いや、とってもちょっと、今ので、できる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。 早期に、その高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかということにもなってくるわけですよ。何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって担保するのかということでは是非詰めていただきたいと思います。 その上で、労
