お話のような御意見について全く私どもも同感でございまして、やはりしばしば申し上げておりますように、これで私どもはいいと、満足しておるわけではありませんので、自然のバランスを失わないようにということは最終的に一番大事なことでありますので、先ほど局長も申し上げました、なるべく低毒性で、しかも有効なものを逐次開発してまいって、いまのお話のような、バランスをそこなわないようにやってまいりたい、こういうことについては全く同感でございますのでそういう方向で努力をいたしたいと思います。
お話のような御意見について全く私どもも同感でございまして、やはりしばしば申し上げておりますように、これで私どもはいいと、満足しておるわけではありませんので、自然のバランスを失わないようにということは最終的に一番大事なことでありますので、先ほど局長も申し上げました、なるべく低毒性で、しかも有効なものを逐次開発してまいって、いまのお話のような、バランスをそこなわないようにやってまいりたい、こういうことについては全く同感でございますのでそういう方向で努力をいたしたいと思います。
いま政府委員からお答えいたしましたようなことでありまして、なお、これで満足はしておるわけではありませんが、政府も、この財団法人残留農薬研究所にさらにこれからも助成をすることにいたしまして、ここを活用してできるだけのことをいたしたいと、こう思っております。
現行法ができましたころは、いまほどいわゆる公害問題について国民の関心がなかったころでございまして、法制定の目的がだいぶ、何と申しますか、いまピントが合っていないのじゃないかというふうな感じをいたします。私どもはこれを改正いたしまして、現在の状況に即した方向で大方国民の御期待に沿うように修正いたしたい、こういう考え方から改正案を出したわけでございます。しばしば申し上げますように、人間の知識というものは限りなく伸びてまいりますものですから、これから先どういうものができてくるかわかりません。そういうことを考えてみますというと、私どもはこういう法律が一〇〇%完備しておるなどとは決して思っておりませんし、われわれもまた、さらに検討を続けてまい
行政能率を上げますためには、いろいろなやり方があると思うんでありますが、まあ役所の機構などもやっぱり時代の移り変わりに従ってうまくいくように変えることも一つのやり方だと思います。昔は農商務省がありましたけれども、いまは農・商のほうは分離して一つの省をつくっておりますが、やっぱり私は、政府がとりあえず各省ばらばらな行政が行なわれないために、統一的に、しかも強力な施策ができますように、公害対策本部というものを設けて、そこでみなが持ち寄って、政府としての相談もし、意見の決定もいたして、そうして各省の窓を通じて行政が行なわれるという、こういうやり方が当面必要なことではないかと思っております。 いまのお話しのようなことにつきましては、そう
私はアメリカのことはよくわかりませんが、自主的にやってまいるつもりであります。
私いま初めて承るものですから、事務当局からお答えさせます。
残留農薬の検査結果の公表のことでありますが、その検査の結果や許容量の持つ意味は正しく報道され、そしてまた消費者その他の関係者に必要以上の不安を与えることのないようにつとめることが必要ではないかと、このように考えます。
最初申し上げましたように、私はその文書をまだ拝見しておりませんので何とも言えないのでありますが、二番目のほうの、残留農薬の検査結果について、それは慎重にやってもらいたいと言われるのは、私は一向さしつかえないのではないか、その文章からだけ受ける印象は、そういうふうに感じます。そこで、先ほど申し上げましたように、やはりこういう問題で、お使いになる農家、それから農産物を消費していただく消費者という関係者に必要以上の不安を与えることのないようにするということは、関係者のみな大事な態度ではないかと思うのでありまして、そういうふうようにつとめていくようにいたしたい、こういうふうに思っております。
まあ外国は、それぞれ外国と申しましてもたくさんあるわけでありますが、いろいろな国で農作物やその農薬の使用対象がそれぞれの国によって違うだろうと思います。そこで、農薬というのはやはりそれらの国で自分八の国の農作物に必要なものを求めるわけでありますからして、それぞれ自分の国で必要な農薬というものについてはそれぞれの研究をしておられるはずでございますから、そういう点で相手国の、つまり輸入されるであろう相手国の研究にまって、彼らが必要であるというならばこれはまた別ではないでしょうか。したがって私は、相手国が、自分の国に国民もおり農業もあるわけでありますから、それに必要だと考えられたらそのように対処されるがいいんではないか。私どもわざわざ世界
何か誤解されているのじゃないかと思うのですが、私が申しているのは、いまあなたがおっしゃったように、われわれよりもおくれている国であるならば、それぞれの国々がわが国の農業のためにこういうものを使いたいのだが教えてもらいたいというならば、どこまでも親切に御指導をいたしましょうと、その上で彼らがどういうふうにおやりになるかは、自主性を尊重すべきである、われわれに期待されて指導を求められるならば、われわれの経験は十分お話をしてあげましょうと、こう申しておるのであって、何でもかんでも買え買えと言って押しつけるのではないのであります。
要観察地域の米は、政府は買い入れますけれども、これは指定倉庫に別個に保管いたしてありますので、配給のほうには回さないことにいたしてあります。
ただいまもここで厚生大臣からお話がございましたとおり、一・〇〇PPM以下の米は食品衛生上害があるとは認めておいでにならない、おわかりのとおりであります。でありますから、私どものほうとしては買いますけれども配給はしないというのは、有害であるということではないようでありますけれども、一般にそういうことについて不安をお持ちの方が多いようでありますし、いま七百数十万トンの米をかかえておるような潤沢な倉庫の状況でありますので、そういう不安なものは、保管をいたしまして、厳密に区別して置いておく、こういうことをやっておるわけであります。
それも御不安を除く一つかもしれませんから、考慮いたしてみます。
地方公共団体が地域住民の福祉をはかります見地から米を買い上げることにつきましては、その買い入れの対象の範囲、処分方法等、適切な運営がはかられますならば、食糧管理法上農林大臣の許可を受けてこれを行なうことができます。したがって、いまお話しのようなことは、おやりになる前に、その適正であるかどうかということを申し出ていただいて、食管法上の許可を農林大臣からお受けにならなければなりません。したがって、カドミウム汚染米もこの例外ではございません。 そこで、先ほど私が佐藤さんにお答えいたしましたような事例でありますが、〇・四PPM以上の米は汚染米であるとは申しておりません。厚生省もそういってはおらないことは、もうここでしばしば申されたとおり
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案は、現実に問題となっております農用地の汚染に基因する農畜産物の汚染及び農産物の生育障害に対処することといたしたものでありますが、いまお話のございました農用地以外の林地等につきましては、その汚染による被害の実情の有無等を調べまして、こういうものも追加してまいりたいと、こういうことでございます。
この法律の何と申しますか、構成は、いまお話のようなことでありますが、この法律で農用地の土壌の汚染の防止、これが対策、それから土地利用のあり方等について規定いたしておることは御存じのとおりでございますが、これらは汚染の度合い等、地域の実情に即して適切な措置を講ずることが必要でございます。したがって、土壌の汚染が進行中で、これを防止する必要がある地域につきましては、御存じのように第七条の規定によって都道府県知事がきびしい排出規制等を行なうことといたしまして、必要がある場合には農林大臣が行なう勧告の規定もあるので、これらによって十分対処し得るものと考えておるわけでございます。
お説のとおりでございますが、予防につきましては、これは私どもの立場だけでなくて、他の省にも関係することでございますが、それぞれ排出基準等によってこれを規制してまいることは御存じのとおりでありますが、一たび汚染されましたもので、先ほどお話のございましたように、人命に危害があるもの、あるいは農産物の生育障害を生ずるようなもの、そういうことにつきましては、私どもそれぞれの対策をしなければなりません。たとえばカドミウム地域等については、客土等の対策事業をいたして、そしてさらに、米はなかなかむずかしいでありましょうが、他の作物に転換して営農ができるようにというふうなこともやってまいれるような仕組みをいたしておるわけでございます。
これは法で御存じのように、地方長官、つまり県知事にいろいろなことを委任しておりますので、いまのお話のようなことにつきましては、それぞれ委任を受けた地方長官がそれをやれるようになっております。
いまそのお答えの前に、さっきの調査のことをちょっと申し上げたいと思いますが、農林省では従来から農用地の土壌を対象に組織的な調査を実施いたしておりますので、今後はこの結果をもとに、土壌の汚染状況について全国的な概況調査を行なうつもりでございます。で、汚染が懸念される地域につきましては、さらに細密な調査を実施いたしまして、対策地域の指定、対策計画の樹立を行なうことといたしております。これは国、それから県の調査体制につきましては、農林省から各県の農業試験場には従来からも土壌調査に関しては経験豊富な者どもを配属さしておりまして、これを継続してやっておるわけでございます。県にもそれぞれございますことは御承知のとおりでありますが、ただいまお話し
ちょっと政府委員からお答えさせますが、よろしゅうございますか。