現時点で、四十六年三月末現在の過剰米の数量は約七百万トンに近いものと想定されますが、ただいまの計画では、これを年間約二百万トンずつ昭和四十六年度以降おおむね四年間で計画的に処理することを予定いたしておるわけでありますが、四十六年度におきましては飼料用百四十万トン、一般原材料用二十万トン、輸出用四十万トン、計二百万トンの処理を予定いたしておるわけであります。
現時点で、四十六年三月末現在の過剰米の数量は約七百万トンに近いものと想定されますが、ただいまの計画では、これを年間約二百万トンずつ昭和四十六年度以降おおむね四年間で計画的に処理することを予定いたしておるわけでありますが、四十六年度におきましては飼料用百四十万トン、一般原材料用二十万トン、輸出用四十万トン、計二百万トンの処理を予定いたしておるわけであります。
まず第一に、私どもはできるだけ国損を少なくするように努力いたさなければなりません。これがたてまえであります。しかしながら、いま申しましたように輸出をするにいたしましても、これもやはり買い入れ価格から見れば半額以下のいままでの輸出の実績であります。そこでいま申し上げましたように、一番大きな相手として考えられております飼料等があります。こういうものはやはり輸入品に対抗することになるのでありますから、まずもってこういうことには努力すべきでありますが、ただ、私どもとして一番心痛いたしておりますのは、とにかく飼料として売ります場合には、まあ外国から輸入いたしておるものに匹敵するような価格であるトン当たり二万五千ないし二万四千円、そういうことに
政府委員からお答えいたさせます。
ただいまもちょっとお答え申し上げました中にあったと思いますが、昭和四十六年一月から、みそ用のうち、こうじみそ、それから玄米茶の原料、ビタミン強化米製造用等に限定して、四十三年以前産米を丸米のままで売却しておりますが、これらの用途は、御存じのように、丸米でなければ商品として市場性がなく、破砕米からでは製品化が著しく困難であると認められるもので、この分だけ丸米を許可いたした、こういう事情でございます。
ただいまお話のございましたことは、農林省はこの件について何も承知いたしておりません。ただ私、きょう新聞の報道をずっと委員会の合い間に見ましたので、さっそく全国味噌工業協同組合連合会につき事情聴取を行なわせました。そこで先方の申しますには、一月二十日の役員会の際、みそ全般の消費宣伝を強化するため、特別の賦課金を課してはどうかということが議題になり、その実施の方法については会長、副会長に一任されました。その結果、会長、副会長相談の上、丸米については五等二千円、一ないし四等一千円、破砕精米についてはトン当たり百円を賦課することとしたが、最近このことが一部会員に誤り伝えられていることが判明いたしましたので、二月九日、会長から全会員に対し、こ
そういう事実は私ども聞いてもおりませんし、それから農林省としてはそういう指示もいたしておりませんし、全然関知いたさないところであります。
いまお話しの徳島県でしょうか、それもそういうお話がございましたので、農林省の役人が、そういう御相談があったかどうか知りませんが、その御相談の中へ参加をいたしておると新聞には書いてあるそうであります。そのことも先ほど確かめてみましたところが、説明のために三十分ほど初めのうち参加いたしておりましたが、即座に帰ってきております。−どうも失礼いたしました。私より長官からじかに申し上げさせたほうが……。
私どもが承知いたしておりますのは、先ほど私が申し上げました一月二十日の役員会の際の報告は会長から当省に参っておりますので、これを信用いたす以外にありません。したがって、よそでどういうことがありましたかというふうなことにつきましては、農林省としては関知せざるところであります。 最後のところでおっしゃいました、こういう保有米のストックの米をなるべくいい値ではきたいというのは私どもの考え方でありますが、いままでタイあたりから買っておりました破砕米等、そういうものについてみそだとかせんべいのほうの材料にいたしておったのでありますが、いまわが国は七百万トン近くもストックのあるときでありますし、特にそういうものの外米を輸入することはいけませ
先ほど私が申し上げましたように、本日の新聞報道を私が見ましたので、下僚に命じて、これは一体何のことだといって問い合わせさせましたところが、こういう返事がまいりましたということをそのまま御報告いたしたのでありまして、その中に二月九日、会長から全会員に対して、この特別賦課金の賦課は取りやめると通達をいたしましたという報告がありましたということを申しておるだけであって、私は工業会の報告をそのままお伝えいたしただけであって、私どもは何らこういうことについて関知せざるところであることは先ほど申し上げたとおりです。 それから、政府の売却の価格のことについていまお話がありました。なるべく高く買ってもらいたいことはやまやまでありますけれども、た
とにかく米は農林省の所管でございますし、それからまたみそ、その他それを受けておる業界もやはり食品でありますので、私どもが一応物資については所管をいたしておりますところで、いまのようなお話がございまして、初めてきょうここで承るわけでありますので、十分事情を調査いたしてみたいと思います。
御存じのように、一月二十日の最高。同裁判所の判決で、農地法施行令の規定が法の委任の範囲をこえた無効なものである、こういう判断が示されたわけでございます。つまり、農地法第八十条に基づく政令を農林省、つまり政府は持っておるわけでありますが、その政府の持っております政令は、法意の範囲を逸脱しているものであって無効である、こういう判決であります。したがってこういう最高裁の判決がありました以上は、法律を誠実に執行する憲法上の義務を負うております政府としては、これを放置いたすわけにはまいりませんことはもうおわかりのとおりであります。 そこで、判決全体の趣旨とこの判決に伴ってとるべき措置につきまして、早急にかつ慎重に検討いたしました上で今回の
御存じのようにすでに二千ヘクタール余りは処分されております。これは当時の法律に基づきまして自作農創設という精神、農地制度の改革という考え方に基づいて行なわれた法律でございますので、当時の政府としてはできるだけその趣旨に沿うように尽力いたしたと思いますが、実はこの農地として旧地主に売り渡すべきも一の、つまり農地として政府が買収いたしておったのにそれには不向きであると見られます土地につきましては、もうすでに昭和四十一年でありますが、当時の政府部内の相談に基づいて今回のような措置をしようと考えたときもあったわけであります。しかし、その当時もやはり農地として不適格であると思われる地域、妥当でないと思われる地域が市街地にありますので、そういう
おっしゃる御意見の中にはいろいろな意味があると思うのですが、一つは最高裁の判決についての御批評がありましたけれども、私どもの立場としては、先ほども申し上げましたように、従来政府が買い上げておりました農用地、しかもこの買い上げたのは自作農創設の維持という目的をもつて買い上げておりましたのですから、その目的に反した、妥当でないと思われる土地は旧地主に返還すべきものである。先ほど美濃さんは、そもそもそういう法律を制定すべきときにもつと考えておくべきではなかったかという御意見でありましたが、それはもう一つの御意見であろうと思いますが、ともかく現在は法律を持っておる、その法律に基づいて政令第十六条というものを出しておる、その政令が法意を逸脱し
その点は私は美濃さんのお説に全面的に賛成するわけにはいきません。私どもは、なるほどこの法律の運用をすべき当事者でございましたけれども、先ほども申し上げましたように、すでに数年前からこれは訴訟になっておるわけであります。したがって、そういう国民がいろいろなお考えで法の判断を司直の手にゆだねておる途中で私どもがいろいろなことを処置することはいかがであろうかということで、先ほどもお答えいたしましたように、しばらく裁判所の意思決定を待つのが一番妥当であろうということであったわけであります。したがって四十一年の当時にも、これは私が当時農林大臣でございましたけれども、そのときはまだ最高裁の判決はもちろん出ておりません。下級審では政府の主張が容認
法律的に政府はああいう措置を講ぜざるを得なかったということにつきましては御理解を賜わりましたようで、感謝をいたします。 私どもいろいろ研究をいたしましたが、やはり行政府としてとるべき手段はあれ以外にありませんでしたけれども、私自身が政令改正のために閣議に持ち出しますときに、またことばを慎まないといけませんが、提案しながら何となくあと味が悪い。これは四十一年でも同じことであったのであります。当時次官会議でこの方針が決定されたということが世間に伝わりましたときにも、当時の新聞、雑誌その他をもう一ぺん開いてみましても、それからいま私がここで材料にしましたあの当時の学者たちの意見を聞いてみましても、法律はまさにそうだけれども何となくあと
資料でごらんいただいておると思いますが、やはり昭和二十八年から四十四年まで旧所有者に売り払っております代価は、いまその資料でごらんになりましたような対価であります。私どもといたしましては、やはりこういうことで農用地として自作農創設ということでその法律に基づいて政府が買い上げました土地は、その農用地として適当でないと判断される土地については、今回の判決でも示しておりますように、その対価に相当する額にて国が売り払いを行なう、こういうふうになっておるわけでありますので、最高裁の判決、法の精神からいいまして、まことにあと味の悪い、これをやりながらも困ったことだという感じを持ちながらも法に従わざるを得ない行政府の立場としては、残念ながらこうい
法務委員会におけるお話をよく聞いてみました。最高裁の事務当局の方が来られて何か説明をされたようでありますが、最高裁の裁判官が十三名一人の反対論者もなく、御存じのような判決を下しておる、これは裁判官であります。事務当局が出てまいりましてどのような証言をいたしたか、私新聞等で知っただけでありますが、こういう方がおっしゃることがどの程度法律上有権解釈であるか、そういうことは存じませんし、またこれから、お話もございましたので、速記録等によって調べてみたいと思いますが、この判決を私どもが読みます限りは、先ほど申し上げましたように、やはり法の解釈というのは、先ほど私が参考に申し上げましたように、加藤一郎君が解説いたしておりますように、やはり買い
おきめになったお時間も短いようでありますから端的に申し上げますが、いろいろ法律専門家等との相談もいたしましたけれども、先ほど来申し上げておりますように、政府が買収いたしました当時の価格、これを判決にいっておる対価と称しておるものである、このように理解しております。 それから、最高裁からだれが来ておるか知りませんが、先ほど申し上げましたように、私はよその官庁の者の説明について批判を申し上げることは、決して批判するわけではありませんし、御遠慮申し上げます。また、実際の速記録を見ておりませんのでわかりませんけれども、その方が来られておやりになりました説明というものが、法律上の有権的解釈であるかどうかというようなこともあるでございましょ
ちょっとよくわかりませんでしたが、その前、冒頭におっしゃいましたことについて先にお答えいたしますが、政令改正が早まったんではないか、こういうお話でございます。これはちょっと私は意外なことを承ると思うのでありまして、小平さん方がやがて内閣をおつくりになりまして、そして、そのときに法律をつくるのはわれわれ国会議員でございまして、国権の最高機関におりまして唯一の立法機関でありますから、法律をつくるのはわれわれ国会であります。しかし、その法律の解釈、判断については裁判所がこれを行なうことになっておることは申すまでもありません。その最高裁判所において、政府の法解釈は法意を逸脱したものであって、それに基づいてやっておる政令十六条は無効なものであ
旧地主に返還する場合はやはり買い上げた当時の対価である、これはもう御了解願っておることだと思います。さっき斎藤さんの御指摘になりました——わがほうから差し上げておる資料によってもおわかりのとおりでありますが、お尋ねはもう一つの転用されたほうのことだろうと思いますが、それはひとつ事務当局から申し上げます。