これ、申請による換価の猶予というのが法制化されましたのは二〇一六年、このときに税務署の対応が変わらなかったんですよ、申請できるということになったにもかかわらず。それが大きく変わりましたのは、今では本当に申請件数も増えているんですけれども、何が変わったかというと、申請書を窓口に置きました、そして制度を周知するチラシも窓口に置かれるようになったんです。これによって申請件数がぐっと増えるという変化を、指導の変化をつくることができたんですね。 これ、私、同様なことを各年金事務所でもやった方がいいと思います。大臣の趣旨を記載したポスター貼ったらどうかと。さらに、換価の猶予の申請、事業者の権利、できるんですから、権利だということをお知らせす
