裁、これを含む厳格な規制を即時に行うこと。さらには、条約に適合しない取り調べの結果得られたすべての自白の証拠からの排除、このために刑事訴訟法を改正することを求めている。 取り調べの可視化、この委員会でも懸案になっております。きょうのニュースには何か、海外のものを採用したというような報道もありましたけれども、この最終見解をきっかけに、全面的な取り調べの録画、録音に踏み切るべきではないかと
では、最後に死刑ですけれども、これは、矯正局、法務省に聞きますけれども、この委員会では、確定死刑囚の独居拘禁の原則と処刑について事前の告知がないという状態に懸念を表明して、国際基準にのっとった改善を行え、また、死刑執行のモラトリアム、即時停止と減刑、恩赦を含む手続的改善を検討しろ、あるいは、必要的な上訴制度を設けるべきである、執行までに時間を要している場合には減刑の可能性を確保する法制度をつくるべきなど、具体的な意見を最終見解に付していますが、これに対する見解はどうですか。
では、松島大臣政務官にもう一問なんですが、今の関係局長の答弁を聞くと、この委員会というのは理解力に乏しいような印象を受けるんですね、日本の実情をわかってくれないと。(発言する者あり)いや、国連の委員会、法務委員会じゃありません。それは被害妄想だよ。 国連の委員会が日本の実情をわかってくれないというようなことを今警察や法務省がおっしゃっているんですが、これは日本政府から何人の方が行かれたかわかりますか。
法務大臣、昨年来議論になっている、例えば組織犯罪防止条約について、条約上の要請があってということを法務省としてはずっと言っているわけですね。こちらの拷問禁止条約も我が国はもう批准をして締結国。締結国のこの条約に基づく委員会が最終意見を付してきたことについて、やはりこれは前向きに受け入れるべきところは受け入れ、法改正するところは法改正するというのは、これをよく吟味していただいての上ですけれども、一年という時間の中で、そこはしっかり受けとめていただきたいと思うんですね。わかってくれではなくて、受けとめる部分も必要じゃないかと思いますが、いかがですか。
この議論はちょっと並行線になりそうなので。余り御機嫌がよろしくないみたいですね。 日本の実情に合わせてということだったら、この組織犯罪防止条約も、立法の事実はないけれども条約の要請からなんですから、これはダブルスタンダードの議論はよくないということを申し上げておきたいと思います。 では、本法案に入っていきますが、犯罪被害者について、先ほど平岡議員の質問の中で、当事者主義をとっている国の中で犯罪被害者の訴訟参加を認めている国があるのかというような質問があったかと思うんですが、そこでイタリアの例を挙げられたように聞こえたんですが、このイタリアは、一九八九年に刑訴法が改正されて、それ以前の旧刑訴法の予審制度があって糾問主義を採用し
だから、そうすると……(発言する者あり)お静かに。当事者主義をとっているその国の中で、例えば典型的には米英で、被害者が当事者としての訴訟に参加することが認められなかったのは、あるいはこれは日本でもということでもいいんですけれども、犯罪被害者が当事者として訴訟参加することをこれまでアメリカやイギリスで認められなかったのは、簡潔に言うとどういう理由によって認められなかったんでしょうか。
ちょっと、この辺はもっと掘り下げなきゃいけないと思うんですが、これは、東京大学の川出敏裕先生が、「犯罪被害者の刑事手続への参加」という論考の中で、犯罪被害者に手続の当事者としての地位を認めるべきだという見解は、被告人、弁護人と検察官との攻防によって事実を解明し、刑を決定するという現在の当事者主義では、事実の解明、適正な量刑、いずれも不十分であり、犯罪被害者が主体として加わることを求めていて、訴訟構造の変更が必要だ、こういうふうに受けとめられるべきではないか、こういうふうに指摘をされているんですが、これについてはどうですか、こういう指摘について。
つまり、簡単に言えば、小津刑事局長、日本では犯罪被害者に当事者性を認めてこなかったわけですね。その理由は何なんですかと聞いたんです。 今度認めるということですね。しかも、当事者性を持って訴訟参加する。そこをきちっと区分けして言ってほしいんですね。では、何で今認めていないのか、これまで認めていなかったのかというのを的確に言えますか。
では、法務大臣に伺いますが、推定無罪の原則について先ほど議論もありました。この推定無罪の原則から見ると、被害者の方が法廷のバーの中に入って被告人に相対して、証人に対する尋問をしたり、被告人に質問したりということについて、被害者の方にとって推定無罪の原則というのはどういうふうに法廷に働くのかということについて、見解を述べていただけますか。
いや、法務大臣、これは私の見解なんですけれども、事実を全く争わない事件とやはり全面否認だという事件とございますでしょう、同じ結果でも。そして、事実を争っている場合には、まさに私はやっていないということを被告人は主張するわけですね。 そのときに、つまり、結果が出るまでは、今大臣がおっしゃったような無罪推定の原則が働いているんだということの立場に立って、被害者の方がいろいろ発言されたり、お聞きをするというのは、少し制度設計として無理はなかろうか。事実を争わない事件についてこのようなことがされるというのであれば理解できる部分もあるんですが、その点について伺っているわけです。
今の点は非常に気になるところなんですが、ここに裁判員制度という制度が入ってくるわけですね。これは、法務大臣、裁判員制度とこの今回の被害者参加人の法廷への参加というのは、一応別の話としてスタートして、こうして法案として提出をされていますが、時期としては、こちらの方が早く、一応政府の予定で、施行予定でいえば始まるわけですね。その後に裁判員制度が始まるわけですから、殺人など重大な事件について、この今審議している内容が裁判員制度に組み込まれてスタートするということになりますね。 ちょっと裁判所に聞いてみましょうか。 この委員会でも、二十七億円かけて二年間で裁判員制度の映画をつくった、あるいはシンポジウムをやった、そこにちょっと契約上
どうですかね、本当にこの裁判員制度という、まあ五十年ですか、少なくとも半世紀くらいの耐用性がなければならない大規模な改革が行われたわけですね。この中に、またこれまでの訴訟構造を一変させるようないわば被害者参加人の方の参加、こういうことがあるのであれば、本来は一緒に議論をして、一緒にこの司法制度改革全体の中で立法化し、制度化するべきではなかったかというふうに思いますけれども、これは順番がしっかりそろっていればよかったですね、大臣、どうですか。
何かやはり、大臣は裁判員制度に対してやや自信が、一部不安が拡大をしてきているのかなという印象を受けますよ。 今度は、裁判所に聞きますね。というのは、きのう新聞に、裁判員制度の手続に関する要綱がまとまった、こういう記事が載っていました。 そこで、これは口頭試問といいますか面接というか、いわゆる質問を裁判員についてするわけですが、この中に、捜査官証人、つまり警察官等が予定されている事件において、当事者の求めがある場合、裁判長は、口頭で、あなたには、警察等の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますかと質問をし、いいえと回答した場合には、何も質問しない、はいと回答した場合には、そ
これは法務省の刑事局長の方に聞きたいんですが、今のような、捜査官が証人として出てくる場合、恐らく、自白はしている、しかし、その後、否認に転じて自白調書の任意性に疑いがある場合、こういうことが多いんじゃないだろうかというふうに思うんですね。 そして今、裁判所が設問していますね。警察官の捜査等にどれだけ信用性を置いているかどうか。いや、私は全然置いていないんだ、最近は相当密室でおかしいと思うというようなことを面接で言っていたら、検察官はこの裁判員候補者を忌避できるんですね。忌避する理由になりますか。
もう一点裁判所に伺いますけれども、死刑についてもやはり、法定刑を説明して、起訴されている罪について、死刑または無期、何年以上の懲役に処すると決められていますが、この法定刑で量刑を判断できますかという質問をするんですね。はいと答えた場合は、その後質問しない。他方で、異論が出た場合には、今回の事件の裁判で、証拠によってどのような事実が明らかになったとしても、評議においては絶対に死刑を選択しないと決めていますかという質問をして、いいえと回答した場合はもう質問しないけれども、はいと回答した場合には、回答に応じてさらに質問を行って、不公平な裁判をするおそれの有無を判断する。 これは、どうしてこんな質問をするんですか。
法務大臣に感想を聞きたいんですよ。 裁判員というのはくじで選ばれるんですね、衆議院選挙の有権者名簿で。しかし、その中で、警察の捜査はちょっと私は信用できないですねと言った場合には、検察側からこの人、忌避というのは出るかもしれないですね。あるいは、死刑は私はちょっと踏み込めません、世界全体は死刑廃止じゃないでしょうかと言う人についても、これはちょっといかぬかなということで忌避される。 前回は、私は、裁判員に選ばれた側の思想、信条の自由として、その辞退理由について、辞退の理由になるかどうか伺いましたけれども、忌避の対象になってくるとなると、これで本当に公平な国民全体の意見をいわば満遍なく酌み上げた制度になるのかどうかというのは、