ただいまも政府委員からもお答えいたしましたように、私ども、ただいま御指摘のような地域につきまして、逐次調査を進めてまいりたい。もちろんそういうことでございますので、私どもは、ただいまの提案いたしております法律でしております対策地帯等も、その結果だんだんふえていくかもしれません。
ただいまも政府委員からもお答えいたしましたように、私ども、ただいま御指摘のような地域につきまして、逐次調査を進めてまいりたい。もちろんそういうことでございますので、私どもは、ただいまの提案いたしております法律でしております対策地帯等も、その結果だんだんふえていくかもしれません。
交換が必要な場合にはそれもいたします。客土でよろしい場合には客土の事業もいたします。両方でございます。
お話しのように、本年、瀬戸内海、伊勢湾等で発生いたしました赤潮につきましては、現在農林省の水産研究所が中心になりまして、関係各県、それから大学等の協力を得まして、その発生の原因、仕組み等の調査、研究を進めておる最中であります。これまでの研究の結果によりますれば、ただいまお話がございましたように、工場排水、それから屎尿投棄等によります窒素、それから燐等の、何と申しますか、栄養塩類の過度の増大が赤潮の発生しやすい環境条件をつくっておるのではないかと、このように見られますので、現在国会で御審議を願っております水質汚濁防止法、廃棄物処理法案等の成立を待ちまして、水質規制、それから廃棄物等の投棄の、捨てることの規制等の強化をはかってまいること
一・〇PPM未満〇・四PPM以上の米は、法第三条に規定いたします人の健康をそこなうおそれがある農産物に含まれるのかと、そういうお尋ねだと思いますが、要観察地域内の一・〇PPM未満のカドミウム含有米は食品衛生上安全と見られますけれども、現在の米の需給事情及び消費者感情を考慮して配給しないことといたしておるのでありまして、これは先ほど厚生大臣もおっしゃいましたように、〇・四PPMと一・〇PPMの中間はそれだけではいわゆる汚染米であるというふうにはなっておらないわけであります。
いわゆる汚染米と申されますのは、一・〇PPM以上の米は食べてはいけないと、こういうふうに厚生省から言われておりますので、それ以上のものを汚染米とわれわれは理解しておるわけであります。
厚生省が申しておりますのは、一・〇PPMが限度であると、それ以上の米は人の食糧に適しない、人の人体に害のあるものであると、こういうふうになっておりますので、私どもそのように理解いたしておるわけであります。
先ほどの御質疑にもお答えいたしておるのでありますが、一・〇PPM以上が人体に害があるという厚生省のほうの指定でございますので、それ以下のものは汚染米であるとは思っておりません。そこで近くその一・〇PPM以上の米が生産されるおそれが明らかな地区は対策地域に含めることを予定いたしておりますと、こういうふうに私のほうは申しているわけであります。
いま私どものほうで申しておりますのは、したがって、〇・四PPMというのはいま出てきておりますけれども、それから一・〇PPMまでの間のものは、先ほどここで厚生大臣が、それなら人体に害がないなら、おまえは食べるかと言われれば食べますということを答えたというお話がありましたが、私ども同じような理解を持っているわけであります。一・〇PPM以下は汚染米とは思っておりません。
いま申し上げておりますのは、その一・〇PPM以上の米が生産されるおそれが明らかな地区と申しますのは、いままで出ております地域でなお一・〇PPM以下の地域であっても、やはりいろいろな関係で、そういう隣接しているとかなんとかいうことで「おそれ」のあるような地域は対策地帯に含めることがいいんではないかということで、そういう予定をいたしておりますと、こういうことであります。
いまお答えいたしましたように、汚染米ではありませんけれども、一般に報道された関係もあって、保有米でそういうものを持っていらっしゃる方で不安をお持ちのような方には御希望によってこれはかえてあげるといったようなことで、いま御報告のようなトン数が在庫しておるわけでありますが、これはいますぐにどうということを考えてもおりませんけれども、そういうものが人間の食糧以外のことで、支障のないようなことで用途があります場合には、もちろんそういうものも同様に処分をいたしていかなければなりません。これは在庫米八百万トン近いものの一部でありますから、それぞれこういう在庫米を処理する計画に従って、人体には害のない方向にできるだけ利用してまいりたいと、こう思っ
これはいわゆる要観察地帯において土壌の将来に対する汚染度、そういうことの考慮のもとに、必要があれば、これは具体的には各地によって違っておりますけれども、客土等をすることによって改良していくというようなことをやってまいらなければなりません。
この法律によりまして、直接人体に影響のありますものとしてカドミウムがただいま問題になっておりますが、したがって、私どもとしては、とりあえずカドミウムを指定いたしておりますが、そればかりじゃありませんで、銅、亜鉛等、農産物の成長に害のあると認められるもの等もあるわけであります。そこで、できるだけ早くそういうものの研究をさらに深めまして、政令によってこういうものも追加してまいらなければなるまいと、このように思っているわけであります。
先ほどことばが足りませんでしたけれども、農畜産物を通じて人の健康をそこなうおそれのあります物質と、それからただいまお話のございました長時間にわたって土壌中に残留して農作物等の生育障害の原因となります物質、こういうようなものがございますが、その中心となるものは、ただいまお話しございましたように、カドミウム、銅、亜鉛、鉛、砒素などの重金属類でございます。そこで、政令を指定するにあたりましては、まず、人の健康上大きな問題となっておりますカドミウムをとりあえず指定いたしたわけでありますが、次いで、農作物等の生育障害上問題となっております銅、亜鉛を指定する考えでいま準備をいたしております。 なお、鉛、砒素等につきましては、人の健康に関する
これは、政府委員が来ておりますので、お答えいたさせます。
先ほどどなたかにお答えいたしましたのでありますが、私どものほうでは、農林省の試験場もございますし、また、各県に三百名余りを持っております各県の農業試験場、そういうところでは従来も組織的に土壌の調査研究をいたしておるわけでございますので、厚生省のほうとも十分打ち合わせまして、土壌の汚染については遺憾なきを期するように研究を続けてまいっておるわけであります。
対策事業の費用負担につきましては、事業費のうち、まず費用負担法によりまして、その原因度に応じて事業者の負担額を決定いたしまして、その残額については、事業の特殊性にかんがみまして、農民にはできるだけ負担をかけないようにつとめてまいりたいと、このように思っているわけでございます。
ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、善処してまいりたいと存じます。(拍手) —————————————
農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 わが国においては、多様な気象条件のもとで多くの種類の農作物が集約的に栽培されているため、病害虫等の種類が多く、かつ、それらによる被害も大きいものがあります。 このため、わが国の農業にとりましては、その生産を安定させる上で農薬の使用は欠くことのできないものでありますが、反面、近年において農薬散布中の事故の発生や農作物等への農薬の残留等の問題が生じてまいりました。 このような問題に対処するため、制度的な整備を行なうこととして農薬取締法の一部を改正することとした次第であります。 次に、法律案の主要な内容について御説明申し上げま
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。近年、産業活動の著しい進展に伴いまして、水質の汚濁あるいは大気の汚染による公害が全国的に大きな社会問題となっておりますが、一方、カドミウム、銅等重金属類による農用地の土壌の汚染も各地で顕在化しております。農用地の土壌の汚染は、そのほとんどが水質の汚濁あるいは大気の汚染を通して土壌が汚染されるという過程を経るものであり、従来から、公共用水域の水質の保全に関する法律、大気汚染防止法等により対処してきたところであります。 しかしながら、重金属類による土壌の汚染は、自然のまま放置すれば土壌に蓄積したままほとんど流失しないという性格を有し
私ども農政のことを考えてみますのに、だんだんと農村においては労働力も窮屈になってまいります。しかも農村にある労働力というものを従来のような型で放置しておきましたならば、太平洋ベルト地帯と申しますか、そういわれておるような地域にかなりな勢いで若い労働力が吸収される傾向が非常に強いわけであります。全体として私はそういうことは好ましいことではないと思います。そこでそういう意味からも、また地方の農村を荒廃させないという意味からも、これは日本のわれわれが考えるだけではなくて、ヨーロッパの諸国なども同じような考え方で政治の面でもたいへん努力をいたし、国によっては地方に分散していく工場に対して助成金等、あるいは税の面でめんどうを見たりして、できる